改正消費税法基本通達とリース取引の影響
2025年10月5日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「改正消費税法基本通達とリース取引の影響」をお伝えさせていただきます!
今回の改正は、リース取引を活用している企業や、資産購入を分割払いで進めている中小企業にとって、大きな実務影響があります。特に静岡・浜松地域の製造業や医療法人など、設備投資にリースを多用している事業者は注意が必要です。
【№2 結論】
★重要
令和7年度改正により、長年運用されてきた「リース譲渡の特例」が廃止されました。これにより、リース取引に関しては、資産の引渡し時点を基準に課税仕入れの時期を判定するのが原則となります。従来は柔軟な取扱いが可能でしたが、今後は一層ルールが明確化し、誤った処理をすると調査で指摘を受けやすくなります。
一方で、すべてが厳格化されたわけではなく、所有権移転外リース(契約満了後に資産が自社に残らないタイプ)については、支払いごとに分割して仕入税額控除を認める仕組みが明確に示されました。これは「分割控除」と呼ばれ、企業の資金繰りに配慮した制度的な柔軟性といえます。
つまり今回の結論は、次の二つの柱に整理できます。
① リース譲渡の特例は廃止され、基本的には「資産引渡し日」で判定。
② ただし、所有権移転外リースを賃貸借処理する場合は、支払日ごとの分割控除を認める。
この結論が中小企業に及ぼす影響は次の通りです。
・会計処理や仕訳方法を誤ると、税務否認リスクが高まる。
・設備投資が多い製造業や医療業、IT導入を進める企業は資金繰りに直結する。
・静岡や浜松といった地域の中小企業にとっても、補助金やクラウド会計と併用する際の実務対応がより重要となる。
・税務調査でも「改正後のルールに沿った処理か」を必ず確認されるため、経理担当者の理解と体制整備が不可欠。
結論として、リース会計の考え方は「厳格化」と「柔軟化」の両面があり、企業は自社のリース契約の形態を正しく把握し、処理方法を適切に選ぶことが必要です。
【№3 やさしい解説】
今回の改正を、初心者にもわかりやすく説明すると以下のとおりです。
① これまでのルール
・リース資産を買ったとみなして、まとめて課税仕入れの時期を判定できた。
・つまり、リース譲渡の特例により、事業者は柔軟に税額控除を受けられた。
② 改正後のルール
・この「リース譲渡の特例」が廃止され、原則は「資産を受け取った日」に課税仕入れとされる。
・リース契約をしても、基本的には一括で課税仕入れを考える必要がある。
③ 新しく認められたもの
・所有権移転外リース(最終的に資産が自分のものにならないリース)の場合、リース料を賃料処理していれば、支払うごとに少しずつ控除ができる。
・これが「分割控除」の仕組みであり、資金繰り上も安定する。
④ まとめると
・「旧ルールの特例廃止」+「一部のリースでは分割控除OK」という二本立てになった。
静岡・浜松の中小企業にとっては、設備リースやIT機器導入リースなどで資金計画に直結する改正です。会計処理を従来のまま放置すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
【№4 具体例】
今回のリース税制改正は、実務に直結する場面が多いため、具体的なケースを挙げて整理してみます。静岡や浜松の中小企業が直面する典型例を中心に解説します。
① 製造業での設備リース
・例:静岡市の製造業が工作機械をリース契約(所有権移転外)で導入。
・改正後は「資産引渡日ベース」が原則。
・ただし、賃貸借処理をしていれば毎月支払うリース料ごとに分割控除可能。
・月額リース料30万円なら、その月ごとに仕入税額控除を計上できる。
② 医療法人での医療機器リース
・浜松市のクリニックがMRI装置をリース。
・契約は所有権移転外で、10年リース。
・会計処理上は賃貸借処理し、毎月の支払額に応じて仕入税額控除が認められる。
・改正により従来の「契約変更や対価調整の特例」ルールは削除。
③ IT機器の導入リース
・中小企業がクラウド対応サーバーをリース。
・サーバーは3年リースで所有権移転外。
・毎月10万円の支払を「賃借料」として経理することで、支払月ごとに課税仕入れ計上。
・クラウド会計ソフト(マネーフォワードやfreee)と連動する場合、仕訳自動化により誤りが減少。
④ 車両リース(営業車)
・浜松市の建設会社が営業車を5年リース。
・車両は所有権移転外リース。
・改正により契約終了時の残価保証の取扱いが通達で明示。
・経理担当者は「残価保証に関する課税時期」を確認し、期末調整に注意する必要あり。
⑤ 機器下取り付きリース
・静岡市の印刷会社が新機械を導入し、旧機械を下取り。
・改正で「下取り時の取扱い通達」が削除されたため、契約時の会計処理を税理士と確認する必要。
⑥ リース契約解除の場合
・IT企業が途中でリース契約を解約。
・改正通達では「債務不履行時の資産取戻し」に関する取扱いが整理。
・実務では、解約時の違約金の消費税課税区分を誤る事例が多いため注意が必要。
⑦ 公共補助金とリースの併用
・静岡市の中小企業が補助金を活用して機械をリース導入。
・リース料の一部が補助対象になる場合、仕訳処理や控除のタイミングを慎重に整理する必要がある。
⑧ ファイナンス・リース処理との違い
・経理上「資産計上+減価償却」とするファイナンス・リースも存在。
・改正では「分割控除は所有権移転外リースかつ賃貸借処理の場合のみ」対象。
・会計方針を間違えると税務調査で否認されるリスクあり。
⑨ 小規模企業の事務機器リース
・浜松市の小規模事業者が複合機をリース。
・リース料月額2万円程度。
・少額特例(1万円未満取引や3万円未満交通費)とは異なり、通常のインボイス保存が必須。
⑩ 大規模設備投資を行う企業
・静岡県西部の製造業が数億円規模の生産設備をリース導入。
・資金繰りに直結するため、分割控除の実務的効果が大きい。
・調達時点で銀行・リース会社・税理士が連携し、正しい仕訳処理を行うことが求められる。
【№5 手順】
リース税制の改正に対応するための実務的な流れを整理します。静岡市や浜松市の中小企業にとって、経理担当者が迷わないように段階を追って説明します。
① 契約内容の確認
・リース契約が「所有権移転外リース」か「所有権移転リース」かをまず確認する。
・所有権移転外リースで賃貸借処理を選択している場合に分割控除が可能。
② インボイスの保存
・毎月のリース料について、発行されるインボイス(または簡易インボイス)を必ず保存。
・クレジットカード明細はインボイスとして認められないので、別途領収書を受領することが必要。
③ 経理処理の選択
・会計上「資産計上+減価償却」か「賃借料処理」かを決定する。
・改正後は「賃借料処理」であれば分割控除が認められる。
④ 支払月ごとの仕訳
・月額リース料30万円の場合:
借方:リース料 300,000円
借方:仮払消費税 30,000円(10%)
貸方:普通預金 330,000円
・支払ごとに仕入税額控除を計上する。
⑤ 年次決算時の確認
・契約終了時に残価保証がある場合は、その課税時期を確認。
・契約解除時や違約金発生時も消費税の課税関係を整理する。
⑥ 補助金との併用チェック
・補助金を活用したリース契約の場合、補助対象経費と税額控除の関係を仕訳で正しく反映する。
⑦ 社内規程やシステムの更新
・経理規程に「リース料の分割控除」の取扱いを追記。
・クラウド会計(マネーフォワード、freee等)を利用している場合は、仕訳自動化設定を見直す。
⑧ 税理士への報告
・大規模なリース契約や契約変更が発生した場合は、必ず顧問税理士に報告。
・静岡や浜松での税務調査時にスムーズに対応できるように事前準備を整える。
【№6 FAQ】
① 所有権移転外リースとは何ですか?
・リース終了後も所有権が借主に移らない契約のことです。賃貸借契約に近く、分割控除が認められます。
② リース契約を資産計上した場合はどうなりますか?
・一括で課税仕入れとして処理し、資産として計上後に減価償却を行います。この場合、分割控除は使えません。
③ クレジットカード明細だけでは仕入税額控除できますか?
・できません。必ずインボイスや領収書を保存する必要があります。
④ 公共交通機関の出張旅費もインボイスが必要ですか?
・3万円未満の電車・バス代などは帳簿保存だけでOKです。領収書やインボイスは不要です。
⑤ 少額特例はいつまで使えますか?
・1万円未満の取引については令和11年9月末までインボイスの保存が不要です。
⑥ リース契約を途中で解除した場合は?
・違約金や解約精算金が発生した場合、それも消費税の課税対象になります。課税時期に注意しましょう。
⑦ 補助金を使ってリース契約した場合は?
・補助金対象部分については消費税の控除に影響があります。処理を間違えると調査で指摘される可能性があります。
⑧ リース料が変動したときの処理は?
・契約変更時点から新しいリース料で分割控除を行います。契約書とインボイスをあわせて保存しておくことが重要です。
⑨ 静岡や浜松の中小企業も調査でリース契約が重点確認されますか?
・はい。リース契約は金額も大きいため、税務調査では必ず確認されます。インボイスや契約書の保存が大切です。
⑩ インボイスを紛失した場合はどうすれば?
・売手に再発行を依頼してください。再交付インボイスを保存すれば控除は可能です。
⑪ 消費税の分割控除と法人税の損金算入は同じですか?
・似ていますが別の制度です。消費税は仕入税額控除、法人税は損金算入で処理します。混同しないよう注意しましょう。
⑫ 会計ソフトを利用している場合の設定は?
・リース料支払い時に自動で「仮払消費税」と「リース料」に分ける設定をすることが推奨されます。
【№7 まとめ】
・令和7年度改正により「リース譲渡の特例」は廃止され、リース取引の取扱いは大きく整理されました。
・所有権移転外リース取引では、リース料を支払うたびに分割控除が認められることが、通達で改めて明示されました。
・インボイスの保存は、消費税の仕入税額控除の大前提です。領収書・契約書などとあわせて保存すれば、不備があっても柔軟に認められるケースがあります。
・クレジットカードの明細書だけではインボイス要件を満たさないため、必ず購入時のインボイスや領収書が必要です。
・少額特例(1万円未満の取引)や公共交通機関の3万円未満の旅費など、インボイス保存が不要な場面もあります。
・リース契約を途中解約した場合や契約内容が変更された場合は、その時点から新しい条件に基づいて処理が必要です。
・消費税と法人税では処理の仕組みが異なるため、リース料に関する経理処理は両方の観点から確認する必要があります。
・補助金や助成金を利用した場合、補助金対象部分の消費税控除に制限が出るため、注意が必要です。
・税務調査の現場では、リース契約やインボイスの保存状況が重点的に確認される傾向があります。
・静岡・浜松の中小企業にとっても、リース取引は金額が大きく影響が大きいため、契約書・インボイスの管理体制を整えることが重要です。
★注意:改正点を正しく理解し、会計ソフトや社内経理ルールを見直すことが、税務調査対策にも直結します。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3858号(2025年7月7日)「国税庁 改正消費税法基本通達を公表」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.6205 仕入税額控除のしかた」(参照日:2025-10-01)
参考:国税庁タックスアンサー「No.6220 仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の保存」(参照日:2025-10-01)
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第30条」(参照日:2025-10-01)
参考:e-Gov法令検索「消費税法施行令 第49条」(参照日:2025-10-01)
【№9 該当条文の説明】
① 消費税法 第30条(仕入税額控除)
課税仕入れを行った場合に、支払った消費税を売上にかかる消費税から差し引ける仕組みを定めています。改正後も基本は同じですが、リース取引については「引渡し時点で一括控除」が原則である一方、所有権移転外リースで賃借料として処理している場合には「分割控除」が可能と通達で明示されました。
② 消費税法施行令 第49条(課税仕入れの時期)
資産の引渡しを受けた日が仕入税額控除の時期とされます。今回の通達改正でもこのルールを基本としつつ、例外として分割控除を認める取扱いが確認されました。
③ 消費税法基本通達 11-3-2(割賦購入やリース取引に係る仕入税額控除)
改正により、所有権移転外リースで賃借処理している場合は、リース料支払日に応じて控除できると明示されました。これは実務に大きな影響を持ち、会計処理と税務処理の整合性が確保される重要なポイントです。
④ 消費税法基本通達 9-1-31(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)
リース契約で残価保証がある場合、その資産譲渡の時期について明確化されました。旧通達を整理し直したものであり、基本的な考え方は従前と同じです。
⑤ 消費税法基本通達 11-3-2の2(債務不履行時のリース取引の資産取戻し)
リース料未払いなどによる債務不履行で資産が返還された場合の取扱いを定めています。こちらも従前の規定を移設したものですが、倒産・不払い対応の場面で重要です。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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