特定の事業用資産買換え特例適用に注意

2024年9月25日

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本日は、「特定の事業用資産買換え特例適用に注意」について取り上げます。

皆様、こんにちは。今回は、特定の事業用資産の買換えに関する特例についてお話ししたいと思います。国税庁からの呼びかけにより、この特例を適用するためには事前に届出が必要であることを皆様にお伝えしたく、この場を借りて詳しくご説明いたします。

まず、この特例についてですが、特定の事業用資産を譲渡し、同一年中に新たに資産を取得する場合に適用される制度です。この特例を利用することで、譲渡による所得税や法人税の負担を軽減することができます。ただし、この特例を適用するためには、事前に「特定の事業用資産の買換えの特例適用に関する届出書」を提出する必要があります。

具体的には、2024年4月1日以降に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方を行う場合が対象となります。2024年3月31日以前に譲渡や取得を行った場合は、この届出書の提出は不要です。しかし、2024年4月1日以降に行う場合は、必ず届出書を提出しなければなりません。

届出書の提出期限についても注意が必要です。譲渡の日(先行取得の場合は取得の日)を含む三月期間の末日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければなりません。例えば、譲渡の日が7月1日から9月30日の間であれば、11月末日が提出期限となります。10月1日から12月31日の場合は、翌年2月末日が提出期限です。これを過ぎてしまうと、この特例を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

さらに、この届出書を提出しても、譲渡と取得を同一年中に行わなかった場合は、別途手続きが必要となります。もし、買換え資産の取得が譲渡の年の翌年以降となる場合は、買換え資産の明細書を提出する必要があります。この明細書の提出も忘れずに行っていただくことが重要です。

この特例の対象となるケースについても具体的に見ていきましょう。例えば、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産を取得する見込みがあり、その取得の日の属する年の翌年12月31日までに取得した買換資産を事業に供する見込みがある場合が対象となります。また、収用等があった日の属する年の翌年1月1日からその収用等があった日以後2年を経過する日までの期間内に代替資産を取得する見込みがある場合も対象です。

最後に、この特例を適用するための手続きのタイミングも重要です。譲渡をした日の属する年分の確定申告期限までに必要な手続きを完了させることが求められます。確定申告期限を過ぎてしまうと、特例の適用を受けられない可能性があるため、注意が必要です。

以上が特定の事業用資産の買換え特例適用に関する注意点です。皆様の経営において、この特例を上手に活用し、税負担を軽減していただければと思います。何かご不明点や詳細についてのご相談がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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