令和7年度税制改正(所得税法等)の重要ポイント

2026年1月25日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度税制改正(所得税法等)の重要ポイント」をお伝えさせていただきます!
令和7年度税制改正では、物価上昇への対応や就業調整対策を背景に、所得税を中心とした大きな見直しが行われました。
特に、基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除の改正は、多くの個人や事業者に影響する重要な内容です。

【№2 結論】

令和7年度税制改正(所得税関係)の最大のポイントは、「物価上昇や働き方の変化に対応し、生活に身近な税負担を緩やかに調整する」点にあります。
今回の改正は、一部の高所得者や特殊な取引を行う人だけでなく、会社員、年金受給者、子育て世帯など、非常に幅広い層に影響します。
具体的には、基礎控除と給与所得控除の引上げにより、多くの給与所得者の課税所得が圧縮され、結果として所得税の負担が軽くなる仕組みが整えられました。
また、新設された特定親族特別控除により、大学生世代の子を扶養する家庭についても、これまで以上に配慮された制度設計となっています。
一方で、今回の改正は「自動的にすべて反映される」ものばかりではありません。
年末調整や確定申告の場面で申告をしなければ適用されない控除も含まれており、内容を理解していないと、本来受けられるはずの控除を逃してしまう可能性があります。
そのため、令和7年度税制改正は「減税か増税か」という単純な話ではなく、「制度を正しく理解し、適切に手続きを行えるかどうか」が重要な改正だと言えます。

【№3 やさしい解説】

今回の税制改正は、条文だけを見ると難しく感じますが、考え方は比較的シンプルです。
ポイントは、「すべての人に共通する控除」「働いて得た収入に対する控除」「家族構成に配慮した控除」の3つです。
まず、基礎控除は、原則としてすべての納税者に適用される控除です。
この基礎控除が引き上げられたことで、合計所得金額が一定額以下の多くの人にとって、所得税の計算上の土台が引き下げられました。
さらに、令和7年分については、所得金額に応じた基礎控除の上乗せ特例も設けられており、特に中低所得層への影響が大きい改正となっています。
次に、給与所得控除は、給与収入を得ている人にとっての「必要経費」に近い位置づけの控除です。
最低保障額が引き上げられたことで、パートやアルバイト、比較的年収が低い会社員の方ほど、控除の増額効果を実感しやすくなっています。
そして、新たに創設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子などを扶養している家庭を対象とした制度です。
これまで扶養控除の対象外となっていた年齢層に対して、段階的な控除を認めることで、教育費などの負担が大きい世帯への配慮が強化されています。
今回の改正で注意したいのは、これらの控除の一部が「年末調整」や「確定申告」で初めて反映される点です。
毎月の給与計算や年金の源泉徴収では、すべての改正内容が即時に反映されるわけではないため、年末に税額が調整されるケースが多くなります。
つまり、令和7年度税制改正は、日々の給与明細だけを見ていると変化を感じにくい一方で、年末や申告時に差が出る「後から効いてくる」改正だと言えるでしょう。

【№4 具体例】

① 年収300万円の会社員の場合
基礎控除と給与所得控除の引上げにより、課税所得が圧縮されます。
結果として、所得税額が数万円単位で軽減されるケースがあり、年末調整で還付が発生する可能性があります。

② 年収500万円の会社員の場合
給与所得控除の最低保障額引上げの影響は限定的ですが、基礎控除の増額により、一定の減税効果が見込まれます。
毎月の源泉徴収では変化がなくても、年末調整で差が出る場合があります。

③ 年収200万円のパート勤務者の場合
控除額の引上げにより、課税所得が大きく減少し、場合によっては所得税がかからなくなることもあります。
扶養の範囲で働いている方にとっても影響の大きい改正です。

④ 大学生(20歳)の子を持つ親の場合
子が19歳以上23歳未満で一定の所得要件を満たす場合、特定親族特別控除の対象となります。
これまで控除が受けられなかった世帯に、新たな税負担軽減が生じます。

⑤ 特定親族の所得が80万円の場合
親族の合計所得金額が低い場合、比較的大きな控除額が適用されます。
アルバイト収入の見込み額を事前に把握しておくことが重要です。

⑥ 特定親族の所得が110万円の場合
所得が増えるにつれて控除額は段階的に縮小されます。
年末近くの収入増加によって控除額が変わる点に注意が必要です。

⑦ 給与所得者で年末調整を受ける場合
基礎控除の上乗せ特例や特定親族特別控除は、年末調整で初めて反映されます。
申告書の提出漏れがあると控除が適用されません。

⑧ 毎月の給与計算とのズレが生じる場合
基礎控除の上乗せ特例は月次の源泉徴収では考慮されないため、
年末調整時に税額が大きく調整されることがあります。

⑨ 公的年金受給者の場合
源泉徴収不要となる年金額の限度が引き上げられ、
年金収入が比較的少ない方は税負担が軽くなる可能性があります。

⑩ 令和7年12月の年金最終支給時の場合
改正後の控除を踏まえて税額を再計算し、
過納があればその場で還付や充当が行われます。

⑪ 非居住者親族がいる場合
特定親族特別控除を受けるには、
親族関係や送金状況を証明する書類の提出が必要になります。

⑫ 確定申告が不要となる所得要件に該当する場合
控除額の増加により、
これまで確定申告が必要だった人が申告不要になるケースもあります。

【№5 手順】

① 自分が今回の税制改正の対象になるか確認する
まず、給与所得があるか、公的年金を受給しているか、19歳以上23歳未満の子などの親族を扶養しているかを整理します。ここで該当する項目が一つでもあれば、今回の改正内容を確認する必要があります。

② 基礎控除と給与所得控除の変更点を把握する
基礎控除や給与所得控除は自動的に適用される部分もありますが、年末調整や確定申告で初めて反映される部分もあります。どこまでが自動で、どこからが申告必須かを把握します。

③ 特定親族特別控除の対象になるか確認する
19歳以上23歳未満の親族がいる場合、その親族の合計所得金額を確認し、控除対象になるかを判断します。対象となる場合は、年末調整または確定申告での申告が必要です。

④ 年末調整書類の記載内容を確認する
給与所得者は、扶養控除等申告書や特定親族に関する申告書の記載漏れがないかを確認します。記載しなければ控除は適用されません。

⑤ 公的年金受給者は年内最終支給を確認する
公的年金については、年内最終支給時に源泉徴収税額の調整や還付が行われる場合があります。支給明細を確認し、過納や還付が反映されているかを確認します。

⑥ 確定申告が必要か判断する
年末調整で控除を受けられなかった場合や、複数の所得がある場合は、確定申告が必要になることがあります。申告不要と判断せず、一度条件を確認します。

⑦ 不明点は早めに専門家へ相談する
今回の改正は制度が複雑なため、判断を誤ると控除を受け損ねる可能性があります。不安がある場合は、早めに税理士などの専門家へ相談することが重要です。

【№6 FAQ】

Q1. 今回の税制改正は誰が対象になりますか
A1. 給与所得者、公的年金受給者、大学生世代の子を持つ家庭など、非常に幅広い人が対象になります。

Q2. 基礎控除は自動的に増えますか
A2. 基本的な引上げ部分は自動的に反映されますが、上乗せ特例は年末調整や確定申告が必要です。

Q3. 毎月の給与から天引きされる税金はすぐに減りますか
A3. 一部の改正は年末調整でまとめて反映されるため、毎月の天引き額がすぐに変わらない場合があります。

Q4. 給与所得控除の引上げは全員に影響しますか
A4. 主に低〜中所得層の給与所得者に影響があり、高所得者への影響は限定的です。

Q5. 特定親族特別控除とは何ですか
A5. 19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合に、新たに受けられる所得控除です。

Q6. 扶養控除と特定親族特別控除は併用できますか
A6. 同一の親族について両方を同時に適用することはできません。

Q7. 年末調整で申告しなかった場合どうなりますか
A7. 控除が適用されないため、確定申告で改めて申告する必要があります。

Q8. 確定申告をすれば必ず控除を受けられますか
A8. 要件を満たし、正しく申告すれば控除を受けることができます。

Q9. 公的年金受給者にもメリットはありますか
A9. はい。源泉徴収不要となる年金額の限度引上げや年内調整の仕組みが見直されています。

Q10. 子どものアルバイト収入はいくらまで影響しませんか
A10. 親族の合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わるため、収入額の確認が重要です。

Q11. 静岡市や浜松市など地域で違いはありますか
A11. 所得税の制度自体は全国共通で、地域による違いはありません。

【№7 まとめ】

令和7年度税制改正(所得税関係)は、日常生活に直結する控除制度を中心に見直しが行われた点が大きな特徴です。
基礎控除と給与所得控除の引上げにより、幅広い所得層で税負担が緩和される一方、特定親族特別控除の創設によって、これまで制度の谷間にあった世帯への配慮が強化されました。
今回の改正は、「自動的に税金が下がる」という単純な内容ではありません。
年末調整や確定申告を通じて初めて反映される控除が多く、申告をしなければ本来受けられるはずのメリットを逃してしまう可能性があります。
また、毎月の給与や年金の源泉徴収では改正内容がすべて反映されないため、年末や年明けに税額が調整される点も重要です。
そのため、給与明細や年金支給額だけを見て判断するのではなく、年間を通じた税額の動きを意識することが求められます。
特に、19歳以上23歳未満の子を持つ家庭や、複数の収入源がある方は、制度の理解度によって税負担に差が出やすくなります。
早い段階で改正内容を把握し、必要な手続きを確認することが、安心につながります。

【№8 出典】

税務通信 第3875号(2025年11月10日)
所得税法・租税特別措置法・関係政省令
国税庁公表資料

【№9 該当条文の説明】

今回の税制改正は、主に所得税法および租税特別措置法の改正によって実施されています。
ここでは、実務上特に重要となる条文の位置づけと考え方を説明します。
まず、所得税法第86条は基礎控除に関する規定です。
今回の改正により、合計所得金額が一定額以下の居住者について基礎控除額が引き上げられました。
さらに、令和7年分に限り、所得階層に応じて基礎控除を上乗せする特例が設けられています。
この特例は、源泉徴収では反映されず、年末調整または確定申告で適用される点が重要です。
次に、所得税法第28条は給与所得控除に関する規定です。
最低保障額が引き上げられたことで、給与収入が比較的少ない層ほど控除の増額効果が出やすくなっています。
この改正は、物価上昇下における実質的な可処分所得の確保を目的としたものです。
また、今回新設された特定親族特別控除は、所得税法第84条の2などに位置づけられています。
19歳以上23歳未満の一定の親族を有する場合、その親族の合計所得金額に応じて控除額が段階的に適用される仕組みです。
従来の扶養控除制度では対応できなかった層を補完する制度として創設されています。
さらに、公的年金等に関する源泉徴収の見直しについては、所得税法および関係政省令に基づき、
源泉徴収税額の計算方法や、年内最終支給時の調整・還付の取扱いが整理されています。
これにより、年金受給者についても改正内容が適切に反映される仕組みが整えられました。
これらの条文改正は個別に見ると複雑ですが、
「幅広い層の税負担を調整する」「家族構成や就業状況の変化に対応する」という共通の目的のもとで整理されています。
実務では、条文番号そのものよりも、どの場面で、どの手続きが必要になるかを意識することが重要です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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