課税売上高が1千万円以下でも課税事業者を選択する方法

2024年10月10日

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本日は、「課税売上高が1千万円以下でも課税事業者を選択する方法」について取り上げます。

消費税の課税事業者になるための基準は、一般的には基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1千万円以上であることが求められます。しかし、売上が1千万円以下の事業者であっても、ある条件を満たすことで、自ら進んで課税事業者になることが可能です。この選択は、事業経営においてさまざまなメリットとデメリットを考慮した上で決定されるべきですが、今回はその選択方法や、どのような影響があるのかを分かりやすくご説明いたします。

まず、売上が1千万円以下の事業者が課税事業者になりたい場合、事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。この届出書を提出すると、基準期間の売上がたとえ1千万円以下であっても、選択をやめない限り消費税を申告し、納める義務が生じます。このような選択をする理由としては、特に大きな投資を行う場合や、消費税の仕入控除を活用して税負担を軽減したいという場合が考えられます。仕入れた商品の消費税を控除できるため、特に初期費用の多い事業では、消費税の負担を抑えられる可能性があるのです。

ただし、一度課税事業者の選択を行うと、それをやめる際にも一定の手続きが必要になります。「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して、再び免税事業者に戻ることが可能ですが、これにはいくつかの制約があります。まず、選択届出書を提出した後は、最低でも2年間は課税事業者でいなければならないというルールがあります。つまり、選択してすぐに「やはり免税事業者に戻りたい」ということはできません。この2年間という期間が過ぎた後であれば、再び免税事業者になるための届出書を提出することが可能です。

さらに、もし選択期間中に「調整対象固定資産」を購入した場合には、より厳しい条件が適用されます。調整対象固定資産とは、例えば、事業で使う高価な設備や機械など、一度に100万円以上の価値がある資産のことです。こうした大きな投資を行うと、その後さらに3年間は課税事業者を続けなければなりません。これは、消費税の控除制度を利用して過度な税の節税を防ぐための措置です。

では、なぜわざわざ課税事業者を選択するのでしょうか?理由の一つに、仕入れや設備投資にかかる消費税を控除できる点が挙げられます。特に、新規事業や設備投資を多く行う業種では、この消費税控除が大きなメリットになります。例えば、飲食店を新たに開業する場合、大きな設備投資が必要です。その際、課税事業者を選択しておけば、その設備にかかる消費税を後で控除することができるため、実質的な支出を減らすことができます。一方で、仕入控除のメリットを享受できる反面、売上に対して消費税を納める義務も発生するため、事業の成長や売上の見通しに応じて慎重に判断する必要があります。

また、課税事業者の選択を行うと、消費税の申告や納税が毎年必要になります。消費税の申告には一定の手続きや計算が必要で、事業者の皆さまにとっては少々手間がかかることもあるかもしれません。しかし、事業の拡大を考えている方や、今後大きな設備投資を予定している方には、この選択が有効な手段となることが多いのです。

このように、売上が1千万円以下であっても、事業の状況や将来の計画に応じて課税事業者を選択することには、しっかりとした理由があるのです。経営判断を行う際には、こうした制度をしっかりと理解し、自社にとって最適な選択肢を選ぶことが大切です。もし、どの選択肢がご自身の事業にとって最適かお悩みでしたら、ぜひご相談ください。私たちIT税理士法人は、皆さまの経営をサポートし、税務や会計の面から最適なアドバイスをさせていただきます。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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