中小企業倒産防止共済制度の見直しとその影響
2024年7月5日
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本日は、「中小企業倒産防止共済制度の見直しとその影響」について取り上げます。
中小企業の経営者の皆様、こんにちは。本日は、中小企業倒産防止共済制度の最新の改正内容についてお話しいたします。この制度は、取引先企業が倒産した場合に備え、掛金を積み立てておくことで、回収困難な売掛債権等の額に対して共済金の貸付を受けられるものです。また、この掛金は損金(法人の場合)や必要経費(個人事業の場合)として算入することができるため、税務上のメリットもあります。
しかし、令和6年度の税制改正により、短期間での解約・再加入を繰り返す節税目的の利用が問題視され、制度に変更が加えられることとなりました。具体的には、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、その後再度共済契約を締結する場合、解除の日から2年間は新たな掛金について損金算入が認められなくなります。この改正により、不適切な利用を抑制し、制度本来の目的である中小企業の倒産リスクへの備えを強化する狙いがあります。
中小企業倒産防止共済制度の加入資格は、業種や規模によって異なりますが、例えば製造業や建設業の場合、資本金が3億円以下または従業員数が300人以下である必要があります。掛金は月額5千円から20万円の範囲内で自由に選べ、掛金の増減も可能です。ただし、減額には事業経営の著しい悪化などの一定の要件が必要です。
また、この制度の特例により、法人の場合は掛金を損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入できます。しかし、今回の改正により、令和6年10月1日以降に解約・再加入する場合は、2年間の損金算入が認められないため、経営者の皆様にはご注意いただきたい点です。
この改正の背景には、不適切な利用があるとされています。中小企業庁によると、平成23年10月に掛金積立限度額を増額した後、共済金貸付の発生は減少しているものの、制度への加入が急増し、解約手当金の支給率が100%となる加入後3年目、4年目に解約するケースが増加しています。この現象は、税制上の優遇措置を主目的とする加入・脱退の行動変容によるものであり、これが制度の不安定化を招いていると指摘されています。
中小企業庁の調査によれば、共済への加入理由として「税制上の優遇措置があるため」と回答した企業が約3割、そのうち約2割は節税のみを目的としています。このような背景から、中小企業庁は制度の不適切な利用への対応を求め、今回の改正に至りました。
中小企業の経営者の皆様には、この改正内容を十分に理解し、適切に対応していただくことが重要です。特に、短期間での解約・再加入を行う場合には、2年間の損金算入ができなくなるため、経営計画に影響が出る可能性があります。今後の経営戦略において、この点を考慮に入れていただきたいと思います。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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