令和8年度与党税制改正大綱決定
2026年3月19日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度与党税制改正大綱決定」についてお伝えさせていただきます!
【№2 結論】
令和8年度税制改正大綱は、特に中小企業や個人事業者にとって重要な変更が盛り込まれており、税制改革の全体像としては、積極的な設備投資の促進、所得税や法人税の見直し、そして消費税に関する調整が行われました。特に注目すべきは、新たな「デジタルシームレス」対応やインボイス制度の経過措置の見直しなど、これからの税務実務に大きな影響を与える改正です。
また、給与所得控除の引き上げや基礎控除の拡充、食事支給や通勤手当の非課税限度額の引き上げなど、個人所得課税における負担軽減策も多く盛り込まれています。この改正は、企業の設備投資や経営力の強化に貢献するため、税制を上手に活用していくことが中小企業にとっての新たなチャンスを生むでしょう。
【№3 やさしい解説】
令和8年度の税制改正は、特に企業経営者にとって重要なポイントがいくつかあります。これからの時代に対応するために必要な改革が盛り込まれており、個人所得税の負担軽減、法人税の促進策、そして消費税における経過措置の見直しなどが行われました。
1. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
基礎控除額が引き上げられ、特に所得が高い層の負担が軽減されることになりました。また、給与所得控除の最低保障額が増加し、給与所得者の税負担も軽くなることが期待されます。
例えば、年収700万円のサラリーマンの方の場合、控除額が増えることで実際に支払う税金が減少する可能性があります。
2. 設備投資の促進
「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設され、特定の機械装置等を購入することで即時償却や税額控除を受けられるようになります。これにより、企業が最新の設備を導入しやすくなり、経営効率が向上します。
例えば、製造業で新しい機械を購入する際、この税制を利用すれば、税負担が大きく軽減されるため、投資がしやすくなります。
3. 消費税のインボイス制度
消費税のインボイス制度の経過措置が見直され、個人事業者にも3割特例が導入されます。これにより、消費税の仕入れ税額控除の計算が簡素化され、税務上の手続きがスムーズになることが期待されます。
たとえば、売上が少ない事業者でも、インボイス制度を適用しやすくなり、事務作業が減る可能性があります。
4. 食事支給・通勤手当の非課税限度額引き上げ
食事支給や通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、企業側の負担が軽減されます。これにより、従業員に対する福利厚生が向上し、労働環境の改善が期待されます。
例えば、通勤において距離が長い従業員への非課税額が増加するため、経済的な負担が軽くなります。
このように、令和8年度税制改正大綱には企業活動を支援するためのさまざまな措置が盛り込まれており、今後の税務戦略において重要な要素となるでしょう。次のセクションでは、具体的な手順や活用方法についてさらに掘り下げて解説していきます。
【№4 具体例】
① 基礎控除の引き上げ
令和8年度税制改正により、個人の基礎控除が引き上げられ、合計所得金額が2,350万円以下の個人は、控除額が62万円になります。これにより、控除額が増えたことで所得税負担が軽減されます。
② 給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、令和8年から65万円が69万円に変更されます。これにより、中低所得者層の給与所得者の税負担が軽減されます。
③ 特定生産性向上設備等投資促進税制
企業が特定の生産性向上設備を取得した場合、即時償却や税額控除が適用されます。例えば、機械装置やソフトウェアの取得額が一定基準を超えると、即時償却と7%の税額控除が受けられます。
④ 通勤手当の非課税限度額引き上げ
通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、例えば片道65㎞以上75㎞未満の通勤距離に対しては、非課税限度額が45,700円となります。これにより、遠距離通勤をしている従業員の税負担が軽減されます。
⑤ 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除が5年間延長され、新たに取得した住宅に対して適用されます。例えば、既存住宅の購入に対しても、取得日から5年間は控除が継続して適用され、住宅購入者にとって有利となります。
⑥ インボイス制度の経過措置見直し
小規模事業者に対するインボイス制度の経過措置が見直され、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合、3割の税額控除が適用されることになります。これにより、制度移行に伴う負担軽減が図られます。
⑦ 暗号資産の分離課税導入
暗号資産の譲渡に関して、新たに分離課税が導入され、譲渡所得に対して20%の税率が適用されます。これにより、暗号資産の取引に関する課税が明確になります。
⑧ 法人の少額減価償却資産の基準引き上げ
法人が購入した少額減価償却資産に対する基準額が引き上げられ、40万円未満の資産が対象となります。これにより、より多くの企業が即時償却を利用できるようになります。
⑨ 防衛特別所得税の創設
令和9年1月から「防衛特別所得税」が創設され、基準税率に1%が上乗せされます。これにより、防衛費の財源を確保するための新たな課税が導入されます。
⑩ 復興特別所得税の税率引き下げ
復興特別所得税の税率が引き下げられ、1.1%に変更されます。これにより、復興特別所得税が軽減され、所得税負担が減少します。
【№5 手順】
税制改正に伴い、個人や法人がその恩恵を最大限に受けるためには、適切な手続きを踏むことが重要です。以下は、各改正項目に基づく手順です。
① 設備投資による税額控除を適用する手順
STEP1: 購入する設備が「特定生産性向上設備等」に該当することを確認します。
STEP2: 設備購入後、申告時に必要書類(設備購入証明書)を提出し、税額控除を適用します。
② 給与所得控除引き上げの手順
STEP1: 給与明細を基に、改正後の給与所得控除額を確認します。
STEP2: 会社が年末調整で新しい控除額を適用し、税額の調整を行います。
③ 住宅借入金特別控除の延長手順
STEP1: 住宅ローン控除を受けるために、適切な書類(住宅ローンの返済証明書等)を準備します。
STEP2: 申告時に必要書類を提出し、控除を受ける手続きを行います。
④ 研究開発税制の活用手順
STEP1: 研究開発費用の証拠書類を整備します。
STEP2: 改正後の研究開発税制を適用するため、申告時に税額控除を受けるための書類を提出します。
⑤ インボイス制度経過措置の利用手順
STEP1: 経過措置を利用するための届出書を税務署に提出します。
STEP2: 確定申告で経過措置を適用し、納付税額を軽減します。
【№6 FAQ】
Q1. 設備投資で税額控除を受けるための条件は何ですか?
A1. 設備が「特定生産性向上設備等」に該当し、事業用に供された場合に税額控除が適用されます。
Q2. 青色申告特別控除の額が引き上げられた場合、申告方法はどうなりますか?
A2. 改正後、e-Taxを使用して申告することで、控除額が65万円に引き上げられます。
Q3. インボイス制度の経過措置を利用するためには何をすべきですか?
A3. 確定申告書に経過措置を受ける旨を付記し、特例を適用します。
Q4. 住宅ローン控除の期限延長により、どのような影響がありますか?
A4. 住宅ローン控除の適用期間が5年間延長され、税額控除を受けられる期間が長くなります。
Q5. 資産課税の見直しにより、貸付用不動産の評価方法はどう変わりますか?
A5. 不動産の評価方法が取得価額等に基づいて行われ、評価額が適正に見直されます。
Q6. 通勤手当の非課税限度額の引き上げはどのように影響しますか?
A6. 通勤手当の非課税限度額が引き上げられることで、従業員の税負担が軽減されます。
Q7. 研究開発税制の税額控除を受けるためにはどうすれば良いですか?
A7. 研究開発に関する証拠書類を準備し、税務申告時に税額控除を申請します。
Q8. 食事支給の非課税限度額が引き上げられると、従業員の手取りはどうなりますか?
A8. 非課税限度額が引き上げられることで、従業員の手取りが増加し、税負担が軽減されます。
Q9. 資産課税の見直しにより、貸付用不動産の評価額が低くなる場合、どのような影響がありますか?
A9. 評価額が低くなることで、相続税や贈与税の負担が軽減されます。
Q10. 賃上げ税制の適用について、要件を満たすために必要な手続きは?
A10. 賃上げ税制を利用するためには、給与支給額の要件を満たし、申告時にその内容を確認します。
【№7 まとめ】
令和8年度の税制改正に関して、企業および個人に対する影響は大きく、特に設備投資の促進や給与所得控除の引き上げ、インボイス制度に関する経過措置の導入などが注目されます。これらの改正は、企業の税負担軽減や生産性向上を目指すものであり、実際に多くの中小企業や個人にとって、税額控除や減税を享受するための手段となります。
例えば、設備投資に関する即時償却制度は、生産性向上を目的とする設備投資に対して迅速に税額控除を受けられる制度であり、中小企業や製造業を中心に恩恵を受けることができるでしょう。これにより、資産運用の効率化や事業の拡大が促進されることが期待されています。
また、給与所得控除の引き上げや最低保障額の特例は、従業員にとって税負担が軽減されるとともに、企業にとっても人件費の管理をしやすくする効果があります。これにより、働く人々の手取り額が増加し、消費が刺激される可能性もあります。
さらに、インボイス制度の経過措置に関する改正は、特に小規模事業者や個人事業主にとって重要です。経過措置により、税額控除の負担を軽減することで、インボイス制度の導入に対する不安を解消する効果があります。
資産課税の見直しにより、貸付用不動産の評価方法が変更され、適正な評価がされるようになります。これにより、不動産を所有している企業や個人の税負担が減ることが期待されています。また、研究開発税制の新設により、研究開発を行っている企業は新たな税額控除を受けることができ、技術開発の促進につながります。
個人事業者向けの変更点として、給与所得控除や基礎控除の引き上げ、通勤手当の非課税限度額の引き上げが含まれており、これにより個人の税負担軽減が実現します。
税制改正を最大限に活用するためには、改正内容に基づいた適切な申告手続きを行うことが不可欠です。企業や個人がその恩恵を享受するためには、税理士や専門家と連携して、最新の税制に対応することが求められます。特に、設備投資や研究開発、インボイス制度の対応については、早期に準備を整えることが重要です。
改正内容に対して、企業と個人のどちらも積極的に対応することで、税負担の軽減を実現し、事業の拡大や所得の増加を図ることが可能です。また、適切な税額控除や減税措置を受けるために、申告の際に必要な書類や手続きを十分に理解し、遅延なく提出することが求められます。
まとめると、令和8年度の税制改正は、企業および個人の税負担軽減を目的とした多岐にわたる改正が行われ、特に設備投資や給与所得控除、インボイス制度に関連する改正が重要なポイントとなっています。これらの改正を活用するためには、早期の対応と専門家のアドバイスが重要です。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3882号(2026年01月05日)「令和8年度与党税制改正大綱決定」自民党と日本維新の会
参考:国税庁タックスアンサー「所得税の基礎控除額引き上げ」(参照日:2026-01-05)
参考:e-Gov法令検索「令和8年度税制改正に関する法令」(参照日:2026-01-05)
参考:経済産業省「特定生産性向上設備等投資促進税制の適用基準」(参照日:2026-01-05)
参考:e-Gov法令検索「インボイス制度経過措置の見直し」(参照日:2026-01-05)
参考:日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)「デジタルシームレスソフトの認証制度」(参照日:2026-01-05)
【№9 該当条文の説明】
① 所得税法第24条 基礎控除の規定
基礎控除に関する規定が改正され、合計所得金額2,350万円以下の個人については、控除額が62万円となります。これにより、一定の所得層に対して税負担が軽減されます。
② 所得税法第33条 給与所得控除の規定
給与所得控除に関する最低保障額が69万円に引き上げられました。この改正により、低中所得者層の税負担が軽減されます。
③ 法人税法第2条 特定生産性向上設備等投資促進税制
特定生産性向上設備に対して、即時償却と税額控除が適用されます。法人が一定の基準を満たす設備を取得した場合に、投資額の一部を税額控除することができます。
④ 消費税法第7条 インボイス制度の規定
インボイス制度の経過措置が見直され、適格請求書発行事業者が適用する控除額の割合が変更されます。これにより、小規模事業者への影響が軽減されることになります。
⑤ 所得税法第68条 住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用期限が延長され、一定の住宅購入者に対して最大5年間の控除が適用されます。この改正により、住宅購入者に対する税制支援が強化されます。
⑥ 暗号資産課税法 第5条
暗号資産に関する譲渡所得について、分離課税が導入され、税率が20%に設定されます。この改正により、暗号資産の取引に関する税負担が明確になります。
⑦ 法人税法第19条 少額減価償却資産
法人による少額減価償却資産の基準額が40万円未満に引き上げられ、より多くの設備投資が即時償却の対象となります。
⑧ 防衛特別所得税法 第2条
防衛特別所得税が創設され、所得税に1%が加算されます。これにより、防衛費を財源とする新たな税制が導入されます。
⑨ 復興特別所得税法 第3条
復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、税負担が軽減されます。これにより、復興支援のための財源確保が行われます。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容に関する詳細や、企業・個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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