住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度

2024年7月6日

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本日は、「住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度」について取り上げます。

住宅の取得は人生における大きなイベントの一つです。そのため、住宅取得に関する税制について詳しく知っておくことは非常に重要です。今回は、国税庁が公表した「住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度」についてのQ&Aをご紹介し、皆様の疑問にお答えしていきたいと思います。

まず、最初に取り上げるのは、父と母からそれぞれ1000万円ずつの贈与を受けた場合の新非課税制度の適用についてです。令和6年5月に父と母から合計2000万円の住宅取得資金を贈与された場合、そのうち1000万円について非課税制度の適用を受けることができます。非課税限度額は受贈者一人につき1000万円となっているため、父母それぞれからの贈与額を合わせた2000万円のうち、非課税となるのは1000万円までということになります。このように、贈与者が複数いても非課税限度額が変わらない点にご注意ください。

次に、祖父から贈与を受けた金銭を敷地の取得に充て、住宅は配偶者が単独所有する場合についてです。このケースでは、土地は祖父からの贈与金で取得し、家屋は配偶者の単独所有となりますが、祖父から贈与された金銭について新非課税制度の適用は受けられません。新非課税制度は土地の取得に充てる場合も対象となりますが、その土地の上に建つ住宅を贈与を受けた人が所有しなければ適用されないためです。

続いて、マンションの購入に際しての非課税制度の適用期限についてです。令和6年12月に父から住宅取得資金の贈与を受け、その資金をマンションの頭金として支払った場合、マンションの完成・引渡しが令和7年6月になる予定であれば、新非課税制度の適用を受けることはできません。新非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。この点も、住宅取得の計画を立てる際に重要な要素となります。

最後に、相続時精算課税選択の特例を受けた後の追加贈与についてです。令和5年に母から住宅取得資金として3500万円の贈与を受け、相続時精算課税制度の特例を適用していた場合、その後令和6年に追加で300万円の現金贈与を受けた場合の申告方法について説明します。この場合、相続時精算課税選択の特例を適用した後は、その特例を受けた贈与者からの全ての財産は相続時精算課税の対象となります。したがって、令和6年に受けた300万円の現金贈与も相続時精算課税を適用して申告することになります。

このように、住宅取得等資金の贈与に係る新非課税制度には様々なルールがあります。適用を受けるためには、贈与のタイミングや金額、住宅の取得状況など、細かい条件を確認することが必要です。皆様が適切な手続きを行い、非課税制度の恩恵を最大限に受けられるよう、正確な情報と準備が重要となります。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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