国税庁の納付書事前送付取りやめとキャッシュレス納付推進について

2024年6月21日

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本日は、「国税庁の納付書事前送付取りやめとキャッシュレス納付推進について」取り上げます。

国税庁は「すべての税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現を目指して、キャッシュレス納付の普及に努めております。これに伴い、令和6年5月以降、e-Taxで申告書を提出している法人等に対する納付書の事前送付を取りやめることになりました。これにより、納付書を使わずに、より簡便で便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付手続きの利用を推奨しています。

事前送付が行われなくなる対象は以下の通りです:

e-Taxにより申告書を提出している法人
e-Taxでの申告書提出が義務付けられている法人
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
納付書を使用せずに、ダイレクト納付、振替納税、ネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ、コンビニ納付等で納付している法人・個人
一方で、e-Taxを利用しておらず、税務署からの納付書で納付している方々には、引き続き納付書が送付される予定です。また、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付されますが、国税庁は電子申告およびキャッシュレス納付の利用を強く奨励しています。

令和5年4月以降、5年5月送付分(5年4月決算分)からは、社会全体の効率化と行政コストの削減の観点から、「申告書等用紙」の送付を停止しています。ただし、法人税予定申告書および消費税中間申告書については従来通り送付されています。「申告書等用紙」に関しては、最寄りの税務署に問い合わせをしても送付対応はできず、確定申告書の提出にはe-Taxの利用が推奨されています。

書面での「申告書等用紙」を必要とする法人に向けては、国税庁のホームページに各種様式が掲載されていますので、そちらから出力して使用することができます。ホームページの掲載先は以下の通りです:
「国税庁ホームページ」→「税の情報・手続・用紙」→「申告手続・用紙」→「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」→「確定申告等情報」→「法人税」または「消費税・地方消費税」

これらの変更により、国税庁は効率的な納税手続きの促進と共に、ペーパーレス化を進め、社会全体のコスト削減を目指しています。特に、キャッシュレス納付は、時間や手間を大幅に削減できるため、ぜひ積極的に活用いただければと思います。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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