国税庁が公表した税務調査等におけるオンラインツール利用の新しい動き

2026年1月11日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「国税庁が公表した税務調査等におけるオンラインツール利用の新しい動き」についてお伝えさせていただきます!
税務調査と聞くと、多くの経営者の方は、税務署の職員が会社に来て、紙の資料を大量に準備する、そんなイメージを持たれるかもしれません。
しかし近年、税務行政そのものが大きくデジタル化へと進んでいます。
令和5年10月、国税庁は、税務調査や行政指導などの業務において、オンラインツールを利用できることを正式に公表しました。
この動きは、静岡市や浜松市の中小企業さまにとっても、今後の税務対応を考えるうえで重要な変化といえます。
本稿では、オンライン調査とは何か、会社側は何を準備すればよいのか、という点を中心に、できるだけ分かりやすく整理していきます。

【№2 結論】

★重要
国税庁は、税務調査や行政指導などの業務において、オンラインツールの利用を正式に認め、今後は順次全国へ広げていく方針を示しました。
オンラインで利用できるのは、単なるメール連絡だけではありません。
Web会議やオンラインストレージ、入力フォームなど、複数のツールが税務調査等の場面で使われます。
これにより、税務署へ出向かなくても、会社や自宅からやり取りができる場面が今後増えていくと考えられます。
ただし注意点もあります。
オンライン対応は、あくまで国税当局の判断で行われるものであり、納税者側が希望した場合でも、必ずオンラインになるわけではありません。
結論として、会社側が押さえるべきポイントは次の3点です。
税務調査もオンライン対応が前提となる時代に入ったこと
利用には事前登録や同意といった手続きが必要なこと
オンラインでも調査内容そのものが軽くなるわけではないこと
オンラインだから簡単になる、と誤解せず、これまでと同じ意識で準備することが重要です。

【№3 やさしい解説】

ここからは、オンラインツールを使った税務調査が、どのような仕組みなのかを説明します。
国税庁が導入を進めているのは、政府共通の業務環境である「ガバメントソリューションサービス(GSS)」です。
この仕組みを利用し、税務署や国税局の職員と、安全な環境でやり取りを行います。
オンラインツールが使われる場面は、税務調査に限られません。
行政指導や滞納整理、査察調査など、幅広い業務が対象となっています。
また対象は法人だけではありません。
個人事業主や個人も含め、必要に応じてオンラインでの対応が行われます。
これまでは、オンライン対応は一部の国税局や大規模法人が中心でした。
しかし今回の取組により、税務署所管の中小企業にも広がっていくことになります。
静岡市や浜松市の中小企業さまにとっても、「税務調査は必ず対面」という時代ではなくなりつつあります。
ただしオンラインで行われるのは、あくまでやり取りの手段です。
調査の内容や提出を求められる資料の範囲が、自動的に軽くなるわけではありません。
この点を正しく理解することが、オンライン対応時代の第一歩となります。

【№4 具体例】

ここでは、税務調査等の場面で、オンラインツールがどのように使われるのかを、具体的なケースで整理します。
いずれも中小企業で想定されやすい場面です。

① 税務調査の事前連絡をメールで行うケース
税務署の担当者から、調査開始の連絡や日程調整が、インターネットメールで届きます。
従来の電話連絡に比べ、やり取りの履歴が残る点が特徴です。

② 資料提出の依頼をメールで受けるケース
帳簿や申告書の控えについて、メールで提出依頼が来ます。
提出期限や対象資料が文章で明示されるため、確認しやすくなります。

③ Web会議で調査の説明を受けるケース
調査の趣旨や進め方について、Microsoft Teamsを使ったWeb会議で説明を受けます。
移動時間が不要なため、会社側の負担が軽減されます。

④ Web会議で質疑応答を行うケース
調査資料をもとに、職員からの質問にオンラインで回答します。
対面と同様に、その場で説明を求められる点は変わりません。

⑤ オンラインストレージで資料を共有するケース
PrimeDriveを使い、帳簿データやPDF資料をアップロードします。
USBや紙資料を郵送する必要がなくなります。

⑥ 追加資料の提出を後日オンラインで行うケース
調査中に追加で求められた資料を、後日メールやストレージで提出します。
物理的な受け渡しが不要になります。

⑦ 行政指導の内容説明をオンラインで受けるケース
調査結果を踏まえた行政指導について、Web会議で説明を受けます。
その場で是正内容を確認できます。

⑧ 滞納整理に関する連絡をオンラインで行うケース
納付計画の確認などを、メールやWeb会議で行います。
対面が難しい場合でも対応可能です。

⑨ 税理士が同席してWeb会議に参加するケース
納税者本人と税理士が同時にWeb会議へ参加します。
場所を問わず、三者でのやり取りが可能になります。

⑩ 調査終了後の連絡をメールで受けるケース
調査の終了連絡や今後の手続きについて、メールで案内されます。
連絡の行き違いが起こりにくくなります。

これらの例から分かるとおり、オンラインツールは「調査の中身」を変えるものではなく、「連絡や資料提出の方法」を変えるものです。

【№5 手順】

次に、税務署からオンラインツール利用の話が出た場合に、会社側がどのように対応すればよいかを、流れに沿って整理します。

① 税務署の担当者から意思確認を受ける
まず、税務署や国税局の担当者から、オンラインツールを使うかどうかの確認があります。
この時点で、必ず利用しなければならないわけではありません。

② 同意事項の内容を確認する
オンライン利用にあたっては、同意事項の説明があります。
内容を確認し、問題がなければ同意します。

③ Microsoft Formsで情報を登録する
税務署や部署ごとに用意されたフォームに、メールアドレスや関係性などを入力します。
部署ごとに登録が必要な点に注意します。

④ テストメールに返信する
登録後、テストメールが届きます。
これに返信することで、メール連絡が開始されます。

⑤ Web会議やストレージのURLを受け取る
Web会議やオンラインストレージを使う場合は、担当者からURLが送られてきます。
特別なソフトの購入は不要です。

⑥ 必要資料を事前に整理する
オンラインであっても、求められる資料の内容は変わりません。
紙資料の場合はPDF化するなど、事前準備が重要です。

⑦ 調査当日はオンラインで対応する
指定された時間にWeb会議へ参加し、説明や質疑応答を行います。
通信環境の確認も忘れずに行います。

⑧ 追加対応があればオンラインで行う
調査後の追加資料提出や連絡も、原則オンラインで行われます。

⑨ オンラインでも記録を残す
メールや提出履歴は保存しておきます。
後日の確認やトラブル防止に役立ちます。

⑩ 不安があれば税理士に相談する
オンライン調査であっても、判断に迷う場面は出てきます。
早めに専門家へ相談することが安心です。

【№6 FAQ(よくある質問)】

ここでは、静岡市や浜松市の中小企業さまから、実務上よく寄せられる質問を中心に整理します。

Q1.オンラインツールを使うかどうかは会社が選べますか。
A.原則として、税務署等の担当者から意思確認があり、その時点で同意するかどうかを判断します。ただし最終的な利用可否は国税当局の判断となります。

Q2.オンライン調査になると税務調査は軽くなりますか。
A.いいえ。調査内容や確認事項が軽くなるわけではありません。連絡や資料提出の方法がオンラインになるだけです。

Q3.オンライン調査でも会社に来ることはありますか。
A.あります。オンラインと対面を併用するケースや、最初から対面となるケースもあります。

Q4.オンライン調査に必要な特別な機器はありますか。
A.基本的にはパソコンとインターネット環境があれば対応できます。特別な専用機器は不要です。

Q5.Web会議は必ずカメラをオンにする必要がありますか。
A.状況によります。担当者の指示に従って対応します。

Q6.資料はすべてデータで提出しなければなりませんか。
A.オンライン利用時は、PDFなどのデータ提出が基本になります。紙資料しかない場合は事前に整理が必要です。

Q7.オンラインストレージにアップした資料の安全性は大丈夫ですか。
A.国税庁が指定する環境で管理されますが、社内でも提出資料の管理は徹底する必要があります。

Q8.税理士もオンライン調査に同席できますか。
A.できます。納税者と税理士が同時にWeb会議へ参加するケースも想定されています。

Q9.個人事業主でもオンライン調査の対象になりますか。
A.はい。法人だけでなく個人事業主や個人も対象です。

Q10.静岡市や浜松市でもすぐに利用が始まりますか。
A.一部の国税局で先行導入されていますが、今後順次全国へ広がる予定です。

Q11.オンライン調査に不安がある場合はどうすればよいですか。
A.早めに税理士へ相談し、対応方針を整理しておくことが安心です。

【№7 まとめ】

今回、国税庁が公表したオンラインツールの利用案内は、税務調査や行政指導の進め方が、確実にデジタル化の段階へ入ったことを示しています。
これまでの税務対応は、電話での連絡、紙資料の提出、税務署や会社での対面対応が中心でした。今後はこれに加えて、メール、Web会議、オンラインストレージといった手段が、実務の中で自然に使われていくことになります。
ただし、オンライン対応になったからといって、税務調査の内容が簡単になるわけではありません。確認される事項や提出を求められる資料の範囲、説明責任の重さは、従来と変わらない点に注意が必要です。
一方で、移動時間の削減や、連絡内容や提出履歴がデータとして残る点は、会社側にとって大きなメリットといえます。対応の記録を整理しやすくなることで、調査対応の属人化を防ぐ効果も期待できます。
静岡市や浜松市の中小企業さまにおいても、「税務調査は対面で行うもの」という固定観念から一歩進み、オンライン対応も前提にした体制づくりが求められる時代になっています。
オンラインツールは特別な対応ではなく、これからの税務実務に自然に組み込まれていく手段です。早めに流れを理解し、落ち着いて備えておくことが、結果的に会社の負担を減らすことにつながります。

【№8 出典】

出典:
『税務通信』第3873号(2025年10月27日)
「国税庁 税務調査等の業務に係るオンラインツール利用案内を公表」
税務通信編集部
参考:
国税庁ホームページ
「税務行政におけるオンラインツールの利用について」(参照日:2025-12-22)
参考:
e-Gov法令検索
「国税通則法」(参照日:2025-12-22)

【№9 該当条文の説明】

今回のオンラインツール利用は、特定の税目や一部の調査に限った特別な制度ではありません。国税全体の税務調査や行政指導の実務運用に関わる取組です。
税務調査や行政指導の基本的な枠組みは、国税通則法に基づいて定められています。この法律では、調査の目的や権限、納税者の協力義務などが規定されていますが、調査の「手段」については、時代に応じた柔軟な運用が可能とされています。
今回のオンラインツール活用は、調査権限を拡大したり、新たな義務を課したりするものではありません。あくまで、税務職員と納税者との連絡方法や資料の授受方法を、デジタル化するための運用上の取組です。
そのため、オンラインで調査が行われる場合でも、調査の範囲や進め方の基本は、対面調査と変わりません。納税者の権利や、説明を求められる内容も、従来どおり国税通則法の枠内で整理されます。
実務上は、「オンラインだから特別な対応が必要」と構える必要はなく、「対面調査の連絡手段が変わったもの」と理解すると分かりやすいでしょう。
会社側としては、法令上の考え方が変わったのではなく、運用の方法がアップデートされたという点を押さえておくことが重要です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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