オリンピック・パラリンピックメダリストへの報奨金が非課税となる理由
2024年10月2日
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本日は、「オリンピック・パラリンピックメダリストへの報奨金が非課税となる理由」について取り上げます。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?本日は、日本のオリンピック・パラリンピックメダリストに支給される報奨金が、どのように非課税となったのか、その経緯や意義についてお話ししたいと思います。オリンピックやパラリンピックは、世界中のアスリートが一堂に会し、努力の成果を競い合う場です。そこでメダルを獲得することは非常に名誉なことであり、その功績を称えるために報奨金が支給されます。しかし、その報奨金が非課税であることをご存知でしょうか?
まず、オリンピックメダリストには、日本オリンピック委員会(JOC)から「金メダル」で500万円、「銀メダル」で200万円、「銅メダル」で100万円が支給されます。また、パラリンピックのメダリストには、日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から「金メダル」で300万円、「銀メダル」で200万円、「銅メダル」で100万円の報奨金が支給されます。これらの報奨金は、所得税法上、非課税所得として扱われており、所得税や住民税がかかりません。
では、なぜこの報奨金が非課税となっているのでしょうか?実は、報奨金が非課税となったのは、過去に起こった出来事がきっかけです。平成4年に開催されたバルセロナオリンピックで、当時中学2年生だった岩崎恭子選手が金メダルを獲得しました。このとき、彼女に支給されたJOCの報奨金が「一時所得」として課税されることが話題となりました。この出来事を受け、メダリストの栄誉を称えるためには、報奨金に税金を課すべきではないとの声が高まりました。その結果、平成6年の税制改正で、JOCからオリンピックメダリストに支給される金品が非課税となる規定が設けられたのです。
さらに、平成21年度の税制改正では、JPSAからパラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税となり、翌年にはこの措置が所得税法に明記されました。また、JOCやJPSAの加盟競技団体からメダリストに支給される金品についても、一定の条件を満たせば非課税となる規定が追加されました。
その後も、税制は見直され続け、令和2年度の改正では、JPSAの加盟団体からパラリンピックメダリストに支給される金品が新たに非課税の対象となり、さらに非課税限度額も引き上げられました。現在では、JOCやJPSAからの報奨金と同様に、加盟団体から支給される報奨金も、メダルの色に応じて「金メダル」で500万円、「銀メダル」で200万円、「銅メダル」で100万円までが非課税となっています。
このように、オリンピックやパラリンピックのメダリストが受け取る報奨金が非課税となる背景には、彼らの功績を称え、その栄誉を保護するための国としての配慮があるのです。スポーツの分野で国際的な成功を収めたアスリートが、金銭的な負担を心配することなくその成果を享受できるよう、税制が整えられています。この制度が、今後も多くの若いアスリートたちのモチベーションを高め、さらなる活躍を後押しすることを期待しています。
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