令和8年度税制改正:消費税(インボイス制度・経過措置)等の見直しポイント

2026年4月12日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度税制改正:消費税(インボイス制度・経過措置)等の見直しポイント」をお伝えさせていただきます!

令和8年度の税制改正では、消費税、特にインボイス制度に関連する経過措置について大きな見直しが示されました。
これまで小規模な個人事業者を対象としていた「2割特例」の適用期限が終了し、新たに「3割特例」へと引き継がれることになります。

★重要:この改正は、インボイス発行事業者となった皆さまの事務負担軽減を考慮したものです。
静岡・浜松の中小企業さまや個人事業主さまにとっても、今後の納税額や適用の手続きに直接関わる重要な変更点となります。

今回の改正では、インボイスの仕入税額控除における経過措置の控除割合も段階的に縮小される見込みです。
適格請求書発行事業者以外の者から仕入れを行っている場合、その控除割合が年々減少していくため、早めの対応が求められます。
本日は、インボイス関連の経過措置を中心に、改正の要点を整理して詳しく解説いたします。

【№2 結論】

令和8年度の消費税制改正は、制度の完全定着に向けた「過渡期の総仕上げ」といえる内容です。結論として、以下の3点が経営者として最も注目すべき変更点です。

まず、個人事業者向けの特例が見直されます。現在利用されている「2割特例」の期間が終了し、新たに「3割特例」が創設されます。これにより、小規模な個人事業主のインボイス制度登録を継続しやすくし、事務的な負担を和らげる配慮がなされています。

次に、インボイス未登録者からの仕入れに対する控除割合が段階的に縮小されます。現行の8割控除から7割、5割、3割へと、数年かけて段階的に引き下げられるため、今後はインボイスを発行できる事業者を選別した仕入れを行うことが、結果として消費税負担を抑える「賢い経営判断」になります。

最後に、改正の要件がより厳格化されます。特定の未登録者からの仕入れが合計で1億円を超えるようなケースでは、経過措置の適用が制限されるようになります。

静岡・浜松で事業を展開する皆さまにおかれましては、現在の会計システムが最新の控除割合に対応しているか、速やかに確認が必要です。特に「3割特例」への移行か「簡易課税」への移行かの判断は、年間の売上構成によって大きく有利不利が分かれます。
改正の意図は、単なる増税ではなく「公平な競争環境の整備」にあります。制度に振り回されるのではなく、自社の経理をデジタル化し、効率よく対応することが、今後の中小企業経営には不可欠です。正しい知識を持ち、無駄な納税を避ける準備を今日から始めましょう。

【№3 やさしい解説】

消費税の改正は複雑で理解しにくい部分が多いものです。ポイントを絞って、やさしく解説します。

1. 2割特例と3割特例の違い
2割特例は、売上にかかる消費税の「8割分」を納付すればよいという特例でした。新設される3割特例は、売上にかかる消費税の「7割分」を納付するという意味になります。つまり、納付額が少し増えるイメージですが、依然として簡易課税よりも納税額が少なくなる場合が多い仕組みです。

2. なぜ経過措置の控除割合が縮小されるの?
インボイス未登録者との取引については、仕入税額控除が認められないのが原則です。しかし、それではあまりに影響が大きいため、暫定的に一定割合を認めてきました。この割合を年々減らしていくことで、最終的には原則通り「全額控除なし」の形を目指しています。

3. 仕入先との関係をどう考えるべき?
今後、控除割合が70%、50%、30%と下がっていくにつれ、未登録者から仕入れた際のコスト負担感が増していきます。可能であれば、取引先に対してインボイス登録を促すか、インボイス対応の業者を優先して選ぶことが重要です。

4. 1億円の制限について
これまで年間10億円の制限でしたが、これが1億円に引き下げられました。これを超えるような高額な仕入れを未登録者から行う場合は、経過措置が適用されません。大規模な取引を行う際は、特に相手方の登録状況を厳格にチェックしましょう。

5. 簡易課税制度への切り替え
3割特例が適用される期間が終了した後、簡易課税制度へ移行することで事務負担を軽くできます。事前の届出が必要ですので、期限を忘れないよう注意が必要です。

6. 海外との電子商取引
国外事業者が日本で行う電子商取引にもプラットフォーム課税が適用されます。海外企業との取引がある場合は、消費税の取扱いに注意が必要です。

7. 暗号資産の取引
暗号資産を譲渡する場合、非課税取引となりますが、課税売上割合(消費税の計算に使う割合)を出すときには、その対価の5%相当額を売上の一部として計算に含めるようになります。

8. 不動産取引の輸出免税
海外の居住者等が行う国内不動産取引についての輸出免税は、今回の改正で対象外となります。不動産業界の方にとっては大きな影響があります。

9. 帳簿の重要性
消費税の計算において、最も基本となるのが「帳簿の保存」です。特例を使う場合も使わない場合も、いつ、誰から、何を、いくらで買ったのかを記録しておくことが、税務調査対策の基本となります。

10. デジタル化の推進
インボイス制度や消費税の改正は、手書きの領収書を並べて計算する古い経理スタイルでは限界があります。IT税理士として、クラウド会計の導入を推奨するのは、こうした複雑な計算を自動化し、ミスをなくすためです。

【№4 具体例】

静岡・浜松の現場で想定される、消費税改正の影響を具体的に見ていきます。

① 2割特例利用中の個人事業主:令和8年分までは現状通りですが、令和9年以降は「3割特例」の申請区分へ変更が必要です。早めにソフト設定を更新しましょう。

② 小売業者のケース:未登録の仕入れ先が多いため、令和8年10月から控除額が減ります。仕入れ代金の価格交渉が必要な時期が来ています。

③ 建設業の元請け会社:下請けが未登録者の場合、経過措置が減ることで、元請けの消費税納付額が増えます。単価の見直しが議論されることでしょう。

④ 年間仕入れが1億を超える中堅企業:これまでよりも制限が厳しくなりました。未登録者との取引額が1億円に近づいていないか、半年ごとに集計が必要です。

⑤ 不動産仲介業の事務所:外国人投資家との仲介取引などで免税を受けていた場合、改正後は課税取引となります。利益率の試算をやり直しましょう。

⑥ 複数のビットコイン取引を行う事業者:暗号資産の売却額が売上全体に占める割合に関わらず、計算ルールが変わるため、税理士による計算チェックが必須です。

⑦ 簡易課税の届出をする個人事業者:3割特例が使える期間中に、翌年の簡易課税移行の届出を行うことで、納税額の平準化を図ります。

⑧ 輸出取引を行っている製造業:インボイス未登録者からの部品仕入れは控除額が下がるため、海外への輸出製品の原価率に影響が出ます。

⑨ 海外から備品を輸入する事業者:少額資産の輸入登録が必要になります。プラットフォーム経由の輸入であれば、運営側の登録番号等も要確認です。

⑩ 静岡・浜松の合同イベント実施事業者:プラットフォームを介して対価を支払う場合、相手方が第2種プラットフォーム事業者かどうかを確認し、インボイスの要件をクリアする必要があります。

【№5 手順】

インボイス制度や消費税改正に備えるための実務手順です。

STEP①:取引先情報の最新化
全ての仕入れ先について、登録番号の確認を行い、インボイス発行事業者か否かのリストを作成します。静岡・浜松の中小企業さまでは、特に現場レベルでの徹底が求められます。

STEP②:会計ソフトの税区分設定
控除割合が段階的に減ることを踏まえ、会計ソフト上の「インボイス経過措置」設定をいつ更新すべきかスケジュールを組みます。

STEP③:納税シミュレーションの実行
令和9年以降の納付額がいくらになるか、特例を使う場合と簡易課税の場合で試算します。還付金が減るリスクがある場合は、資金計画を見直してください。

STEP④:帳簿の電子保存体制の強化
電子帳簿保存法に基づき、インボイスや領収書は電子データで整理します。検索性を持たせた保存こそが、税務調査で最も好まれる準備です。

STEP⑤:届出書の期限チェック
簡易課税制度選択届出書や、その他の届出が必要な場合は、期限の1か月前には準備を開始しましょう。

STEP⑥:価格改定の告知
消費税の負担増を避けるため、必要な場合は取引先への価格改定交渉を行います。インボイス対応の重要性を説明する文書を作成し、納得感のある交渉を心がけてください。

【№6 FAQ】

①Q. 静岡市で個人事業をしています。3割特例への移行に申請は必要ですか?
A. 申告書に特例を適用する旨を記載するだけで、事前の届出は不要です。

②Q. 8割控除から7割控除に変わるのはいつから?
A. 令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。

③Q. 取引先がインボイスを登録しないと言っていますが、どうすれば?
A. 控除額が減ることを説明し、単価の引き下げをお願いするか、インボイス発行事業者からの仕入れに切り替える検討が必要です。

④Q. 簡易課税へ切り替えるタイミングは?
A. 3割特例適用期間が終了する翌課税期間からです。届出書を期限内に出すことを忘れないでください。

⑤Q. 年間1億円の制限は、法人全体ですか?
A. はい、法人単位での仕入れ合計額で判定されます。

⑥Q. 暗号資産の譲渡は非課税なのに、なぜ課税売上割合の計算に関係あるのですか?
A. 税法上で「売上に算入する」という新しい計算式が組み込まれたからです。

⑦Q. 輸出証明書類が足りないとどうなりますか?
A. 輸出免税が否認され、消費税を全額支払うことになるリスクがあります。輸入許可書の保管は徹底しましょう。

⑧Q. 海外企業から直接ネット購入する場合、消費税はどうなりますか?
A. プラットフォーム事業者を介しているか否かで判定が異なります。購入先が第2種プラットフォーム事業者に該当するかの確認が必要です。

⑨Q. 帳簿だけで仕入税額控除はできますか?
A. 特例の適用要件を満たし、かつ帳簿に所定の事項が記載されていれば可能です。

⑩Q. 浜松市での税務調査で、消費税を指摘されたらどうすればいいですか?
A. 過去の仕入れ記録を整理し、当事務所のような専門家へお早めにご相談ください。

【№7 まとめ】

経過措置の縮小に向けた準備を始める
消費税の控除割合は、今後数年かけて確実に下がります。今のうちからインボイス発行事業者からの仕入れ比率を意識した経営計画が必要です。

個人事業主は3割特例の仕組みを理解する
令和9年からは3割特例が始まります。2割特例の感覚でいると納税額が変わる可能性がありますので、早めに試算を行いましょう。

届出と帳簿保存が納税の生命線
税制が変わっても、基本は「正しい届出」と「正確な帳簿保存」です。ITツールを活用して、これを自動化・効率化することが経営安定の近道です。

最高のIT税理士法人が全力でサポート
静岡・浜松の企業さまの税務管理は、私たちIT専門の税理士にお任せください。法改正のたびに不安を感じるのではなく、クラウド会計を活用して「経営の見える化」を図りましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3885号(2026年01月26日)「8年度改正のポイント③消費課税」
参考:国税庁タックスアンサー「No.6359 インボイス制度の経過措置」(参照日:2026-03-10)
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第30条」(参照日:2026-03-10)

【№9 該当条文の説明】

消費税法 第30条(課税仕入れに係る消費税額の控除)
仕入税額控除の基本を定めた条文です。インボイス制度導入後、経過措置により未登録者からの仕入れも一定割合で控除を認めてきましたが、本改正ではこの控除割合を段階的に縮小することが明記されました。この条文は、適正な消費税納税を担保するための最も重要な法的基盤です。

消費税法 附則(改正法附則)
インボイス制度導入に伴う激変緩和措置を規定した附則です。今回の改正では、この附則が書き換えられ、控除割合の縮小スケジュール(70%、50%、30%)が新たに定義されました。法律の目的は、一気に制度を変えるのではなく、中小企業が新しい制度に順応できる時間を確保することにあります。

改正の背景:公平な税制への移行
消費税は消費者が負担し事業者が納付する仕組みです。インボイス制度は、この「いくら消費税を負担しているか」を明確にするためのものです。経過措置は、あくまで「激変緩和」のための暫定期間に過ぎません。最終的には、インボイスを発行できる事業者からの仕入れのみが全額控除されるという公平な形を目指しています。こうした改正の趣旨を理解し、早期に自社の経理体制を整えることが、結果として会社を守ることに繋がります。法律の文言に基づいた厳密な判定こそが、静岡・浜松の企業さまを守るための基本的なリスク管理です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/