税務調査の事前準備

2025年10月25日

【№1】はじめに

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「税務調査の事前準備」をお伝えさせていただきます!
税務調査はどんな会社にも起こり得る「経営の健康診断」です。
申告内容に誤りがないかを確認する手続きであり、企業にとっては会計や内部管理を見直すチャンスでもあります。
一方で、調査に慣れていない担当者にとっては不安が大きく、準備不足のまま当日を迎えると時間や心理的負担が増すことも少なくありません。
しかし、調査の多くは事前連絡のうえで実施されるため、事前準備を整えるだけで調査の印象も結果も大きく変わります。
本稿では、税務調査をスムーズに進めるための「事前準備」の要点を整理し、実務で役立つ手順や注意点をわかりやすく解説します。
特に静岡・浜松地域の中小企業経営者の皆さまに向けて、現場で使える実践的なポイントをお伝えします。

【№2】結論

★重要
税務調査の準備で最も大切なのは、
「質問に客観的な根拠をもって説明できる状態をつくること」です。
必要な準備は大きく4つです。
① 帳簿の整合性を確認する
② 証憑(請求書・領収書・契約書など)を整理する
③ データ保存・検索がスムーズにできるよう整備する
④ 質問対応の担当者を決めておく
この4点を押さえていれば、調査官からの質問に冷静に対応でき、
「誠実な企業」という印象を与えることができます。
税務調査は“対立”ではなく“確認”。
正しい対応をすれば、むしろ自社の経理体制を高める良い機会になります。
静岡や浜松では、地元企業の信用が何よりも重視されます。
調査対応の姿勢そのものが「信頼される経営者」としての評価につながります。

【№3】やさしい解説

~税務調査の流れと準備の考え方~
税務調査の基本的な流れは次の4段階です。
① 調査の連絡を受ける
② 事前準備を行う
③ 調査(臨場調査)当日
④ 結果説明・対応
本稿で扱うのは②の「事前準備」です。
調査連絡を受けてから臨場当日までの1〜3週間が、最も重要な準備期間です。
この間に以下を行うと、調査当日の進行がスムーズになります。
決算書・申告書3期分の比較表を作成
売上・仕入・経費など増減の理由を簡単に説明できるメモを準備
特殊取引(退職金・設備投資・貸倒損失など)の資料を整理
会計ソフトから該当年度データを抽出し、検索しやすく保存
★注意
最も多いトラブルは「前年との比較をしていない」ことです。
税務調査官は、まず“前年と比べて異常値があるか”を見ます。
たとえば、交際費が倍増していれば「理由を説明してください」と質問されることは確実です。
事前に理由を整理しておくことで、不要な再質問や時間の浪費を防げます。
さらに、誰がどの質問に答えるかを決めておくと、調査官とのやり取りが円滑に進みます。

【№4】具体例

税務調査でチェックされやすい10項目を挙げ、それぞれの準備ポイントを説明します。
① 売上計上漏れの確認
→ 月末出荷・月初計上など、期ズレをチェック。請求書・納品書・入金日を照合します。
② 修繕費と資本的支出の区分
→ 建物や設備の修理費が“修繕費”で正しいか確認。見積書・写真を添付しておくと説明しやすいです。
③ 役員報酬の取扱い
→ 定期同額の原則を守っているか確認。株主総会議事録や届出書もセットで保存します。
④ 交際費と会議費の区別
→ 社内会議か外部接待かを明確に。参加者リストと議題メモを残すことで証明になります。
⑤ 貸倒損失の証拠
→ 回収不能の事実(倒産・取引停止など)を示す資料を準備。郵便記録・官報も活用可能です。
⑥ 棚卸資産の評価
→ 不良在庫や滞留在庫を一覧化し、写真付きで保管。評価損の根拠を明示します。
⑦ 消費税の課税・非課税区分
→ 医療・福祉・住宅関連では特に注意。請求書に税区分を明記しておくことが必須です。
⑧ 雑収入・雑損失の根拠
→ 返金・保険金・補助金など、計上時期と発生事実を明確にします。
⑨ 旅費交通費・出張費の整理
→ 領収書・出張命令書・日当簿をまとめ、IC明細を添付できるとベスト。
⑩ 電子帳簿保存体制の点検
→ 電子保存の要件(タイムスタンプ・検索性)を満たしているかを確認します。
★重要
これら10項目は、調査時の質問項目の“定番”です。
一度テンプレート化して社内で共有しておくと、次回以降もスムーズに対応できます。

【№5】手順

~臨場当日までの7ステップ~
① 税理士への連絡
調査官から電話連絡を受けたら、内容を正確に税理士へ伝えます。
対象年度・税目・担当官名・日程を記録して共有しましょう。
② 日程の調整
繁忙期や担当者不在期間を避け、会社にとって都合の良い日を選びます。
正当な理由があれば変更は可能です。
③ 書類・データ準備
会計帳簿・申告書・契約書・議事録などを時系列で整理。
データ保存の場合は、フォルダ名と検索ワードを統一しておくと便利です。
④ 担当者の役割分担
社長・経理・税理士の3者で質問対応の範囲を決め、模擬打合せを実施します。
⑤ 調査会場の準備
静かな会議室を確保し、外部ネットワークを遮断した専用PCを用意。
印刷機器も併設しておくとスムーズです。
⑥ 書類チェックリストの作成
決算書・元帳・領収書・契約書など、提示が求められる可能性のある資料を一覧化します。
抜けがあれば、早めに再発行や補足説明を準備。
⑦ 想定質問への準備
売上・交際費・役員報酬・棚卸・貸倒などの質問を想定し、回答例を整理。
税理士と一緒に“想定問答集”を作っておくと安心です。
★注意
税務調査は、誠実な対応が最も大切です。
静岡・浜松地域のように取引関係が密な地域では、調査態度そのものが企業の信頼を左右します。
誠実に説明する姿勢が、最良の結果を導きます。

【№6】FAQ(よくある質問10選)

★重要
税務調査に関する不安や疑問は、ほとんどが事前準備で解決できます。
ここでは、特によく寄せられる質問10項目をまとめました。
① 税務調査の連絡は突然来るのですか?
→ 原則として、電話などで事前に連絡があります。突然の来訪は、通則法74条の10に定める例外的な場合(脱税の疑いなど)に限られます。
② 担当者が不在でも調査は始まりますか?
→ 担当者不在の場合は調査開始を延期できます。正当な理由があれば日程変更に応じてもらえます。
③ 税理士が立ち会わないと不利になりますか?
→ 税理士が同席することで、質問の意図を正確に理解し、法的根拠に基づいて対応できます。実務上、同席を強く推奨します。
④ 帳簿が一部欠けていた場合はどうなりますか?
→ 紛失や破損の場合は、すぐに事情を説明し、再発行・補完で対応します。隠ぺいと誤解されないよう誠実に伝えることが重要です。
⑤ 調査官の質問にわからないことがあったら?
→ 無理に答えず、「確認して後日回答いたします」で問題ありません。曖昧な回答は誤解を生みます。
⑥ 修正申告を求められた場合は必ず応じる必要がありますか?
→ 必ずしも強制ではありません。内容を確認し、納得できない場合は「更正処分による通知」を求めることも可能です。
⑦ 電子帳簿保存法に対応していない場合は?
→ 要件を満たしていなくても、紙で保存していれば即違反ではありません。ただし、次回調査では指摘対象になりやすいため早めに対応を。
⑧ 現金商売の場合、特に注意すべき点は?
→ 現金管理の透明性が最重要です。レジ締め報告や入出金記録を正確に残し、在庫や領収書と突合して説明できる状態にしましょう。
⑨ 静岡・浜松地域の企業では、どんな質問が多い?
→ 補助金・助成金の処理、医療・介護・建設などの非課税取引区分に関する質問が多いです。地域特有の制度利用は要確認です。
⑩ 税務調査後、再調査を受けることはありますか?
→ 同じ内容で再調査されることは原則ありませんが、重大な非違(脱税など)が判明した場合には再調査されることもあります。

【№7】まとめ

税務調査の対応力は、**「事前準備の質」**で決まります。
調査当日に焦る企業の多くは、帳簿や証憑を整えていないだけでなく、
「なぜこの処理をしたのか」という説明を準備していないケースが大半です。
調査を成功に導くための3原則は次の通りです。
① 「事実」と「資料」を一致させる
→ 請求書、契約書、領収書など、すべての取引に根拠をもたせます。
 金額・日付・相手先の整合性を確認し、説明できるよう整理しましょう。
② 「数字の意味を理解する」
→ 経理担当者だけでなく、経営者自身も決算書の数字の“理由”を語れることが大切です。
 例えば「交際費が前年より増えた理由」を明確に伝えられれば、調査官は信頼を寄せます。
③ 「誠実な対応を貫く」
→ 調査は対立の場ではなく、制度の確認の場です。
 虚偽や曖昧な回答は誤解を生みますが、正直に「確認してから回答します」と伝える姿勢は評価されます。
また、近年の調査では「電子帳簿保存法対応」が新たな焦点となっています。
データ管理・検索性・タイムスタンプなど、IT管理体制も調査対象となりつつあります。
静岡・浜松の中小企業においても、クラウド会計や電子保存の導入状況を事前にチェックしておくと良いでしょう。
★ポイント整理
税務調査の目的は「正しい申告内容の確認」であり、敵対的なものではない。
「整理・整頓・説明」この3つが揃えば、早期終結の可能性が高まる。
税理士と連携し、質問検査権(通則法74条の2)の範囲を理解することが安心への第一歩。
税務調査を「恐れるべきこと」ではなく「自社を成長させる機会」と捉えること。
それが、真の“経営者力”です。

【№8】出典

出典:『税務通信』第3860号(2025年07月21日)「税務調査の事前準備(総まとめ)」アタックス税理士法人 代表社員税理士 愛知吉隆
参考:国税庁タックスアンサー「税務調査手続の流れと対応」(参照日:2025-07-21)
参考:e-Gov法令検索「国税通則法 第74条の2〜第74条の10」(参照日:2025-07-21)

【№9】該当条文の説明

税務調査の根拠となる主要条文は「国税通則法」に定められています。
ここでは特に関係の深い3つの条文について、内容と実務上の意味を解説します。
● 第74条の2(質問検査権)
税務職員は、帳簿・書類・関係者への質問を通じて、課税標準や税額を確認することができます。
この条文が「税務調査の法的根拠」であり、会社側には誠実に応じる義務があります。
ただし、質問に対して即答できない場合は「確認後に回答」とすることが認められています。
【実務のポイント】
「質問検査権の範囲」は限定的で、業務と無関係な私的情報までは対象外。
会社は必要な書類を整えつつも、範囲外の請求には毅然と対応すること。
税理士が同席していれば、質問の適否をその場で確認できます。
● 第74条の9(事前通知)
税務調査の実施に際し、原則として事前に「対象税目・対象期間・目的・担当官名・日時」等を通知する義務があります。
この規定は、納税者の防御権を確保するために設けられたものです。
【実務のポイント】
通知後であっても、業務上の支障や正当な理由があれば日程変更を求めることができます。
通知内容はメモに残し、後日トラブル防止に活用しましょう。
● 第74条の10(事前通知を要しない場合)
例外的に、脱税などの重大な違法行為の疑いがある場合には、無通知調査が可能とされています。
この場合も、調査官が来社した時点で税理士に連絡し、協議のうえで対応方針を決定します。
【実務のポイント】
無通知であっても、調査官は法令に基づく正当な目的が必要。
不当な調査と感じた場合は、国税局や税務署の上席官に相談可能。
記録を残すこと(日時・担当官名・発言内容)は防御の基本です。
★背景と改正経緯
これらの条文は、令和元年改正により「納税者の権利保護」の観点が強化されました。
以前は調査手続きの明文化が不十分でしたが、現在は通知・協議・記録の3ステップが制度化されています。
つまり、調査は「国税側の権限」ではなく、「双方の信頼関係の上で行われる手続き」と位置づけられているのです。
★まとめ
法令を理解しておくことで、調査時の不安は大幅に軽減されます。
正しい知識をもって冷静に対応すること――それが、静岡・浜松の企業が安心して成長を続けるための第一歩です。

【№10】おわりに

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、
静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。
実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/