令和7年度税制改正(所得税関係)の全体像と中小企業・個人への影響
2026年1月24日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度税制改正(所得税関係)の全体像と中小企業・個人への影響」をお伝えさせていただきます!
令和7年度税制改正は、ここ数年の中でも内容が多く、
かつ中小企業の社長さまや個人事業主の方に、
じわじわ効いてくる改正が多い点が特徴です。
特に今回の改正では、
株式投資やNISAに関する見直し
住宅ローン控除や住宅改修に関する優遇
青色申告特別控除や家内労働者の必要経費
子育て世帯や若年扶養親族への配慮
など、「生活」と「経営」の両面に関係する内容が多く含まれています。
一方で、条文や専門解説をそのまま読むと、
用語が難しい
どこが変わったのかわからない
自分に関係あるのか判断できない
と感じる方がほとんどです。
そこで本記事では、
税務通信に掲載された令和7年度税制改正の解説内容を参考にしつつ、
中小企業の社長さま、新入社員の方でも理解できるよう、
やさしい日本語で、具体例を交えながら解説します。
【№2 結論】
最初に結論からお伝えします。
★重要
令和7年度税制改正(所得税関係)のポイントは、
「投資・住宅・子育て・デジタル化」を軸に、
税制を現代型にアップデートする内容です。
特に重要な点は、次の5つです。
株式投資の税制がより複雑になり、取得価額の管理が重要になる
NISAや未成年者口座は「出口ルール」がより厳密になる
住宅ローン控除は省エネ住宅・子育て世帯を強く後押しする
青色申告65万円控除は「電子化の中身」が問われる
家内労働者など小規模な働き方への配慮が強化される
つまり、
「なんとなく去年と同じ申告」では、
損をする可能性が高まる改正と言えます。
静岡市や浜松市で事業をされている中小企業の社長さまも、
個人投資をしている会社員の方も、
一度は内容を整理しておくことが大切です。
【№3 やさしい解説】
ここでは、令和7年度税制改正(所得税関係)について、できるだけ専門用語を使わずに全体像を説明します。
「なぜ変わったのか」「どんな人に関係するのか」を中心に整理します。
税制改正というと、自分には関係ないと感じる方も多いかもしれません。
しかし今回の改正は、投資、住宅、個人事業など、身近な行動に関係する内容が多く含まれています。
今回の改正を理解するうえで、特に押さえておきたいポイントは次の5つです。
投資に関する税制は、個人投資家が増えたことを前提に整理されました。
株式や投資信託を取得したとき、控除を受けたとき、売却したときの扱いが明確になり、将来の計算ミスを防ぐ仕組みが強化されています。
NISAや非課税口座については、「使い始め」よりも「やめるとき」のルールが重視されています。
口座の廃止や再開設、勘定の移動によって、非課税扱いにならないケースがある点に注意が必要です。
住宅税制では、子育て世帯の支援と省エネ住宅の普及が大きなテーマです。
住宅ローン控除は住宅の性能によって差がつき、既存住宅の改修についても税制上の評価が高まっています。
個人事業主や在宅で働く方への配慮も進められました。
青色申告65万円控除では、帳簿の内容だけでなく、電子データの保存方法が重要になっています。
今回の税制改正は、すぐに大きな変化を感じにくい一方で、数年後の売却や申告の場面で影響が出る内容です。
特に、投資や住宅取得、事業を行っている方は、一度整理しておくことが大切です。
【№4 具体例】
ここでは、令和7年度税制改正(所得税関係)が、実際の行動にどう影響するかを、簡潔な具体例で整理します。
① 中小企業の株式に100万円出資した場合
一定要件を満たせば所得控除の対象になります。控除しきれない金額は、将来の取得価額計算に影響します。
② 控除を受けた株式を後に売却した場合
控除分を考慮した取得価額で計算するため、譲渡益が大きくなることがあります。
③ 新NISAで毎月積立投資をしている場合
非課税が前提ですが、口座の扱いを誤ると課税対象になる可能性があります。
④ NISA口座を廃止して再開設した場合
再開設が認められないと、最初から非課税口座でなかった扱いになります。
⑤ 特定口座から別口座へ株式を移した場合
条件を満たさないと、特定口座の優遇が使えず確定申告が必要になります。
⑥ 省エネ性能の高い住宅を購入した場合
住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ、控除額が増える可能性があります。
⑦ 子育て対応リフォームを行った場合
工事費用の一部について、所得税額の特別控除を受けられる場合があります。
⑧ 青色申告で65万円控除を狙う個人事業主の場合
帳簿作成だけでなく、電子データの保存方法が要件になります。
⑨ 家内労働者として収入を得ている場合
必要経費の最低保障額引き上げにより、税負担が軽くなる可能性があります。
⑩ 未成年者口座を長期間利用している場合
一定時点で口座が廃止されたものとみなされ、課税口座へ移行します。
⑪ 投資信託の元本払戻しを受けた場合
元本でも、税務上は譲渡所得として扱われるケースがあります。
⑫ 公益法人へ財産を寄附した場合
一定要件を満たせば、譲渡所得が非課税となる特例があります。
【№5 手順】
ここでは、令和7年度税制改正(所得税関係)について、
最低限おさえるべき行動ポイントだけをまとめます。
① 自分に関係があるか確認する
まずは、次に当てはまるかを確認します。
投資をしている
NISAや未成年者口座を使っている
住宅を購入・改修した
個人事業主や家内労働者として働いている
一つでも該当すれば、今回の改正は無関係ではありません。
② 投資は「買った時」と「売る時」を意識する
株式や投資信託は、取得時と売却時で税金の扱いが変わります。
控除を受けた有無や、非課税口座かどうかを整理しておきます。
③ NISAは過去の手続きを確認する
NISA口座を廃止・再開設・金融機関変更したことがある場合は要注意です。
非課税と思っていた取引が、課税対象になる可能性があります。
④ 住宅は条件だけ確認する
住宅関係は、
住宅の性能
住み始めた時期
この2点を確認すれば、大枠は判断できます。
⑤ 個人事業主は保存方法を見る
青色申告65万円控除を目指す場合、帳簿の内容より「保存方法」が重要です。
電子保存の要件を満たしているかを確認します。
⑥ 家内労働者等は経費を見直す
最低保障額が引き上げられています。実際の経費と比べて、有利な方を使います。
⑦ 迷ったら早めに相談する
今回の改正は、後から影響が出る内容が多いのが特徴です。
静岡市・浜松市で事業や投資をしている方も、不安があれば早めに専門家へ相談することで安心です。
【№6 FAQ】
Q1. 今回の税制改正は会社員にも関係ありますか
A1. はい。株式投資やNISA、住宅ローン控除を利用している場合は会社員の方でも影響があります。投資や住宅取得をしていなければ影響は限定的です。
Q2. NISA口座ならすべて非課税のままで安心ですか
A2. いいえ。口座の廃止や再開設、勘定の変更があると非課税扱いにならないケースがあります。過去の手続きを一度確認することが大切です。
Q3. 株式投資で控除を受けた場合、何に注意すべきですか
A3. 控除を受けた金額は将来の売却時の取得価額計算に影響します。売却時に税金が増える可能性があるため、記録を残しておく必要があります。
Q4. 投資信託の元本が戻ってきただけなら申告は不要ですか
A4. 場合によっては申告が必要です。元本払戻しでも、税務上は譲渡所得として扱われるケースがあるため注意が必要です。
Q5. 住宅ローン控除はどんな人が有利になりますか
A5. 認定住宅や省エネ性能の高い住宅を取得した方、子育て世帯の方は、借入限度額が上乗せされる場合があります。
Q6. 住宅のリフォームでも税金が安くなりますか
A6. はい。子育て対応改修工事など一定の条件を満たすリフォームであれば、所得税額の特別控除を受けられる可能性があります。
Q7. 青色申告65万円控除は今まで通り使えますか
A7. 条件次第です。帳簿を電子で作成していても、保存方法が要件を満たしていないと65万円控除を受けられない場合があります。
Q8. クラウド会計を使っていれば安心ですか
A8. 必ずしも安心ではありません。クラウド会計でも設定や保存方法によっては要件を満たさないことがあるため、確認が必要です。
Q9. 家内労働者の税金はどう変わりますか
A9. 必要経費の最低保障額が引き上げられたため、収入が少ない場合は以前より税負担が軽くなる可能性があります。
Q10. 未成年者口座はずっと非課税で使えますか
A10. 一定期間が経過すると、口座が廃止されたものとみなされる場合があります。令和8年以降は特に注意が必要です。
Q11. 静岡市や浜松市で事業をしている場合、特別な注意点はありますか
A11. 地域による税制の違いはありませんが、住宅取得や個人事業、投資をしている場合は今回の改正の影響を受けやすいため、早めの確認がおすすめです。
【№7 まとめ】
令和7年度税制改正(所得税関係)は、一部の人だけに関係する特別な改正ではありません。
株式投資やNISAを利用している方、住宅を購入・改修した方、
個人事業主や在宅で働く方など、多くの人の生活や将来設計に静かに影響します。
今回の改正の特徴は、「その年だけで終わらない」点にあります。
投資の売却時、NISA口座の終了時、住宅ローン控除の適用期間など、数年後に差が出るケースが少なくありません。
特に重要なのは、制度そのものよりも「使い方」です。
同じ投資、同じ住宅取得でも、手続きや管理方法次第で税額が変わります。
また、今まで問題なかった方法が、今回の改正で通用しなくなる場面もあります。
青色申告や電子帳簿保存、非課税口座の扱いはその代表例です。
静岡市・浜松市で事業や投資をしている方も、「知らなかった」だけで不利にならないよう、
一度立ち止まって整理することが大切です。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3875号(2025年11月10日)
「令和7年度税制改正シリーズ 租税特別措置法等(所得税関係)の改正のポイント」
著者:黒岩 伸太郎
参考:国税庁タックスアンサー
「No.1220 株式等の譲渡所得等の課税のしくみ」(参照日:2025-12-25)
「No.1490 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」(参照日:2025-12-25)
参考:e-Gov法令検索
「租税特別措置法 第37条の13、第37条の14、第41条、第41条の15の5」(参照日:2025-12-25)
「所得税法 第48条、第49条」(参照日:2025-12-25)
【№9 該当条文の説明】
ここでは、今回の令和7年度税制改正(所得税関係)で特に重要な条文について、背景とポイントをやさしく説明します。
まず、租税特別措置法第37条の13および第37条の13の2は、特定中小会社や設立時の株式取得に関する所得控除を定めた条文です。
今回の改正では、控除しきれなかった金額について、前年分の所得税の還付請求ができる仕組みが整備されました。これは、スタートアップ投資をしやすくするための措置です。一方で、将来売却する際の取得価額の計算方法が明確化され、二重の優遇が起こらないよう調整されています。
次に、租税特別措置法第37条の14は、NISAなど非課税口座に関する条文です。
改正により、非課税口座の廃止や再開設が行われた場合、その口座が最初から非課税に該当しないものとして扱われるケースが明確にされました。制度の公平性を保つための整備といえます。
住宅に関しては、租税特別措置法第41条が中心となります。
認定住宅や省エネ性能の高い住宅について、住宅ローン控除の借入限度額を引き上げることで、子育て世帯や環境配慮型住宅を後押しする内容になっています。
また、第41条の15の5では、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が新設されました。
これは、若年層の子育て世帯の負担を軽減する目的があります。
これらの条文は、単独で読むと難しく感じますが、「投資を促す」「子育てを支援する」「制度をわかりやすくする」という共通の方向性で整理されています。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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