令和5年度における国税滞納整理と訴訟提起について

2024年10月13日

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本日は、「令和5年度における国税滞納整理と訴訟提起について」取り上げます。

国税庁が公表した令和5年度の租税滞納状況によると、国税の滞納額が4年連続で増加していることが明らかになりました。特に、新規に発生した滞納のうち、消費税が全体の5割以上を占めていることが注目されるポイントです。こうした背景を踏まえ、国税庁は滞納整理を進めるために、様々な手段を積極的に講じており、その一つとして訴訟提起や厳しい法的対処が行われています。

令和5年度には、国税庁が提起した訴訟件数は139件にのぼり、これは前年度より2件増加しています。訴訟の内訳としては、「供託金取立等」が1件、「差押債権取立」が7件、「その他(債権届出など)」が129件、さらに悪質な事案として「名義変更・詐害行為」が2件となっています。これらの訴訟は、税金の滞納に対する厳しい対応の一環であり、特に悪質なケースには強力な措置が取られています。

例えば、滞納処分を免れようとする悪質な行為には、「滞納処分免脱罪」による告発が行われます。この罪は、滞納者が財産を隠したり、他人の名義に変更することで税金の支払いを回避しようとする行為に対して適用されます。令和5年度には、この滞納処分免脱罪で8件(16人または社)が告発されています。告発される事例として、取引先に対して工事代金を滞納者の息子の名義の口座に振り込ませるなど、財産の隠蔽行為がありました。これは、国税当局が「滞納処分免脱罪」として告発したもので、こうした悪質な事案に対しては法的手段を通じて厳正に対応しています。

また、国際的な財産の移転などに絡む滞納事案に対しても、国税庁は積極的に対応しています。特に、海外に財産を移したり隠すケースでは、国際的な協力体制を利用して対応が行われます。この協力体制は「徴収共助」と呼ばれ、各国の税務当局が互いに協力して、租税債権の徴収を支援する仕組みです。令和5年度には、日本から他国に対して徴収共助の要請を行った件数が11件、また、外国から日本に対して要請があった件数が3件となっています。この枠組みは、国境を越えた税務問題への対応に欠かせない重要な要素であり、国際社会における税務協力の一環として積極的に活用されています。

さらに、訴訟の一部には「詐害行為取消訴訟」というものがあります。これは、滞納者が第三者との間で国の債権を害する行為を行った場合、その行為の効力を無効にし、第三者から財産を取り戻すために行われる訴訟です。こうした訴訟は、滞納者が不当に財産を移転したり隠すことで、国税の徴収を免れようとする場合に使われる法的手段です。また、「名義変更訴訟」は、滞納者の財産が実際には滞納者に帰属しているにもかかわらず、名義上は第三者のものである場合に、その名義を滞納者名義に変更するために行われます。

このように、国税庁は滞納問題に対して厳しい姿勢で臨み、法的手段を駆使して整理を進めています。滞納が発生した場合、放置することは延滞税や罰則の対象となり、経営にも大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、税務の問題に直面した場合は、早めの対応が肝心です。国税庁の取り組みからもわかるように、税務の透明性と公正さを確保するためには、しっかりとした法的基盤に基づいて行動することが重要です。

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