定額減税と給付のしくみについて
2024年10月7日
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本日は、「定額減税と給付のしくみについて」取り上げます。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?今回は、令和6年から始まった定額減税と、その減税が十分に受けられない方々への給付制度についてお話しします。税制改正が行われるとき、特にその影響が大きいのは、私たちの家計や日常生活です。この定額減税がどのように働くのか、そして対象外となる場合にはどのような対応がされるのかを一緒に確認していきましょう。
令和6年度の所得税・住民税に関して、一定額が減税される定額減税が開始されました。これは、給与所得者の場合、6月以降に支払われる給与から減税額が源泉徴収で控除される仕組みです。しかし、全ての方が同じように減税の恩恵を受けられるわけではありません。例えば、所得税や住民税がもともと少ない方々の場合、減税額が税金よりも大きいため、全額を減税として受け取ることが難しいケースが発生します。
こうした場合に備えて、所得税や住民税が少ない、または非課税の方々には、減税分を補うための給付制度が設けられています。まず、住民税が非課税の世帯には、世帯主に1世帯あたり7万円、さらに18歳以下の子どもがいる場合は1人あたり5万円が給付されます。この給付は令和5年末より順次開始されており、令和5年夏以降に支給された3万円と合わせると、合計で1世帯あたり10万円の給付となります。また、今年度は住民税非課税世帯でなかったものの、来年度の税額決定時に非課税世帯となった場合でも、この10万円の給付が受けられます。
次に、住民税均等割のみが課される世帯では、世帯主に対して1世帯あたり10万円、18歳以下の子どもがいる場合は1人あたり5万円が給付されます。これも令和6年の2月から3月にかけて順次支給が始まります。昨年度は住民税均等割のみ課税されなかった世帯でも、令和6年度に該当する場合には、この給付が受けられる仕組みになっています。
さらに、住民税や所得税を納付している世帯でも、納税額が減税額に満たない場合には、その差額を1万円単位で給付する制度が設けられています。例えば、扶養家族がいる場合、令和6年分の所得税から3万円、住民税所得割から1万円の減税が予定されていますが、この減税額が実際の税額を上回る場合には、差額が給付されることになります。
これらの給付は、市区町村が6月以降に住民税額などの情報を確認した上で、給付作業に入ります。各市区町村からは、対象となる方々に対して案内が行われる予定ですが、申請期限があるため、忘れずに対応することが重要です。
このように、定額減税の恩恵が十分に受けられない方々には、給付によってサポートが行われる仕組みが整えられています。税制の変更は複雑に思えるかもしれませんが、こうした給付制度があることで、全ての方が適切な支援を受けられるようになっています。自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを進めていくことが大切です。
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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