森林環境税の導入について

2024年8月24日

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本日は、「森林環境税の導入について」取り上げます。

皆様、「森林環境税」という新しい税金が今年の6月から導入されたことをご存じでしょうか?この税金は、1人当たり年1,000円を徴収するもので、パリ協定での日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止のために、森林の整備などに必要な地方財源を安定的に確保することを目的としています。今回は、この森林環境税について詳しくご説明し、その意義や影響について考えてみたいと思います。

森林環境税は、令和元年3月に創設され、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。この税金は市区町村が個人住民税均等割と併せて徴収する形で、1人あたり年額1,000円が課税されます。これにより、全国の市区町村が徴収した税金は全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ分配されることになります。

この森林環境譲与税は、市町村や都道府県が行う森林整備のための財源となります。具体的には、個人や会社などで管理される「私有林人工林面積」(55%)、「林業就業者数」(20%)、「人口」(25%)の割合で分配されます。このため、森林が少ない自治体であっても、人口に基づいて交付される仕組みとなっています。

森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づいて活用されます。市町村においては、間伐などの森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発などに充てられます。また、都道府県においては、市町村の森林整備を支援するための費用に充てられます。令和5年度には、総額500億円(市町村440億円、都道府県60億円)が譲与されています。

森林環境譲与税の活用額は年々増加しており、令和4年度には市町村と都道府県を合わせて399億円が活用されました。この活用額は、令和元年度の96億円から大幅に増加しており、令和5年度には537億円が予定されています。具体的な取り組みとしては、市町村における間伐などの森林整備が進んでおり、令和元年度の約7倍となる約43.3千ヘクタールが実施されています。

また、都道府県においても、市町村に対する情報提供の精度向上や事業支援団体の運営支援、アドバイザーの派遣、市町村職員の研修などの支援が行われています。さらに、多くの都道府県が林業の担い手対策や木材利用・普及啓発にも取り組んでいます。これにより、地域全体での森林整備や林業の活性化が進んでいることが伺えます。

この森林環境税の導入により、令和6年度には年間約620億円の税収が見込まれています。この税収は、全国の森林整備や災害防止のために有効に活用される予定です。森林環境税は、一見すると個々の負担が増えるように感じられるかもしれませんが、その効果は地域の安全や環境保護、そして次世代への持続可能な環境の提供に繋がる重要な施策です。

私たち最高のIT税理士法人では、こうした新しい税制に関する情報や、その対応方法についてのご相談を承っております。森林環境税に関する詳しい内容や、企業、個人の状況に応じた対応についてお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の税務問題解決に向けて全力でサポートいたします。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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