免税店制度の悪用防止について

2024年6月29日

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する最高のIT税理士法人です!
本日は、「免税店制度の悪用防止について」取り上げます。

皆さまは、免税店での不正行為が問題となっていることをご存知でしょうか?最近では、免税店で適切に手続きをせずに免税商品を販売したり、免税商品を購入した者がその品物を国内で転売するケースが増えているようです。このような不正行為に対して、国税庁は厳しい対応を行っており、令和6年度の税制改正においても、免税店制度の見直しが検討されています。

まず、免税店制度の不正利用についてですが、これは単なる法の抜け穴を利用した行為ではなく、税収に大きな影響を与える重大な問題です。不正な免税販売は、適正に運営している店舗や消費者にも悪影響を及ぼします。国税庁は、このような不正行為に対して、適切な措置を講じる方針を示しています。

特に、不適切な免税販売については、要件を満たしていない場合は厳正に対処されます。また、免税商品を国内で転売する行為についても、その購入者だけでなく、不正な購入を指示するブローカーに対しても積極的に対応しています。例えば、空港での巡回を強化し、免税商品が適切に持ち出されるかどうかを確認する取り組みが行われています。

さらに、国税庁では「不正な免税110番」という仕組みを設け、免税店制度を悪用している店舗や個人に関する情報を受け付けています。この仕組みにより、寄せられた情報に基づいて迅速に対応することができます。具体的には、不正な免税購入を行っている者やグループ、免税購入を指示しているブローカー、免税商品を買い取る店舗などに関する情報を提供するよう呼びかけています。

情報提供は国税庁のホームページにある「情報提供フォーム」から行うことができます。免税店での不正行為を見かけた場合には、ぜひ具体的な情報を提供していただきたいと思います。皆さまの協力が、適正な免税制度の維持に大いに役立ちます。

また、免税店制度の適正運用を図るためには、免税販売手続きの電子化も重要です。国税庁では、免税販売手続きの電子化に対応することを強く求めています。具体的には、購入記録情報をインターネット回線などを通じて国税庁に電子的に送信する必要があります。この手続きに対応するためには、まずシステムの準備が必要です。そして、輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

免税販売手続きの電子化に対応していない場合、免税販売を行うことができません。これは、免税販売が適正に行われるための重要な措置です。免税店を運営されている方々には、この点をしっかりと確認していただき、必要な手続きを進めていただければと思います。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。
実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

-->