相続税の新ルール:生前贈与の影響を考える

2024年5月13日

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所です!
本日は、「相続税の新ルール:生前贈与の影響を考える」について取り上げます。

みなさま、相続税と聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか?もしかすると、「難しそう」「関わりたくない」と感じる方も少なくないかもしれません。しかし、知っておくことで未来の節税につながる大切なポイントがありますので、今回は最近の税制改正について、わかりやすくご説明したいと思います。

令和5年度の税制改正では、相続が始まる前の7年間に受けた贈与に関するルールが変更されました。これまでは、死亡前3年間の贈与が相続税の計算に加えられることが多かったのですが、これが7年間に延長されたのです。ただし、延長された4年間に受けた贈与は、総額100万円までならば相続財産に加算されないこととなりました。

この変更点は、多くの方にとっては大きな影響があるかもしれません。なぜなら、これにより、計画的に贈与を行うことがさらに重要になってきたからです。例えば、親が子に対して財産を渡す場合、どのタイミングでどれくらいの財産を贈るかが、今後はもっと慎重に考える必要があるでしょう。

さて、この中で特に注意していただきたいのが「100万円控除」です。これは、相続開始前3年を超え7年以内に贈与を受けた財産に関して、100万円までならば相続税の課税価格に加算されないというものです。ここでポイントとなるのは、100万円という金額が各人ごとに適用されるということです。つまり、家族間でよく話し合い、どのように贈与を行うかを計画することが大切です。

また、贈与の記録をしっかりと管理することも重要です。令和5年度の改正では、過去の贈与の記録を取る手間を減らすための配慮もされていますが、それでもすべての贈与について明確に記録しておく必要があります。これは、後で税務調査などがあった時にスムーズに対応できるようにするためです。

みなさまがこれからどのように贈与や相続を考えるかは、一人一人の状況によって異なります。しかし、一つ言えることは、早めに計画を立て、専門家に相談することが何よりも重要だということです。不安な点があれば、是非当事務所までお問い合わせください。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所にお気軽にご相談くださいませ!
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