経過リース期間定額法の届出と償却方法を中小企業向けにわかりやすく解説
2025年12月29日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「経過リース期間定額法の届出と償却方法を中小企業向けにわかりやすく解説」をお伝えさせていただきます!
令和7年度改正により、リース資産の償却方法が見直され、残価保証額を控除せず「取得価額をそのまま基礎に1円まで償却できる」仕組みが導入されました。これにより、静岡や浜松の中小企業でも償却額の見通しが変わる場面が増えます。
経過措置を利用するには、対象資産をまとめて届出し、初年度に所轄税務署へ提出する必要があります。翌年度以降は再届出は不要です。本コラムでは、改正点の要点と実務で迷いやすい点を簡潔に整理します。
【№2 結論】
経過リース期間定額法のポイントは、次の5点に集約できます。
① 残価保証額を控除せず、取得価額をそのまま償却できる
改正後は「取得価額×リース期間」で計算し、備忘価額1円まで償却できます。
従来のような残価保証額控除は不要です。
② 対象は“残価保証額を含む”既存契約(令和9年3月31日以前締結)
新規契約に限らず、過去の契約でも残価保証額が含まれていれば対象になります。
③ 経過措置を使うには“初年度のみ”届出が必要
所轄税務署へ届出書を提出するのは最初の1回だけで、翌年度以降は提出不要です。
④ 対象資産は“全件一括”で適用する(選択適用は不可)
A資産に適用しB資産に適用しないといった分け方はできません。
⑤ 償却最終年でも届出期限を守れば適用可能
最終年に届出しても、残りの金額を一括で償却できるため、損金算入額が大きく変わる可能性があります。
★重要
静岡・浜松の中小企業でも影響が大きい制度で、設備投資やリースの更新時期にも関わるため、「残価保証の有無」「届出の有無」を早めに確認することが大切です。
【№3 やさしい解説】
経過リース期間定額法は、令和7年度改正で設けられた特例的な償却方法です。
背景には、新リース会計基準への移行がありますが、制度自体は「会計基準を適用する企業だけが対象」ではありません。中小企業や非上場企業も利用できます。
以下では、制度の仕組みをできるだけシンプルに整理します。
① 制度の目的
新しい会計基準では、リース資産を「使用権資産」として扱い、取得価額をそのまま計上する考え方が基本となりました。
税務でもこの流れに合わせ、
・残価保証額を控除せず
・取得価額全体を償却対象
とする方式へ統一する必要が生じました。
そこで設けられたのが、今回の「改正後リース期間定額法」と、それに合わせて古い契約に対応するための「経過リース期間定額法」です。
② どの資産が対象か
ポイントは「いつ契約したか」と「残価保証額が含まれるか」の2つです。
令和9年3月31日以前に締結
取得価額に残価保証額が含まれている
この2点に該当するリース資産が経過措置の対象です。
静岡・浜松の企業でも、車両リースやコピー機リースで残価保証がついているケースは多いため、確認が必要です。
③ 償却方法のイメージ
改正後の考え方は次の通りです。
取得価額 ×(当期リース期間月数/全期間月数)
従来は「取得価額−残価保証額」から計算していましたが、この差し引きがなくなりました。
結果として、償却最終年に多めの償却費が出るケースがあります。
④ 「備忘価額1円まで」償却できる
今回の改正では、残価保証額にかかわらず備忘価額1円まで償却できます。
この扱いは改正後の契約も、経過措置で扱う契約も同じで、最終的にほぼ全額が損金算入されます。
⑤ 経過措置は“初年度のみ届出”で適用
経過リース期間定額法を使うには、最初の適用年度に届出書を提出する必要があります。
よくある誤解として「毎年届出が必要」と思われがちですが、
提出は初年度の1回だけです。
⑥ 適用は“全資産一括”で行う
経過措置は個別選択ができません。
例:
A資産だけ適用、B資産は適用しない → 不可
全てまとめて適用する → 可
制度の性質上、統一的な処理を求められているためです。
⑦ 償却最終年でも届出期限内なら適用可能
償却がほぼ終わった段階でも、届出期限を守れば適用できます。
最終年に大きく償却額が変わるため、決算見込の段階で判断が必要になるケースもあります。
⑧ 中小企業にとっての実務上のメリット
最終年度の償却費が大きくなる
残価保証額の控除漏れを気にしなくてよい
会計と税務の考え方がそろい、処理がシンプルになる
特に静岡・浜松エリアでは車両リースの利用が多いため、メリットを受けられる企業が多いと考えられます。
【№4 具体例】
以下では、静岡・浜松の中小企業でもよくある「車両リース」「複合機リース」「設備リース」を中心に、判断ポイントを整理します。
① 令和8年度の途中で届出を検討したケース
リース期間5年中、すでに4年が経過している車両リースについて、最終年度に届出をする例です。
届出期限内であれば適用可能で、残りの金額を「取得価額ベース」で償却できます。
② コピー機の残価保証額が大きい場合
従来は残価保証額を控除して償却していましたが、改正後は控除不要です。
残価保証額が高い案件ほど、最終年度の償却額が大きくなります。
③ 残価保証なしの車両リースは対象外
「残価保証額を含む」資産のみ対象のため、残価保証がゼロの契約は経過措置の適用外です。
④ 2台のリース車両のうち1台だけ適用したいケース
経過措置は“全件一括適用”であり、選択適用は不可です。
2台とも残価保証があれば両方とも対象に含める必要があります。
⑤ リース契約書を紛失し、残価保証の有無が確認できない
契約書の再発行または業者からの写しで確認する必要があります。
残価保証の有無の判断ができるまで、経過措置の検討は保留となります。
⑥ 会計基準を適用していない中小企業の場合
新リース会計基準を使っていなくても、経過措置は利用できます。
会計処理は従来どおりでも、税務上は改正後の方式で償却できます。
⑦ リース期間が残り1か月の場合
届出期限内であれば適用できますが、その1か月分のみ償却額が変わる形です。
経済効果は小さいので、届出の手間とのバランスで判断します。
⑧ 前期に届出を忘れた場合
適用初年度に届出を出していない場合、その後の年度で経過措置を使うことはできません。
届出のタイミング管理が重要です。
⑨ 車両リースと設備リースをまとめて管理している会社
経過措置は対象資産の全件適用となるため、資産分類ごとではなく「残価保証の有無」で一括判定します。
⑩ リース料金の改定が途中で入ったケース
リース料金の増減は経過措置の可否には影響しません。
重要なのは「締結日」と「残価保証額の有無」です。
⑪ 途中解約が予定されているケース
途中解約予定があっても、取得価額と残価保証額が事実として存在すれば経過措置の対象になります。
ただし、最終年度の償却は解約日までの期間で計算されます。
⑫ 新規契約で経過措置を使いたいと言われたケース
令和9年4月1日以降の契約は経過措置の対象外です。
対象は「過去の残価保証付き契約」です。
【№5 手順】
経過措置を適用するための流れを、できるだけシンプルにまとめています。
① 対象資産の確認
令和9年3月31日以前の契約であること
取得価額に残価保証額が含まれていること
複数あれば「全資産へ一括適用」が原則
② 改定取得価額の把握
過年度に損金算入した償却額を控除して計算
最初に適用する事業年度の期首時点で金額を確定
③ 届出書の作成
法人名、法人番号、納税地
経過リース資産ごとの改定取得価額の合計
適用年度を記載(資産ごとの選択は不可)
④ 届出書の提出
適用したい年度の法人税申告書提出期限まで
中間申告がある場合はその期限
初年度のみ提出すればOK
⑤ 経過措置を使った償却計算
改定取得価額÷改定リース期間×当期月数
備忘価額1円を残して償却可能
最終年度でも適用可(期限内提出が条件)
⑥ 別表への反映
別表十六の明細区分の変更
経過措置適用欄への記載
残価保証額を控除しない点に注意
⑦ 翌年度以降の処理
再届出は不要
毎期、改定リース期間に基づき償却を継続
税務調査で確認されやすいため資料の保存を徹底
【№6 FAQ】
① 経過リース期間定額法は、中小企業でも使えますか。
はい。新リース会計基準を採用していない中小企業でも、残価保証額を含むリース資産であれば適用できます。
② 届出書は毎年提出が必要ですか。
いいえ。初年度の提出のみで、翌年度以降は再提出不要です。
③ 経過措置を適用しない選択もできますか。
可能です。ただし、一部の資産だけ適用することはできません。
④ 届出書の提出期限はいつまでですか。
適用したい事業年度の法人税申告書の提出期限までです(仮決算申告がある場合はその期限)。
⑤ 残価保証額を控除しない理由は何ですか。
新リース会計基準との整合性をとるためで、税務でも取得価額全体を償却対象とする扱いが採用されたためです。
⑥ 償却最終年でも経過措置は使えますか。
はい。届け出を期限内に行えば、最終年でも残り全額を1円まで償却できます。
⑦ 経過リース資産とは何ですか。
令和9年3月31日以前の契約で、取得価額に残価保証額を含むリース資産を指します。
⑧ 経過措置と改正後のリース期間定額法の違いは何ですか。
適用される契約期間が異なるだけで、償却の考え方(残価保証額を控除しないなど)はほぼ同じです。
⑨ 会計基準は適用していないが税務だけ改正後ルールを使うのは問題ないですか。
問題ありません。会計と税務は別体系であり、税務ルール単独で適用できます。
⑩ 他の減価償却方法との併用制限はありますか。
ありません。ただし、該当するリース資産には一括適用が原則です。
⑪ 届出書の内容に誤りがあった場合はどうなりますか。
訂正届を提出すれば通常は適用可能ですが、期限後の対応は税務署判断となるため注意が必要です。
⑫ 静岡・浜松の企業でもサポートしてもらえますか。
はい。静岡市・浜松市の企業さまには、実務判断や届出の作成支援を含めて詳しくご案内できます。
【№7 まとめ】
経過リース期間定額法は、令和7年度改正で導入された制度で、残価保証額を控除せずに備忘価額1円まで償却できる点が最大の特徴です。
中小企業でも適用でき、静岡・浜松の企業にとってもリース取引のコスト管理に影響が大きい制度です。
本コラムのポイントは次の5点です。
① 対象は「残価保証額を含む既存リース契約」
令和9年3月31日以前に締結した契約で、残価保証額を含む資産が対象です。
② 償却計算は取得価額をそのまま使える
残価保証額を差し引かず、取得価額を基準に1円まで償却できます。
③ 適用には“初年度のみ”届出が必要
所轄税務署への届出書は最初の年度だけでよく、翌年度以降は再提出不要です。
④ 対象資産は全件一括適用(選択不可)
A資産だけ適用、B資産は適用しない、といった選択はできません。
⑤ 最終年度でも届出期限を守れば適用可能
償却最終年に適用することもでき、残額をまとめて償却可能です。
★重要
経過措置を使うかどうかで、償却費の総額・年度ごとの利益計画が大きく変わる可能性があります。
特に静岡・浜松の中小企業では、設備投資の更新時期や金融機関への説明にも関係するため、早めの判断が求められます。
【№8 出典】
出典:
『税務通信』第3872号(2025年10月20日)
「残価保証付リース資産の償却方法Q&A【後編】」
(媒体名掲載。著者名記載なしのため媒体名扱い)
参考:
国税庁タックスアンサー「No.5405 リース取引に係る減価償却の方法」(参照日:2025-12-11)
国税庁タックスアンサー「No.5406 所有権移転外リースの取り扱い」(参照日:2025-12-11)
参考:
e-Gov法令検索「法人税法施行令48の2(減価償却資産の償却限度額)」
(参照日:2025-12-11)
e-Gov法令検索「改正法令附則7(経過措置関連)」
(参照日:2025-12-11)
【№9 該当条文の説明】
本制度に関係する主な条文は、
① 法人税法施行令48の2
② 改正法令附則7(経過措置)
の2つです。
以下では、それぞれの条文が「どの論点を定めているか」を中心に整理します。
① 法人税法施行令48の2(減価償却資産の償却限度額)
この条文は、リース資産を含む減価償却資産の「償却限度額の計算方法」を定めています。
改正後の特徴は次の2点です。
取得価額をそのまま償却計算に使う
残価保証額があっても控除しません。
備忘価額1円まで償却できる
改正前のように「残価保証額まで」ではなく、1円を残す扱いに統一されました。
この仕組みにより、経過リース資産を含め、償却可能額が増えるケースが生じます。
② 改正法令附則7(経過措置)
附則7では、「従来の契約に対して改正後の考え方をどう適用するか」が明確化されています。
特に重要なのは次の3点です。
適用対象:令和9年3月31日以前の契約で、取得価額に残価保証額が含まれる資産
適用方法:対象資産全てに“一括適用”する(選択不可)
届出:適用初年度に限り、法人税申告期限までに届出書を提出する
この附則があるため、既に使用中のリース資産でも、新制度のメリットを受けることが可能となっています。
全体として、条文の役割は次のように整理できます。
施行令48の2……「償却の計算方法」を定める
附則7……………「改正の対象範囲」「届出」「経過措置の手続」を定める
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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