令和7年分・令和8年分 扶養控除等申告書の注意点とチェックポイント

2026年1月20日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年分・令和8年分 扶養控除等申告書の注意点とチェックポイント」をお伝えさせていただきます!
年末調整の時期が近づくと、多くの会社で扶養控除等申告書の回収が始まります。
しかし、令和7年度税制改正により、例年と同じ確認方法ではミスが起きやすくなっています。
とくに今回は、扶養親族や配偶者に関する「所得要件」が大きく見直されました。
その結果、これまで対象外だった親族が、新たに対象になるケースが増えています。
さらに、「特定親族特別控除」という新しい制度が始まり、記載書類も分かれました。
どの申告書に、誰を、どの欄へ書くのかが、非常に分かりにくくなっています。
加えて、令和8年分では申告書の様式そのものが一部変更されます。
とくにB欄の記載対象が変わる点は、見落としやすい重要ポイントです。
このような背景から、給与担当者さまや社長さまの確認負担は確実に増えています。
静岡市や浜松市の中小企業でも、毎年この時期に相談が集中する分野です。
本コラムでは、従業員が間違えやすい点を中心に、チェックの考え方を整理します。
あわせて、会社側が確認すべきポイントも、実務目線で解説していきます。

【№2 結論】

最初に結論をまとめると、今回の扶養控除等申告書は「前年と同じ」で判断できません。
所得要件の引上げと制度追加により、全員が再確認すべき内容になっています。
★重要
令和7年分では、所得要件の引上げにより、新たに扶養親族等に該当する人がいます。
該当する場合は、必ず「扶養控除等異動申告書」の提出が必要です。
一方で、19歳以上23歳未満の一定の親族は「特定親族」として別扱いになります。
この場合、扶養控除等申告書には記載せず、専用の申告書へ記載します。
また、源泉控除対象配偶者については、年収ベースの判定額が実質的に引き上がりました。
記載要領の金額をそのまま信じると、誤判定につながる点に注意が必要です。
令和8年分では、B欄に記載する親族の範囲が「源泉控除対象親族」に変更されます。
特定親族であっても、所得要件を満たさない場合は記載できません。
さらに、「簡易な申告書」を使えるかどうかの判断も、これまで以上に慎重さが求められます。
年齢や所得の変動があれば、異動ありとして通常の申告書が必要になります。

【№3 やさしい解説】

ここからは、改正内容を一つずつ、できるだけ噛み砕いて説明します。
専門用語が出てきた場合は、その都度、簡単な言い換えを行います。
まず大前提として、扶養控除等申告書は「年末調整の基礎資料」です。
ここでの記載ミスは、所得税の過不足や修正対応につながります。
令和7年度税制改正では、扶養に関する所得要件が全体的に引き上げられました。
これまで「年収103万円以下」と覚えていた基準が変わっています。
たとえば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額58万円以下です。
給与収入だけで見ると、おおよそ年収123万円以下が目安になります。
この改正により、これまで扶養に入れなかった親族が、新たに対象になる場合があります。
その場合、年末調整で異動申告書を出さなければ、控除を受けられません。
次に重要なのが「特定親族特別控除」です。
これは、19歳以上23歳未満の子などを想定した新しい控除制度です。
この特定親族は、所得が一定範囲にある場合、従来の扶養控除とは別枠で扱われます。
そのため、令和7年分の扶養控除等申告書には記載しない点が最大の注意点です。
さらに、源泉控除対象配偶者についても、実務上の判定方法が変わりました。
給与所得控除の見直しにより、年収ベースでは160万円以下が目安になります。
最後に、令和8年分の変更点として、B欄の記載対象が拡大されます。
ただし、特定親族すべてが対象になるわけではないため、所得確認が欠かせません。

【№4 具体例】

ここでは、社内で実際に起こりやすい誤りを、場面別に整理します。
静岡市・浜松市の中小企業でも頻出の例を中心にまとめます。

① 所得要件の引上げで扶養に入るようになった
これまで年収が少し多く扶養外だった親族が、改正で扶養に入る場合があります。
このときは、扶養控除等申告書だけでなく、扶養控除等異動申告書が必要です。

② 48万円基準のまま判定し、扶養の追加を見落とした
昨年までの基準で判定し、合計所得金額58万円以下の親族を漏らすケースです。
結果として控除が反映されず、年末調整後に再計算が必要になります。

③ 「令和7年12月1日改正」の記載を入れ忘れた
改正で新たに扶養に該当した場合、異動の理由が分かる記載が求められます。
異動月日及び事由欄に、改正による異動である旨を明確に残します。

④ 特定親族をB欄に書いてしまい、特定扶養親族と誤認した
19歳以上23歳未満の親族を、従来どおりB欄へ記載してしまう誤りがあります。
特定親族は、扶養控除等申告書ではなく、専用の申告書へ記載します。

⑤ 特定親族の所得レンジを取り違え、対象外なのに申告した
特定親族は所得要件の範囲があるため、年収見込みの確認が欠かせません。
範囲外の場合は、別制度にも当てはまらないことがあり注意が必要です。

⑥ 源泉控除対象配偶者の年収判定を150万円で止めてしまった
年収ベースの目安が変わっているのに、旧額で判定してしまうケースです。
記載要領の古い数字に引きずられず、最新の判定ルールで確認します。

⑦ 令和8年分のB欄を「控除対象扶養親族」だけで埋めてしまった
令和8年分はB欄が「源泉控除対象親族」に変わり、対象範囲が広がります。
特定親族のうち、一定の所得要件を満たす者も記載対象になる点が重要です。

⑧ 特定親族のチェック欄を入れ忘れ、分類が不明になった
令和8年分では、特定扶養親族と特定親族のチェックの使い分けが重要です。
チェックがないと分類が崩れ、会社側で再確認の手戻りが増えます。

⑨ 「特定親族=源泉控除対象親族」と思い込み、対象外まで書いた
特定親族でも、所得が一定額を超える場合は、源泉控除対象親族に入りません。
年収見込みが上がりやすい学生アルバイトは、とくに注意が必要です。

⑩ 簡易な申告書で提出したが、年齢到達により異動があった
前年は18歳だった子が、翌年に19歳となり区分が変わる場合があります。
区分が変わるなら異動ありとなり、簡易な申告書は使えません。

⑪ 見積所得が増え、前年と区分が変わったのに簡易で出した
前年は扶養に入ったが、今年は収入増で特定親族へ移る場合があります。
区分が変わると異動ありなので、通常の申告書での提出が必要です。

⑫ 別居親族の送金実態の確認が弱く、生計同一の判断が曖昧になった
別居でも生計を一にする場合はありますが、送金等の実態確認が重要です。
確認が弱いと、後日の問い合わせで説明ができず対応が長引きます。

【№5 手順】

ここでは、会社側がミスを減らすための実務フローを、順番に整理します。
従業員に配布する案内文の作成にも、そのまま転用できる流れにします。

① 今年の改正点を社内で一枚に要約して共有します。
所得要件の引上げ、特定親族特別控除、令和8年分の様式変更を必ず入れます。

② 従業員に「家族の年齢」と「年収見込み」を再確認してもらいます。
前年と同じ提出でも、年齢到達や収入増で区分が変わることがあるためです。

③ 令和7年分は「新たに扶養等に該当した人がいないか」を確認します。
該当する場合は扶養控除等異動申告書が必要で、提出漏れが一番多い論点です。

④ 令和7年分は「特定親族がいるか」を先に確認します。
該当する場合、扶養控除等申告書ではなく、専用の申告書に記載するためです。

⑤ A欄の配偶者は「合計所得」と「年収ベース」の両方で見直します。
記載要領の古い金額に引きずられやすいため、社内の判定基準を統一します。

⑥ 令和8年分は「B欄の記載対象が変わる」ことを前提に確認します。
控除対象扶養親族だけではなく、源泉控除対象親族の概念で整理し直します。

⑦ 令和8年分のB欄は「特定扶養親族」と「特定親族」のチェックを徹底します。
チェックの有無で分類が崩れるため、提出時点で必ずセルフチェックを入れます。

⑧ 簡易な申告書を使う場合は「異動なし」の判定を慎重に行います。
年齢到達、見積所得の変動、区分の変更があれば、異動ありとなる点が要注意です。

⑨ 回収後は、会社側で「区分が変わりやすい人」を優先確認します。
19歳到達、就職・退職、学生の収入増、配偶者の働き方変更は優先度が高いです。

⑩ 不明点があれば、本人へ確認し、根拠が残る形でメモを保管します。
年末調整後の問い合わせや税務調査対応では、確認履歴があると説明が安定します。

【№6 FAQ】

Q1. 令和7年分で、新たに扶養に入る親族が出たら何を出しますか。
A1. 扶養控除等申告書に加えて、扶養控除等異動申告書の提出が必要です。

Q2. 合計所得金額58万円以下の目安を年収で見るとどう考えますか。
A2. 給与収入だけなら、おおむね年収123万円以下を目安に再確認します。

Q3. 特定親族は扶養控除等申告書のB欄に書いてよいですか。
A3. 令和7年分ではB欄に書かず、専用の申告書へ記載する運用になります。

Q4. 19歳以上23歳未満なら、全員が特定親族になりますか。
A4. 年齢だけでなく所得要件があるため、年収見込みの確認が必須です。

Q5. 源泉控除対象配偶者は年収いくら以下で見れば安全ですか。
A5. 年収ベースで見る場合は、旧額ではなく見直し後の基準で判定します。

Q6. 令和8年分でB欄の記載対象が変わるとは、どういう意味ですか。
A6. 控除対象扶養親族だけでなく、一定の特定親族も記載対象に含まれる趣旨です。

Q7. 特定親族のチェック欄は、入れないとどうなりますか。
A7. 区分が不明になり、会社側で確認が必要となるため手戻りが増えます。

Q8. 簡易な申告書は、前年と同じなら必ず使えますか。
A8. 年齢到達や所得見込みの変動で区分が変わるなら、異動ありとして使えません。

Q9. 静岡市の小さな会社でも、チェック体制は必要でしょうか。
A9. 申告書の誤りは税額に直結するため、規模に関係なく確認手順が有効です。

Q10. 浜松市でアルバイト学生の子がいる場合、何を一番見ますか。
A10. 年齢と年収見込みで区分が変わりやすいため、特定親族の判定を最優先します。

Q11. 別居の親族でも扶養にできますか。
A11. 生計を一にする実態があれば可能なので、送金等の事実確認を行います。

Q12. どこで間違えたか分からない場合、会社側はどう対応すべきですか。
A12. まず年齢と年収見込みを再確認し、次に該当する申告書の種類を整理します。

【№7 まとめ】

今回の扶養控除等申告書は、例年と同じ感覚で処理すると誤りが生じやすい内容です。
その理由は、所得要件の引上げと新制度の追加が同時に行われた点にあります。
令和7年分では、まず「新たに扶養等に該当する人がいないか」を確認することが重要です。
該当者がいれば、扶養控除等申告書だけでなく、異動申告書の提出が必要になります。
また、19歳以上23歳未満の親族については、特定親族という新しい区分が設けられました。
この区分を誤ると、記載書類そのものを間違えることになるため注意が必要です。
源泉控除対象配偶者についても、年収ベースの判定額が実質的に変わっています。
記載要領の数字だけを見ず、改正後の基準で判断する姿勢が大切です。
令和8年分では、B欄の記載対象が「源泉控除対象親族」に変更されます。
その結果、特定親族の一部がB欄の記載対象になる点が大きな変更点です。
さらに、簡易な申告書を使えるかどうかは、これまで以上に慎重な判断が求められます。
年齢や所得見込みの変動があれば、異動ありとして通常様式での提出が必要です。
静岡市や浜松市の中小企業では、年末調整を少人数で対応するケースが多く見られます。
だからこそ、今回のような制度改正時は、チェック手順を明確にすることが効果的です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3874号(2025年11月03日)
「R7年分及びR8年分の扶養控除申告書の注意点に係るチェックシート」
税務通信編集部
参考:国税庁タックスアンサー
「扶養控除」「配偶者控除」「年末調整のしかた」
(参照日:2025-12-24)
参考:e-Gov法令検索
「所得税法 第2条、第84条の2、第194条」
(参照日:2025-12-24)

【№9 該当条文の説明】

ここでは、今回の実務判断に関係する条文を、背景も含めて整理します。
条文は難しく見えますが、考え方の軸を押さえることが大切です。
まず、所得税法第2条では、扶養親族や控除対象となる親族の定義が定められています。
令和7年度改正では、この定義に関係する所得要件が引き上げられました。
この改正の背景には、物価上昇や就業形態の変化があります。
従来の金額基準では、実態に合わなくなってきた点が見直された形です。
次に、所得税法第84条の2では、特定親族特別控除が新設されました。
これは、大学生年代の子などを想定し、段階的な控除を認める制度です。
この制度は、従来の扶養控除とは別枠で設計されています。
そのため、扶養控除等申告書に記載しないという実務ルールが生まれました。
さらに、所得税法第194条では、扶養控除等申告書の提出義務が定められています。
同条第2項により、一定の場合は「簡易な申告書」が認められています。
ただし、異動がある場合は簡易な申告書は使えません。
今回の改正で異動に該当するケースが増えたため、注意が必要となっています。
これらの条文を総合すると、
「年齢」「所得」「前年からの変動」
この三点を丁寧に確認することが、実務上の最重要ポイントと言えます。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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