交際費等の金額基準の見直しと法人税基本通達の改正について

2024年8月16日

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本日は、「交際費等の金額基準の見直しと法人税基本通達の改正について」取り上げます。

皆様、交際費に関する税制改正についてお聞きになったことがあるでしょうか?特に、中小企業の経営者や経理担当者にとって、交際費の取り扱いは重要な関心事であると思います。令和6年度の税制改正では、交際費等の損金不算入制度に関する重要な変更がありました。この変更に伴い、国税庁は既存の法人税基本通達を改正しましたので、その内容と影響について詳しくご説明いたします。

まず、令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度において、会議費の実態を踏まえて飲食費の金額基準が見直されました。改正前は1人当たり5,000円以下の飲食費が損金不算入の対象から除外されていましたが、改正後はこれが1万円以下に引き上げられました。この改正は、令和6年4月1日以降に支出される飲食費に適用されます。

今回の通達改正では、法人が支出する交際費等について、直接支出したか間接支出したかを問わないとし、いくつかの留意点が示されています。具体的には、以下のような場合も交際費等の支出とみなされます。

1. 複数の法人が共同で接待や供応、慰安、贈答などを行い、その費用を分担した場合。
2. 同業者の団体などが接待や供応、慰安、贈答などを行い、その費用を法人が負担した場合。
これらのケースでは、飲食費として支出する金額は、その飲食等のために要する費用の総額を意味します。そのため、交際費等の損金算入の適用にあたっては、例えば、複数の法人が分担または負担した金額について、その飲食等のために要する費用の総額を飲食等に参加した者の数で割り、その金額が1万円以下であるときに適用があるとしています。

しかし、分担または負担した法人側に費用の総額の通知がなく、かつ、飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にとどまると想定される場合には、その分担または負担した金額をもって判定して差し支えないとされています。

また、令和6年度税制改正では、接待飲食費に係る損金算入の特例および中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長されています。中小企業の場合、以下のいずれかの金額が損金不算入額として認められます。

1. 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額。
2. 交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)に達するまでの金額を超える部分の金額。
これにより、中小企業は自社の状況に応じて選択適用が可能となり、柔軟な対応が求められます。

このように、交際費等の取り扱いに関する改正は、企業の経理実務に大きな影響を与えます。特に、飲食費の金額基準が引き上げられたことにより、実務上の処理がより柔軟になり、中小企業にとっては有利な改正と言えるでしょう。しかし、適用要件や判定基準が複雑であるため、正確な理解と対応が求められます。

当事務所では、これらの改正内容を踏まえた具体的な対応策について、皆様に丁寧にアドバイスを提供しております。交際費等の取り扱いや税務申告に関するご相談は、どうぞお気軽にお寄せください。専門的な知識と経験を持つスタッフが、皆様の経営をサポートいたします。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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