令和7年度改正による中小企業経営強化税制の拡充(E類型の新設)

2026年4月2日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度改正による中小企業経営強化税制の拡充(E類型の新設)」をお伝えさせていただきます!

静岡・浜松の中小企業さまの中には、「売上が伸びてきたけれど、さらなる成長のためにどんな設備投資が必要か」「税負担を抑えながら事業を拡大したい」とお考えの経営者さまも多いのではないでしょうか。

令和7年度の税制改正では、売上高100億円を目指す成長意欲の高い企業を支援するため、強力な優遇措置である「中小企業経営強化税制」に新たな類型(E類型)が追加されました。

本日は、この新設されたE類型の中身や、既存のA類型・B類型の見直しポイントについて、どこよりも分かりやすく解説いたします!

【№2 結論】

令和7年度改正の目玉は、売上高100億円超(100億企業)へのステップアップを応援する「E類型」の新設です。

★重要:E類型を活用すれば、建物やその附属設備を含めた大規模な投資に対して、即時償却(全額を一括で経費にする)や、最大10%の税額控除を受けることが可能になります。

★注意:これまでの類型とは異なり、「売上高10億円超90億円未満」という規模要件や、自己資本比率といった財務基盤の審査、さらには「100億宣言」という事前の意思表示が必要になります。

また、既存のA類型(生産性向上)やB類型(収益力強化)についても判定指標が見直されており、より「実益」に即した投資が評価される仕組みにアップデートされました。

【№3 やさしい解説】

1. 中小企業経営強化税制とは?
国が認めた「経営力向上計画」を作成し、その計画に基づいて新しい機械やソフトを導入すると、税金が大幅に安くなる制度です。
「即時償却(全額経費)」か「税額控除(税金から直接差し引く)」の好きな方を選べます。

2. 新設された「E類型」ってなに?
これまでは「機械の性能(A類型)」や「利益の増加(B類型)」が主な基準でしたが、E類型は「会社の規模を大きくして、売上100億円を目指す投資」を応援するためのものです。
特徴は、工場や店舗といった「建物」そのものも対象に含めることができる点です。

3. どんな会社が使えるの?
売上がおよそ10億円以上あり、かつ100億円未満の「中堅に近い中小企業」が対象です。
「これから本気で地域経済を引っ張るリーダー企業(100億企業)を目指します!」という決意が必要です。

4. 既存類型の変更点(A類型・B類型)
A類型は「旧モデルより何%性能が良いか」という基準が、「資材の無駄をどれだけ減らせるか(投入コスト削減)」などの実用的な指標に整理されました。
B類型は、投資の利益率(ROI)の目標がおよそ5%から7%に引き上げられましたが、計算方法が「長期の投資」でも認められやすい形に改善されました。

5. 「デジタル化(C類型)」の廃止
IT導入を促していたC類型は役割を終え、廃止となりました。
しかし、今後はE類型や、他のDX関連の税制でカバーしていくことになります。

【№4 具体例】

E類型や改正後の各類型を活用する10のイメージをご紹介します。

① 浜松市の輸送用機器メーカー(売上30億円)が、売上100億円を目指して第2工場を新設。E類型を適用し、建物代金数億円を即時償却して利益を圧縮。

② 静岡市の食品加工業が、生産ラインを全自動化。A類型の「投入コスト削減率」指標を使い、原材料のロスを年平均1%以上減らす新型機を導入。

③ 浜松市内の老舗商店が、多店舗展開のために大型店舗を新規取得。E類型により、建物の取得価額の10%を法人税から直接控除。

④ 売上50億円の建設会社が、独自の施工管理システムを開発・導入。E類型の「組織基盤のシステム化」要件を満たし、ソフトウェア投資を即時償却。

⑤ 産業機械卸の企業が、将来の100億円達成に向けたロードマップを策定。税理士の事前確認を経て、E類型の投資計画を経済産業局に申請。

⑥ 工作機械メーカーが、15年かけて投資回収する長期プロジェクトを開始。改正後のB類型計算式を使い、長期の利益貢献を評価されて認定取得。

⑦ 売上15億円のサービス業。自己資本比率30%以上の「財務基盤条件」をクリアしていることを確認し、E類型での新拠点展開を決定。

⑧ 油圧機器部品製造のA社。新型の油圧ショベル用パーツ製造機を導入。「単位時間当たり生産量」が旧型より向上していることでA類型を適用。

⑨ E類型適用のための「100億宣言」をHP等で公表。対外的な成長意欲を示しつつ、大規模設備投資の税制メリットを最大化。

⑩ 建物新設に伴い、従業員の給与総額を前期比でおよそ2.5%以上増加。E類型の賃上げ要件をクリアし、申告時に報告書を添付。

★重要:E類型は金額規模が大きくなるため、静岡・浜松の顧問税理士と連携した「事前のロードマップ策定」が成否を分けます。

【№5 手順】

令和7年度税制改正で新設された「E類型(経営規模の拡大を行う投資計画)」を中心に、本制度を確実に活用するための実務ステップを詳説します。

STEP①:自社の現状把握と「E類型」対象判定
まず、直近の決算書(基準事業年度)を確認し、売上高が10億円超90億円未満であることを確認します。また、自己資本比率30%以上、またはEBITDA有利子負債倍率10倍以内という財務基盤を満たしているかチェックします。静岡・浜松の中堅企業さまにとって、この「財務の門番」をクリアすることが第一歩です。

STEP②:「100億宣言」の公表
E類型を適用する最大の特色は、自社が「売上高100億円超を目指す」ことを対外的に表明することです。社内会議での決議や、ホームページ、プレスリリースなどを用いた「100億宣言」を行い、成長への意思を明確にします。

STEP③:投資計画の策定とロードマップ作成
売上高が100億円を超えるまでの「3年以上10年以内」のロードマップを作成します。単なる願望ではなく、どのような設備をいつ導入し、それがどう売上に寄与するかを具体化します。この際、M&Aによる売上増はカウント対象外となる点に注意が必要です。

STEP④:税理士・公認会計士による事前確認
投資計画の内容が妥当であるか、投資利益率(ROI)が7%以上見込まれるか等について、外部専門家による事前確認を受けます。最高のIT税理士法人では、ITツールを駆使した精緻な数値シミュレーションでこのプロセスを支援します。

STEP⑤:経済産業局への「投資計画」確認申請
設備の取得「前」に、管轄の経済産業局(静岡・浜松であれば関東経済産業局等)へ投資計画の確認申請を行います。建物や附属設備を新設する場合は、この確認を受けてから「着工」しなければなりません。

STEP⑥:経営力向上計画の認定申請
投資計画の確認書を添えて、主務大臣へ「経営力向上計画」の認定を申請します。計画には、導入する設備の種類、取得価額、実施時期などを詳細に記載します。

STEP⑦:設備の取得・事業供用と賃上げの実行
認定を受けた計画に基づき、設備を取得し、実際に事業に使用(事業供用)を開始します。E類型の場合、建物新設を行う年度は、従業員への給与総額を前期比でおよそ2.5%以上(または5%以上)増加させる必要があります。

STEP⑧:税務申告と報告書の提出
決算において、即時償却または税額控除を選択します。事業年度終了後、原則20日以内に「賃上げ目標の達成報告書」を経済産業局へ提出し、その写しを税務申告書に添付して完了です。

【№6 FAQ】

①Q. E類型で「建物」が対象になるのは、どのような場合ですか?
A. 生産性向上に資する機械等の導入に伴って「新増設」される工場や店舗などが対象です。単なる既存建物の修繕や、設備導入を伴わない事務所ビルなどは対象外となります。

②Q. 売上高が9億円の会社ですが、E類型は使えませんか?
A. 基準事業年度の売上が10億円に満たない場合は、E類型は適用できません。その場合は、既存のA類型(生産性向上)やB類型(収益力強化)の活用を検討しましょう。

③Q. 「100億宣言」をしたのに、結果として100億円に届かなかったら罰則はありますか?
A. 計画通りに売上が伸びなかったこと自体への罰則(追徴課税)はありません。ただし、当初から達成不可能な計画であったとみなされないよう、合理的な根拠に基づいた策定が求められます。

④Q. 静岡市内で店舗を建て替える場合、古い店舗の取り壊し費用も対象ですか?
A. 取り壊し費用や土地の購入代金は対象外です。あくまで「建物の新築・増築にかかる取得価額」が対象となります。

⑤Q. A類型の指標が「単位時間当たり生産量」などに変わったのはなぜですか?
A. 以前の「旧モデル比1%向上」という曖昧な基準を排し、より現場の実態に即した「生産性の伸び」を正確に評価するためです。

⑥Q. B類型のROI(投資利益率)が5%から7%に上がったのは厳しくなったのでしょうか?
A. 数値自体は上がりましたが、計算期間が「償却期間全体」に拡大されたため、10年超の長期投資を行う企業にとっては、むしろ以前より判定に通りやすくなる側面があります。

⑦Q. 浜松市の製造業ですが、海外の工場に導入する機械は対象になりますか?
A. 本税制の対象は、原則として国内の指定事業の用に供する設備に限られます。海外拠点の設備は対象外です。

⑧Q. EBITDA有利子負債倍率の「10倍以内」とは、どう計算しますか?
A. およそ「(借入金-現預金)÷(営業利益+減価償却費)」で算出します。これが10倍を超えると、財務基盤が不安定とみなされE類型は使えません。

⑨Q. IT導入補助金との併用は可能ですか?
A. 同じ設備に対して「補助金」と「税額控除・特別償却」を重複して適用することは、原則として制限(重複適用の禁止)されています。どちらが有利かシミュレーションが必要です。

⑩Q. ソフトウェアもE類型の対象になりますか?
A. はい。売上拡大に寄与する基幹システムや、部門別管理のためのITツール導入などは、ソフトウェアとしてE類型の対象に含まれます。

【№7 まとめ】

成長の壁を突破する「100億企業」への挑戦
令和7年度改正で誕生したE類型は、静岡・浜松の地域経済を牽引するリーダー企業の創出を目的としています。売上100億円という一つの大きな壁を越えるための「投資コスト」を、国が強力にバックアップする仕組みです。

「建物」を税制優遇に組み込む画期的な転換
これまでの多くの中小企業税制では機械装置が主役でしたが、E類型では「ハコ(建物)」が対象となりました。これは、工場のキャパシティ拡大や店舗網の拡大を考えている経営者さまにとって、最大級の朗報です。

精緻な「ロードマップ」が成功の鍵
10年先を見据えた売上計画と、それに連動した設備投資。この「経営の設計図」をいかに論理的に描けるかが問われます。単なる節税策ではなく、真の経営計画としての質が求められています。

A類型・B類型のアップデートにも注目
E類型の陰に隠れがちですが、A類型の指標適正化やB類型の長期投資評価も見逃せません。自社の投資内容に合わせ、どの類型が最適かを柔軟に使い分ける「税務のポートフォリオ戦略」が重要です。

デジタルと税務の融合で生産性を最大化
ITを活用した在庫管理や数値管理は、E類型の認定要件にも含まれています。最高のIT税理士法人は、クラウド会計やITツールの導入支援を通じて、皆さまの「組織基盤」の強化と、税制メリットの享受を同時に実現します。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3884号(2026年01月19日)「令和7年度改正による中小企業経営強化税制の拡充について」中小企業庁 財務課
参考:国税庁タックスアンサー「No.5434 中小企業経営強化税制」(参照日:2026-03-09)
参考:e-Gov法令検索「中小企業等経営強化法 第14条、第15条、施行規則第16条」(参照日:2026-03-09)

【№9 該当条文の説明】

中小企業等経営強化法 第14条(経営力向上計画の認定)
本条は、中小企業が「経営力」を向上させるための計画を策定し、国の認定を受けるための法的根拠です。今回の改正では、E類型の追加に伴い、経営規模の拡大(売上増)を目指すプロセスが計画の一部としてより重く位置づけられました。認定を受けることで、税制のみならず金融支援などの法的メリットを享受する権利が発生します。

租税特別措置法 第42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
税務上の優遇措置を直接規定している条文です。「即時償却」または「取得価額の7%(資本金3,000万円超の中小企業者等)〜10%(資本金3,000万円以下の中小企業者等)の税額控除」を選択できる旨が記されています。改正により、E類型という新たな「入り口」が法的に追加され、建物の取得もこの条文の適用範囲内に組み込まれました。

中小企業等経営強化法施行規則 第16条(特定経営力向上設備等の要件)
具体的な設備のスペックや判定指標を定める規則です。A類型の生産性向上指標(単位時間当たり生産量等)や、B類型・E類型の投資利益率(ROI)7%以上といった実務的な数値基準は、この規則に基づいて運用されます。法改正によって、この「7%」という数字が、投資の質を測る国家的なスタンダードとして再定義されました。

立法趣旨:規模の経済と地域循環の先導
本改正の背景には、日本の中小企業が「小規模のまま停滞」している現状を打破したいという国の強い意図があります。売上100億円という規模に到達することで、仕入れ価格の交渉力(規模の経済)が働き、従業員への高い還元(賃上げ)が可能になります。この法律は、静岡・浜松の企業を「地域の支え手」から「地域の牽引役」へと変革するためのプラットフォームです。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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