帳簿のみの保存で仕入税額控除できる出張旅費等特例について
2024年8月26日
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本日は、「帳簿のみの保存で仕入税額控除できる出張旅費等特例について」取り上げます。
皆様、インボイス制度における出張旅費等特例についてご存知でしょうか?この制度では、従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などに関して、特定の条件を満たせば、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。本日は、この特例について詳しくご説明し、皆様の理解を深めていただければと思います。
まず、出張旅費等特例の基本的な考え方についてお話しします。インボイス制度では、通常、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。しかし、出張旅費などの費用については、一定の条件を満たす場合に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この特例は、従業員が出張先で支払う交通費や宿泊費などが対象となります。
具体的には、従業員が出張に必要な費用として支給される金額が、「通常必要であると認められる部分」に該当する場合、この金額については、インボイスの保存が不要となります。この「通常必要であると認められる部分の金額」は、所得税基本通達9-3の規定に基づいて判定されます。この通達では、出張の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位などを総合的に考慮して、その旅行に通常必要とされる費用と認められる範囲内の金品を指します。
例えば、社内規程で「1回の旅行あたり3,000円」と定められている場合でも、所得税の非課税範囲が10,000円と認められるのであれば、8,000円を支給した場合、この8,000円は特例の対象となります。また、社内に特定の規定がない場合でも、従業員が出張にかかった交通費10,000円を実費で請求してきた場合、その10,000円が通常必要と認められるのであれば、この金額も特例の対象となります。
さらに、実費精算が用務先に直接支払っているものと同視される場合、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、インボイスの保存により仕入税額控除が可能です。この場合、3万円未満の公共交通機関など、他の特例の対象になるものについても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
ただし、支給額が「通常必要であると認められる部分の金額」を超える場合、その超過分は従業員への「給与」として扱われ、仕入税額控除の対象外となります。この点に関しては注意が必要です。
また、従業員の出張に際して支給される日当については、たとえ軽減税率の適用対象となる飲食料品の購入に充てられたとしても、事業者が「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないため、軽減税率の適用対象とはなりません。一方、実費精算分については、その支払いの事実に基づき適用税率が判定されます。
最後に、インボイスの保存が不要とされる特例の対象となる仕入れについては、帳簿に特定の記載が必要です。記載事項としては、1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、2)取引年月日、3)取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)、4)対価の額、5)課税仕入れの相手方の住所又は所在地、6)特例の対象となる旨、が挙げられています。
このように、出張旅費等特例を正しく理解し、適切に適用することで、インボイス制度における仕入税額控除の手続きを効率化することができます。私たち最高のIT税理士法人では、こうした税制に関するご相談や、適切な対応方法についてのアドバイスを提供しております。企業や個人の状況に応じた対応が必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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