令和6年度定額減税と個人住民税の対象外について

2024年8月23日

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本日は、「令和6年度定額減税と個人住民税の対象外について」取り上げます。

皆様、令和6年度に導入された定額減税についてご存じでしょうか?令和6年度の定額減税は、所得税と個人住民税の減税が行われることが決定されています。具体的には、令和6年分の所得税が3万円、令和6年度分の個人住民税が1万円、合計で4万円の減税となります。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば、計16万円が減税される計算です。しかし、この減税制度にはいくつかの注意点があります。特に、令和6年中に生まれた子供の扱いについては、所得税と個人住民税で異なる点があるため、詳しく解説していきます。

まず、所得税の定額減税の対象となる扶養親族についてです。令和6年12月31日時点で以下の条件を満たすことが要件となります:

納税者と生計を一にしている親族であること。
令和6年分の合計所得金額が48万円以下であること。
これにより、16歳未満の扶養親族も含まれるため、令和6年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。つまり、年末までに扶養親族として申告すれば、令和6年分の所得税について定額減税を受けることが可能です。具体的には、『令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』または『令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を会社に提出することで、6月から始まる定額減税の対象となります。

ただし、ここで注意が必要なのは、6月1日以降の給与や賞与支給日の後に子供が生まれた場合です。この場合、月次の減税額は増額されず、令和6年分の年末調整または確定申告で精算することになります。つまり、6月以降に子供が生まれた場合は、その年の年末調整または翌年の確定申告で、まとめて減税分が返ってくるという形になります。

一方、個人住民税については異なります。個人住民税は前年の1月1日から12月31日の所得に基づいて税額が計算されます。したがって、令和6年中に生まれた子供は、6年度の個人住民税の扶養親族として認められません。このため、令和6年度分の個人住民税については定額減税の対象外となります。令和5年12月31日時点の現況に基づいて扶養親族の判定が行われるため、5年中に生まれた子供は対象となりますが、6年中に生まれた子供は対象外となるのです。

特別徴収による個人住民税の納税は、各自治体から会社に特別徴収税額通知書が届くため、会社はその通知書に基づいて給与から税額を控除するだけで済みます。一方、所得税については会社が税額計算を行わなければならないため、令和6年中に扶養親族が増える場合には特に注意が必要です。会社は正確な税額計算を行うために、社員からの適時の申告が求められます。

私たち最高のIT税理士法人では、このような複雑な税務に関するご相談を承っております。定額減税や個人住民税に関する詳しい内容についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の税務問題解決に向けて全力でサポートいたします。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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