令和7年度税制改正に関する建議書のポイント

2024年8月11日

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本日は、「令和7年度税制改正に関する建議書のポイント」について取り上げます。

皆様、税制改正に関してどのようにお感じでしょうか?特に毎年のように変更される税制に対して、複雑さや負担を感じる方も多いかと思います。日本税理士会連合会(日税連)が発表した令和7年度税制改正に関する建議書には、納税者の負担軽減や公平性の向上を目指したさまざまな提案が盛り込まれています。今回は、その中でも特に重要なポイントについてお話ししたいと思います。

まず、少子化対策に関連する税制面の検討です。少子化は社会全体の大きな課題であり、これに対応するためにはあらゆる施策が必要とされています。税制措置による効果は限定的かもしれませんが、それでもできることは多々あります。具体的には、年少扶養親族や高校生世代の扶養親族に対する所得控除の拡充、不妊治療や出産費用等に対する医療費控除の拡充、教育費に関する税制支援の強化などが検討されています。これらの措置は、家庭の経済的負担を軽減し、少子化対策の一助となることが期待されます。

次に、年末調整の実施時期や所得税の確定申告時期の拡大についてです。現在の制度では、年末調整はその年の最後の給与支払い時に行われますが、配偶者や扶養親族の所得が確定していないために見込み計算が必要となり、翌年に再調整が必要となるケースが多々あります。これに対して、日税連は年末調整を翌年1月末までに行うことを提案しています。これにより、給与支払者の事務コストが軽減され、より正確な計算が可能となります。

また、確定申告期間の見直しも提案されています。現在の確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、これを1月1日から3月31日までとすることで、申告者にとっての柔軟性が高まります。特に、還付申告だけでなく納付を伴う申告も早期に行えるようにすることで、納税者の手続きを円滑に進めることができるでしょう。

さらに、役員給与税制の見直しや中小企業者等の法人税率の特例の適用期限の延長についても重要な提案が含まれています。役員給与税制の見直しは、企業経営において重要なポイントとなります。役員報酬の設定やその課税方法については、多くの中小企業にとって大きな関心事です。また、中小企業者等の法人税率の特例は、これまでの経済対策として有効に機能してきたため、その適用期限の延長が求められています。

最後に、消費税の軽減税率制度の廃止と単一税率制度への戻し、インボイス制度導入に伴う各種特例措置の適用期限の延長についてです。軽減税率制度は消費者にとってメリットがある一方で、事業者にとっては複雑な計算や事務手続きが増えるというデメリットもあります。これを廃止し、単一税率に戻すことで、事務負担の軽減が図られることが期待されます。また、インボイス制度の導入に伴う特例措置の適用期限の延長も、事業者にとって重要なサポートとなるでしょう。

このように、日税連の建議書には、納税者や事業者にとって有益な提案が多く含まれています。私たちもこれらの改正案を注視し、皆様に最新の情報を提供し続けます。税務に関する疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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