事務負担が軽減される『簡易な扶養控除等申告書』
2024年8月2日
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本日は、「事務負担が軽減される『簡易な扶養控除等申告書』」について取り上げます。
皆様、毎年年末に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」や「従たる給与についての扶養控除等申告書」に関して、手間がかかると感じたことはありませんか?特に、同じ内容を毎年繰り返し記入するのは大変です。この問題に対応するため、令和5年度の税制改正で「簡易な申告書」が導入されました。この新しい申告書制度により、事務負担が大幅に軽減される見込みです。
まず、この「簡易な申告書」とは何かを説明いたします。勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」や「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載する内容が前年と変わらない場合、異動がない旨を記載するだけでよい申告書のことを指します。これにより、毎年同じ情報を何度も記入する手間が省けるのです。
この「簡易な申告書」は、令和7年1月1日以降に支払われる給与について提出する扶養控除等申告書から使用できるようになります。これまでの扶養控除等申告書に記載する内容としては、給与の支払者の氏名や名称、特別障害者や勤労学生に該当する場合の情報、同一生計配偶者や扶養親族に関する情報などが含まれていました。
具体的には、以下のような内容が記載されていました:
給与等の支払者の氏名または名称
所得者が特別障害者、その他の障害者、勤労学生、寡婦またはひとり親に該当する場合の情報
同一生計配偶者や扶養親族に関する情報、特に同居特別障害者やその他の特別障害者に関する事項
源泉控除対象配偶者に関する事項
非居住者である場合の情報
これまでの「従たる給与についての扶養控除等申告書」にも、類似の情報が記載されていました。具体的には:
従たる給与等の支払者の氏名または名称
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族に関する情報
これらの配偶者や扶養親族が非居住者である場合の情報
これらの情報を毎年記入するのは確かに手間がかかりますが、「簡易な申告書」を使用することで、これらの記載内容に変更がない場合は、変更がない旨を記載するだけで済むようになります。これにより、経理担当者や従業員の事務負担が大幅に軽減されるでしょう。
具体的な効果としては、毎年の申告書の記入にかかる時間が短縮され、ミスも減ることが期待されます。さらに、企業側としても、提出された申告書の内容確認やデータ入力の手間が軽減されるため、事務処理の効率化が図れます。
また、この「簡易な申告書」は情報通信技術(ICT)を活用した電子申告システムとも相性が良く、デジタル化の進展にも寄与するでしょう。これにより、紙ベースの書類管理が減り、環境負荷の低減にもつながります。
この新しい制度の導入により、経理担当者の皆様には大いに期待していただきたいと思います。手続きが簡素化されることで、本来の業務により集中できる環境が整います。また、従業員の皆様にとっても、毎年の煩雑な手続きから解放されることになります。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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