能登半島地震による税務申告期限延長措置の終了と今後の対応
2024年8月5日
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本日は、「能登半島地震による税務申告期限延長措置の終了と今後の対応」について取り上げます。
皆様、令和6年に発生した能登半島地震の被害により、多くの方々が困難な状況に直面されたことと思います。この度、国税庁は石川県及び富山県を対象に、税務申告や納付の期限を延長する措置を講じてまいりました。しかし、6月14日付の国税庁告示により、石川県の一部地域を除く指定地域の納税者に対する期限延長措置が終了することが発表されました。
具体的には、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域の納税者について、令和6年7月31日を新たな申告・納付期限とすることが決定されました。これらの地域以外の納税者の方々は、期限が間近に迫っていることに留意し、早めの対応をお願いしたいと思います。
なお、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町または鳳珠郡能登町に納税地がある方々については、引き続き申告・納付の期限延長措置が適用されます。これらの地域の納税者の皆様におかれましては、今後の国税庁の発表を注視し、適切な対応をお願いいたします。また、申告や納付が難しい場合には、所轄の税務署長に申請することで、さらなる延長措置を受けることが可能ですので、状況が落ち着いた際には速やかにご相談ください。
今回の地震による被害で財産に大きな損失を受けた方々や、一時的に国税を納付することが困難な方々は、税務署長に申請することで、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。納税猶予を希望される方は、税務署へ早めにご相談いただくとともに、必要な手続きを進めていただければと思います。
さらに、石川県及び富山県の指定地域以外にお住まいの方でも、災害の影響で申告や納付が期限内にできない場合は、個別に所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで期限の延長が認められます。この手続きは、期限を過ぎた後でも行うことが可能ですので、被災後の状況が落ち着いてから最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。
国税庁は、今回の措置について特設サイトやコールセンターを設置し、広く周知を図っておりますが、実際に現場で対応する企業や個人の皆様にとっては、さらなるサポートが必要かもしれません。期限延長措置を受ける際には、申告や納付と同時に申請が可能であるため、事前に必要な書類や手続きを確認し、スムーズに対応できるように準備を進めてください。
皆様の企業や個人におかれましても、税務に関する問題は避けて通れない重要な課題です。今回の地震による影響で申告や納付が難しい状況にある方は、ぜひとも税務署や専門家に相談し、適切な対応を取っていただきたいと思います。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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