パートの社会保険料と負担軽減措置
2025年10月13日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「パートの社会保険料と負担軽減措置」についてお伝えいたします。
ここ数年、社会保険制度の見直しが進み、令和8年10月から短時間労働者(パート・アルバイト)の加入範囲が大幅に拡大します。
これまで「月8万8,000円未満」や「従業員50人以下の会社」は対象外でしたが、今後は企業規模や賃金に関係なく、多くの方が社会保険に加入することになります。
これにより、企業には保険料の新たな負担が発生しますが、同時に**「負担軽減特例措置」**が導入され、国が一定期間その負担を肩代わりします。
つまり、従業員の保険料を軽減しても、会社の実質負担は増えません。
この改正は、コスト増ではなく「働く人を守る経営」へ転換するチャンスです。
静岡・浜松の中小企業にとっても、採用・定着・福利厚生を強化する絶好の機会といえます。
【№2 結論】
令和6年6月に成立した「年金制度改革法」により、短時間労働者(いわゆるパート・アルバイト)の社会保険加入範囲が大幅に拡大します。
従来の「月収8.8万円以上」「従業員51人以上の会社」という条件が撤廃され、令和8年10月以降は会社の規模や賃金に関係なく加入義務が発生します。
これにより、多くの中小企業で「新たに社会保険料が発生する従業員」が増加することになります。
そのため国は、企業の急激な負担増を防ぐために**「負担軽減特例措置」**を設けました。
この特例では、
会社が労使折半(50%ずつ)より多く負担してもOK
超過分を国が最大3年間全額補助
という内容です。
つまり、実際に従業員の保険料負担を軽減しても、会社の実質負担は増えないという仕組みです。
★重要
静岡・浜松の中小企業にとって、この制度は「人材確保」「定着率向上」「採用力強化」に直結する政策です。
早めの準備と制度理解が、経営の安定と信頼性向上につながります。
【№3 やさしい解説】
では、この制度をもう少しやさしく整理してみましょう。
① 現行制度の問題点
これまで、パートやアルバイトは「月8.8万円以上の賃金」「週20時間以上勤務」「勤務期間1年以上」「学生でない」「従業員51人以上の会社勤務」という5つの要件をすべて満たさないと、社会保険に加入できませんでした。
その結果、約1,000万人ともいわれる短時間労働者が年金や健康保険の対象外でした。
② 改正の背景
厚生労働省は、社会保障の空白を埋めるため、段階的に制度を見直してきました。
2022年には「101人以上」→「51人以上」へと引き下げられ、2026年(令和8年)10月には完全撤廃されます。
③ 新制度のポイント
「勤務先の規模」「月給要件」を問わず加入可能
週20時間以上勤務+1年以上継続見込みがあれば対象
学生以外のパート・アルバイトにも広く適用
会社は保険料を従業員と折半で負担
④ 負担軽減措置とは
改正で新たに加入対象が増えると、事業主・従業員の負担が増加します。
そこで、従業員50人以下の中小企業を対象に、次の特例措置が設けられました。
会社が通常より多く保険料を負担してもよい(最大100%まで)
超過分は国が全額補助(期間は3年間)
従業員の負担を軽くしつつ、企業のコスト増はゼロ
⑤ 制度の目的
単なる支援ではなく、「働く人を守る経営」を促進することが狙いです。
従業員が安心して長く働ける職場を整備することが、結果として中小企業の持続的成長につながります。
★注意
この特例は申請しないと適用されません。
「自動で補助される制度ではない」点に要注意です。
【№4 具体例】
ここでは、「負担軽減特例措置」が実際にどのような場面で使えるのかを、静岡・浜松エリアの中小企業を例に具体的に見ていきます。
すべて令和8年10月以降の制度適用を想定しています。
① 静岡市の飲食店(従業員20人)
週25時間勤務のパート従業員3人が新たに厚生年金と健康保険に加入。
事業主が特例を申請し、各従業員の負担を25%減。国の補助で実質コスト増ゼロ。
② 浜松市の介護事業所(従業員45人)
パート職員が多く、社会保険料負担を懸念。
特例適用で保険料の半分を事業主が追加負担し、スタッフの定着率が向上。
③ 静岡市の小売店(従業員15人)
月給9万円で働くパート3名が対象。
会社の負担率を70%に上げることで従業員満足度が向上し、採用面で有利に。
④ 浜松市の製造業(従業員40人)
現場のパート5名が対象。
国の補助で実質負担変わらずに保険加入を拡大。
働き方改革助成金と併用して導入。
⑤ 静岡市の医療法人(従業員30人)
受付スタッフが新たに社会保険加入対象となる。
特例を活用して短時間勤務のスタッフにも安心の保障を提供。
⑥ 浜松市の建設業(従業員10人)
経理担当のパートが社会保険対象に。
事業主が国補助を活用して負担軽減し、雇用継続を実現。
⑦ 静岡市の保育園(従業員25人)
保育補助の短時間スタッフが新たに加入。
負担軽減制度により、職員の離職防止とチーム安定化につながる。
⑧ 浜松市の美容室(従業員8人)
オーナーがスタッフの社会保険料を増額負担。
国が3年間補助するため、実質コスト変わらず。
福利厚生が整い採用応募が増加。
⑨ 静岡市の清掃業(従業員35人)
パート比率が高く、新制度により6名が加入対象。
社会保険加入により仕事の信頼度が上がり、自治体入札にも有利に。
⑩ 浜松市のIT関連会社(従業員12人)
在宅ワーク中心のパートが新たに加入対象。
特例を利用して柔軟な勤務体系を維持しつつ、社会保険対応を実現。
★重要
どのケースでも共通しているのは、「特例は申請しないと適用されない」点です。
制度理解と早めの申請準備が、経営リスクを抑えるカギとなります。
【№5 手順】
それでは実際に「負担軽減特例措置」を利用するための流れを見ていきましょう。
① 対象者の確認
まず、自社の短時間労働者の勤務時間・賃金を洗い出します。
週20時間以上勤務していれば、改正後は社会保険加入の可能性があります。
② 該当事業所かを確認
従業員数が50人以下であれば申請対象です。
常勤・非常勤を問わず、全員をカウントして確認します。
③ 保険料負担割合を設定
労使協定または就業規則で、事業主がどの程度上乗せ負担するかを明確にします。
(例:75%を会社、25%を従業員)
④ 申請書の作成
申請先は日本年金機構。
「負担軽減特例措置適用申請書」と、労使協定書または同意書を添付します。
⑤ 国の審査・承認
内容確認のうえ承認されると、指定期間(最大3年間)の補助が適用。
支援金は保険料支払後に精算方式で支給されます。
⑥ 実務処理の留意点
給与計算システムやクラウド会計(例:マネーフォワード等)に負担率を反映
社会保険料の仕訳や源泉徴収票の控除欄も要調整
補助金会計処理は「雑収入」または「補助金収入」として処理
★重要
特例は令和8年10月スタート、申請受付は数か月前から始まる予定です。
静岡・浜松の企業は、社会保険労務士と連携し早めの準備をおすすめします。
【№6 具体例】
① 飲食店のホールスタッフ(週25時間)
これまで非加入だったが、改正後は勤務時間基準を満たすため社会保険加入対象。
事業主は負担軽減特例を利用し、保険料の一部を国が補助。
② 小規模美容室(従業員8名)
月収7万円のパート2名が対象となり、社会保険加入へ。
オーナーが労使折半を超えて多く負担する分は、3年間国が全額支援。
③ 製造業の短時間契約社員(週30時間)
改正により企業規模要件が撤廃。
厚生年金・健康保険ともに自動的に適用対象に。
④ ドラッグストア勤務のアルバイト(複数店舗掛け持ち)
主たる勤務先での勤務時間合計が週20時間を超えるため加入対象。
複数勤務の確認が必要。
⑤ 学童保育運営法人(職員12名)
新たに2名のパート職員が対象となり、給与計算と保険料負担の見直しが必要。
⑥ 介護事業所(職員40名)
夜勤専従パートも週20時間以上の勤務としてカウント。
全員を一括加入させたケース。
⑦ 清掃業(日雇い契約中心)
短期・単発契約は原則適用除外だが、常勤扱いになる勤務形態の場合は加入対象に。
⑧ 保育園の非常勤保育士(週23時間)
年収103万円の壁を意識しつつ、勤務調整ではなく社会保険加入へ切替。
⑨ 静岡市の小規模企業(事務職パート2名)
負担軽減特例を活用し、従業員負担を25%に圧縮。
採用時のアピールポイントにもなっている。
⑩ 浜松市の飲食チェーン(従業員45名)
法人全体でパート・アルバイトを社会保険加入へ一括移行。
社会保険労務士と連携し、3年間の負担軽減を最大限活用。
★重要
特例の適用を受けるには、申請と条件確認が必要です。
実務上は、**「週20時間以上」+「雇用期間2か月超」**が最も基本的な判断基準となります。
【№7 まとめ】
今回の年金制度改革により、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入が大幅に拡大されます。
これまで対象外だった小規模事業所(従業員50人以下)も、令和8年10月以降は加入義務が生じる可能性があります。
一方で、事業主の急な負担増を防ぐために「負担軽減特例措置」という仕組みが導入され、国が最大3年間、上乗せ負担分を全額支援します。
つまり、実質的にコストを増やすことなく、従業員の社会保険加入を進めることができるのです。
【経営への影響】
① コスト増リスクの緩和
これまで社会保険加入を避けてきた中小企業も、特例を活用すればコストを抑えて導入できます。
また、補助期間中に給与体系や就業規則を見直し、負担を平準化する準備期間として活用できます。
② 採用力・定着率の向上
社会保険加入が「安心して働ける会社」の象徴になります。
特に浜松市や静岡市のようにパート雇用が多い地域では、人材確保に直結します。
③ 労務リスクの低減
未加入による行政指導・是正勧告のリスクを回避できます。
国が掲げる「誰も取り残さない社会保障制度」に沿った企業姿勢を示すことにもつながります。
【今後の準備ポイント】
現在のパート・アルバイトの勤務状況を一覧化(週20時間以上か確認)
加入対象者数と保険料の試算を実施
社会保険労務士・税理士と協議して負担割合を設定
労使協定・就業規則の改定準備
申請書類の様式・手続きスケジュールを確認
令和8年4月頃からの説明会・研修への参加検討
★重要
「制度を知らなかった」「対応が遅れた」は最も大きな損失です。
早期に準備を始めることで、国の支援を最大限活用しながら、社員・企業双方が安心できる体制を築くことが可能です。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3859号(2025年7月14日)「パートの社会保険料と負担軽減措置」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.1130 給与所得者と社会保険料控除」(参照日:2025-10-08)
参考:厚生労働省「年金制度改革法の概要(令和6年改正)」資料(参照日:2025-10-08)
参考:日本年金機構「短時間労働者の社会保険適用拡大に関する特設ページ」(参照日:2025-10-08)
参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法 第12条〜第14条」「健康保険法 第3条・第36条」(参照日:2025-10-08)
参考:厚生労働省告示「短時間労働者に係る被保険者資格取得に関する特例措置」(令和8年10月施行予定)
参考:中小企業庁「小規模事業者の社会保険対応ガイドライン2025年度版」(参照日:2025-10-08)
【№9 該当条文の説明】
今回の「パートの社会保険料と負担軽減措置」は、主に以下の法律・条文を根拠としています。
①厚生年金保険法(第12条・第13条・第14条)
これらの条文では、被保険者の範囲と適用事業所が定義されています。
改正では「月8万8,000円以上」の賃金要件と「従業員51人以上」の企業規模要件が撤廃され、
令和8年10月以降、週20時間以上勤務する短時間労働者は原則として加入対象になります。
つまり、静岡や浜松などの中小企業でも、企業規模に関係なく社会保険の適用が広がります。
②健康保険法(第3条・第36条)
健康保険も同様に、「被保険者資格」や「適用除外」が定義されています。
改正後は、勤務時間や契約内容に基づく判断へ統一され、
厚生年金とセットでの加入が原則となります。
③年金制度改革法(令和6年法律第24号)
令和6年6月に成立した改正法では、
新たに「負担軽減特例措置」が創設されました。
中小企業が労使折半を超えて保険料を多く負担した場合、
超過分を国が最大3年間全額補助する仕組みです。
④実務のポイント
厚生年金と健康保険の両方を適用する必要があります。
勤務時間・賃金・契約書で加入要件を確認。
誤った届出は遡及加入や追納のリスクがあります。
グループ企業では従業員数を合算する場合があります。
静岡・浜松の中小企業さまも、
年金事務所や社会保険労務士との連携を早めに進めることが重要です。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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