交際費に関する税制改正とその影響

2024年6月30日

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本日は、「交際費に関する税制改正とその影響」について取り上げます。

令和6年度の税制改正により、交際費として扱われる飲食費の取り扱いが大きく変更されました。この変更は、企業の皆さまにとってどのような影響があるのか、詳しく見ていきたいと思います。

これまで、得意先や仕入先などの関係者と親睦を深めるために行われる接待飲食費については、参加者1人当たりの金額が5000円以下であれば、交際費として認められず損金算入が可能でした。しかし、この金額基準が令和6年4月から1人当たり1万円以下に引き上げられることとなりました。これにより、今後は1人当たり1万円以下の飲食費が損金算入できるようになり、企業にとっては大きなメリットとなります。

交際費は、一般的に損金不算入となる費用の一つですが、特定の条件を満たせば損金算入が認められます。この条件として、飲食等のあった年月日、得意先等の名称、参加者人数などを記載した領収書や帳簿の保存が必要です。この書類がしっかりと整備されていれば、交際費から除外する飲食費の判断が容易になります。

1人当たりの飲食費が1万円以下かどうかの判定方法は、経理方式によって異なります。税込経理方式の場合は税込金額で、税抜経理方式の場合は税抜金額で判断します。ただし、税抜経理方式を採用している事業者が、インボイス発行事業者でない飲食店で支払った場合は、消費税を含まない金額で判定します。しかし、令和5年10月1日から3年間の経過措置として、仕入税額相当額の80%または50%を仕入税額控除できるため、1万円基準の判定は支払総額から仕入税額控除額を差し引いた金額で行います。

この改正の背景には、物価上昇に伴い飲食費が高騰し、従来の5000円の基準では不十分との声が高まっていたことがあります。また、飲食業界を支援する意図も含まれています。これにより、多くの企業が交際費の負担を軽減し、取引先との関係を強化するための接待飲食をより自由に行えるようになるでしょう。

さらに、中小企業だけでなく大企業にも適用される交際費課税の特例制度についても見直しが行われました。この特例は、事業拡大や新規取引の機会を増やすための活動費として必要とされ、令和8年3月31日までの3年間延長されました。中小法人の場合、年間に支出した交際費のうち800万円までが損金算入可能であり、また接待飲食費の50%が損金算入できるという選択適用が認められています。

一方、中小法人以外で資本金が100億円以下の法人は、接待飲食費の50%が損金算入の適用を受けることができます。資本金が100億円を超える法人については、全額が損金不算入となります。今回の改正は、特に資本金が大きい企業にとって、交際費の負担軽減という点で大きなメリットをもたらすものです。

近年の物価高騰により、1人当たりの飲食費が5000円を超えることが多くなっています。今回の改正により、企業はより柔軟に接待飲食費を扱えるようになり、取引先との関係を深めるための活動を積極的に行うことができるようになります。これにより、企業間の親睦が深まり、ビジネスチャンスの拡大にもつながることでしょう。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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