著しく低価額での財産譲受けや債務免除の取り扱い

2024年7月7日

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する最高のIT税理士法人です!
本日は、「著しく低価額での財産譲受けや債務免除の取り扱い」について取り上げます。

皆様、突然ですが、個人間での財産の譲渡や債務の免除についてどのような税制が適用されるかご存知でしょうか?今回は、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、債務を免除された場合の税制についてご説明いたします。

まず、個人から非常に安い価格で財産を譲り受けた場合について考えてみましょう。たとえば、ある方が市場価値の半分以下で土地や建物を譲り受けた場合、その差額分は贈与とみなされます。この差額分に対して贈与税が課されることになります。つまり、支払った対価とその財産の時価との差額が、贈与を受けたとみなされるのです。このような場合、国税庁は具体的な事例に基づいて「著しく低い価額」と判断します。

次に、債務免除についてです。例えば、ある方が支払い能力を失ったために債務を免除された場合、その免除された額も贈与とみなされます。ただし、この場合にもいくつかの例外があります。たとえば、債務者が支払い能力を失っており、その債務の弁済が非常に困難であると判断される場合、その弁済に充てるために扶養義務者からの財産譲渡を受けたときは、贈与とはみなされません。具体的には、支払いが困難な部分の金額については、贈与税が課されないのです。

また、法人からの債務免除については、少し異なる取り扱いがあります。法人から債務免除を受けた場合は贈与税ではなく、所得税の対象となります。これもまた、債務者が支払い能力を失っている場合には特例が適用されます。債務者が弁済困難な状態であるとき、その債務の免除や引受けを受けた金額については、贈与税が課されないこととなります。

ここで、「著しく低い価額」とは何かについて少し詳しく見てみましょう。一般的には、土地や建物などの財産の「時価の2分の1に満たない金額」がこれに該当します。時価とは、その財産が通常の取引価額に相当する金額を指します。また、それ以外の財産については、相続税評価額を基準にします。例えば、ある不動産の市場価値が1億円である場合、その半額の5000万円未満で譲り受けた場合が「著しく低い価額」に該当します。

このように、贈与税や所得税の適用については、具体的な状況に応じて判断されます。そのため、財産の譲渡や債務の免除を受ける際には、詳細な条件や状況を確認することが重要です。特に、支払い能力が大きく影響する場合には、その状況を証明するための書類や証拠が必要になることがあります。

最後に、このような税制に関する問題については、専門家の助けを借りることが最も確実です。私たち最高のIT税理士法人では、皆様の個々の状況に応じた最適な対応を提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。
実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

-->