居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A
2024年7月3日
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本日は、「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」について取り上げます。
皆様、こんにちは。今回は「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」についてお話しさせていただきます。このテーマは、特に相続税対策に関心のある方々にとって重要な内容ですので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
国税庁は令和5年9月28日に「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)を公表しました。この通達は、特にマンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまっている現状を受け、その低い評価額を利用した「タワマン節税」を抑止する目的で新しい評価額の算定ルールを定めたものです。
まず、この通達における「居住用の区分所有財産」とは何かについて説明します。この財産とは、マンションのような区分所有建物の一室にかかる区分所有権及び敷地利用権を指します。具体的には、区分所有法に基づいて所有権が登記されている建物の一部分であり、その所有権が不動産登記法に従って登記されていることが重要です。したがって、例えば賃貸マンションのような一棟所有の建物であっても、区分建物の登記がされていない場合にはこの通達の対象外となります。
次に、この通達が適用される「居住用の区分所有財産」の評価方法について触れます。この評価方法は、居住用の専有部分がある区分所有建物に対して適用されます。居住用の専有部分とは、その構造上、主に居住の用途に供される部分を指し、事業用のテナント物件は含まれません。ただし、構造上居住用とされる部分が実際には事務所として使用されている場合でも、「居住の用」に供するものと見なされ、この通達の対象となります。
さらに、評価基本通達に定める棚卸商品等は、この新しい評価方法の対象外となり、従来通りの評価方法が適用されることも明記されています。
この通達は、相続税対策を考える上で大変重要な内容となっております。特に、マンションを利用した節税を検討されている方々には大きな影響があるでしょう。この新しい評価方法を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
税制は頻繁に変更されるため、最新の情報を常に把握しておくことが大切です。私たち最高のIT税理士法人では、こうした最新の税制改正にも迅速に対応し、皆様に最適なアドバイスを提供いたします。
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