生命保険料控除の特例と扶養親族

2026年4月20日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「生命保険料控除の特例と扶養親族」をお伝えさせていただきます!

静岡・浜松のエリアで子育てをしながら事業に励む経営者様や、日々の業務に追われる共働きの皆様にとって、「税金が安くなる」というニュースは常に注目の的ですよね。特に令和8年から導入されるこの新しい特例は、単なる控除額の変更にとどまらず、共働き世帯の所得をダイレクトに支える強力な政策です。

私たちのオフィスがある静岡市や浜松市でも、近年はクラウド会計(マネーフォワードやfreeeなど)の導入が急速に進んでおり、年末調整の電子化も一般的になってきました。このIT化の波に乗ることで、今回のような新しい税制上のメリットも、より正確に、そして手軽に享受できるようになります。

「子供が23歳未満なら夫婦どっちも枠が増えるって本当?」「共働きだとどっちが申告した方が得なの?」といった、現場でよく聞かれる疑問について、ITと税務のプロフェッショナルの視点から、どこよりも分かりやすく解説していきます。

【№2 結論】

令和8年分の所得税から、子育て世帯を支援するための新しい税制「生命保険料控除の特例」がスタートします。

★重要
この特例の最大のポイントは、23歳未満の扶養親族(お子様など)がいる場合、一般生命保険料控除の枠が最大4万円から「6万円」に引き上げられることです。

しかも、共働きの夫婦であれば、夫婦のどちらか一方だけでなく「夫婦それぞれ」がこの6万円の枠を利用できるという、非常に手厚い内容になっています。

静岡市や浜松市にお住まいの共働き世帯、あるいは子育て中の経営者様にとって、年末調整や確定申告での還付額が増える嬉しい改正となります。

令和7年度の税制改正で決まったこのルール。
当初は令和8年分のみとされていましたが、令和8年度の税制改正大綱では「令和9年分」への継続も検討されています。

【№3 やさしい解説】

生命保険料控除とは、支払った保険料に応じて所得税や住民税が安くなる仕組みです。
今回の「特例」を、誰にでもわかるように噛み砕いて説明します。

1. なぜ「特例」ができたの?
少子化対策の一環として、若いお子様を育てる世帯の税負担を軽くするためです。
「23歳未満」という、大学卒業までの年齢層をカバーしています。

2. 具体的に何が変わるの?
これまでは、年間8万円以上の保険料を払っても、控除される額は「最大4万円」で頭打ちでした。
この特例を使うと、年間12万円以上の保険料を払えば「最大6万円」まで控除されます。
つまり、控除枠がおよそ1.5倍に広がるのです。

3. 「夫婦それぞれ」ってどういうこと?
例えば、高校生のお子様が1人いる共働き世帯の場合。
夫が自分名義の保険で6万円控除、妻も自分名義の保険で6万円控除、ということが可能になります。
お子様をどちらの扶養に入れているかに関係なく、両者が恩恵を受けられるのがこの特例の凄いところです。

4. 手続きは面倒になるの?
令和9年1月以降の申告からは、スマホ等での申告時に「明細書」をデータ添付すれば、ハガキの証明書を提出しなくて済むようになる予定です。
クラウド会計導入やIT化を進めている最高のIT税理士法人としても、非常に歓迎すべきデジタル化の流れです。

静岡・浜松の中小企業さまへ:従業員の皆様への周知も大切です。
年末調整の書き方が少し変わりますので、早めに準備をしておきましょう。

【№4 具体例】

それでは、どのようなケースでどれくらい税金が変わるのか、10個のパターンを見ていきましょう。
(所得税率10%・住民税10%と仮定したおよその計算です)

① 静岡市内の共働き夫婦(お子様1人:15歳)
夫と妻がそれぞれ年間12万円以上の生命保険料を支払っている場合。
2人合わせて控除額は「4万円×2=8万円」から「6万円×2=12万円」へアップします。
節税効果は世帯でおよそ8,000円(所得税分)増える計算です。

② 浜松市の個人事業主(お子様2人:10歳、12歳)
12万円の生命保険料を支払っている場合。
確定申告での控除が4万円から6万円に増えます。
およそ2,000円(所得税分)の節税額アップとなります。

③ 静岡市の会社経営者(お子様1人:22歳)
大学生のお子様が23歳未満であればギリギリ適用されます。
最大6万円の控除枠を活用することで、所得が高い経営者ほど高い税率が適用されるため、節税効果は大きくなります。

④ 複数の保険に入っているケース
一般生命保険(年12万円)、介護医療保険(年8万円)、個人年金(年8万円)に加入。
合計の控除限度額は「12万円」で据え置きですが、一般生命保険の枠が大きくなるため、全体として上限に達しやすくなります。

⑤ お子様を夫の扶養に入れている場合
妻もお子様を「23歳未満の扶養親族」としてカウントできるため、妻側でも特例(6万円枠)が適用可能です。

⑥ 令和8年中に新たに保険に入った場合
平成24年以降の契約(新生命保険料)であれば、特例の対象となります。
静岡の税務調査対策としても、契約時期の確認は重要です。

⑦ お子様が23歳になった年
その年の12月31日時点で23歳以上になっていると、残念ながら特例は使えません。
年齢の判定時期には注意が必要です。

⑧ 年間支払額が10万円の場合
特例の控除計算式に当てはめると「10万円×1/4+3万円=5.5万円」となります。
これまでの最大4万円より1.5万円増えます。

⑨ 夫が単独で複数の扶養親族を有する場合
扶養親族の人数によって枠が増えるわけではありません。
1人でも、3人でも、適用者1人あたりの上限は6万円です。

⑩ 浜松市の新入社員(扶養親族なし)
扶養親族がいない場合は、残念ながらこれまでの「最大4万円」枠のままです。
結婚や出産など、ライフステージの変化によって適用されるようになります。

【№5 手順】

令和8年分からの新制度をスムーズに活用するために、今から準備しておくべきステップをまとめました。

① 家族の年齢をチェックする
まずは、令和8年(2026年)の12月31日時点で、お子様などの親族が「23歳未満」であるかを確認します。この年齢判定が、特例適用の大前提となります。

② 生命保険の契約時期を確認する
保険会社の「控除証明書」を見て、現在の契約が「新生命保険料(平成24年1月1日以降の契約)」であることを確認します。
★重要:古い契約(旧生命保険料)のままでは、この特例の枠(6万円)は使えません。

③ 年間の保険料支払額を見直す
特例のメリットを最大(控除額6万円)まで受けるには、年間の支払額が12万円以上必要です。もし現在の支払額が8万円程度であれば、保障内容の見直しとともに、枠の活用を検討するのも一つの手です。

④ 夫婦それぞれの保険料を確認する
共働きの場合、夫だけでなく妻名義の保険料もチェックします。お子様1人でも「夫婦それぞれ」で特例が受けられるため、夫婦どちらも年12万円以上の支払いがあれば、世帯全体の節税効果が最大化されます。

⑤ 10月〜11月に届く控除証明書を保管する
これまではハガキでの保管が必須でしたが、令和9年1月以降の申告(令和8年分)からは、電子データ(XML形式)での受け取り設定をしておくと、紛失のリスクがなく、申告もIT化(簡素化)できます。

⑥ 年末調整または確定申告で「特例」を申告する
勤務先の年末調整書類、あるいは確定申告書において、新しい区分に従って記入します。静岡・浜松の企業にお勤めの方は、会社のIT導入状況(電子申告対応か等)も確認しておくとスムーズです。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市で共働きをしています。子供の扶養は夫に入れていますが、妻の私でも「生命保険料控除の特例」は受けられますか?
A.はい、受けられます!お子様が「23歳未満」であれば、夫の扶養に入っていても、妻側でも「23歳未満の扶養親族を有する者」として、最大6万円の控除枠が適用可能です。

②Q.「介護医療保険料」や「個人年金保険料」の枠も6万円に増えるのですか?
A.いいえ、増えるのは「一般生命保険料(新契約)」の枠だけです。介護医療や個人年金の枠は、これまで通り最大4万円のままですのでご注意ください。

③Q.特例を適用しても、合計の控除限度額(12万円)は変わらないと聞きました。
A.その通りです。一般・介護・年金の3つの枠を合わせて、1人あたり最大12万円という上限は変わりません。すでに他の枠で12万円フルに使っている方は、残念ながら追加のメリットはありません。

④Q.浜松市で一人暮らしをしている大学生の息子がいます。仕送りをしていれば対象になりますか?
A.はい、対象になります。「生計を一にしている(生活費を共有している)」状態であれば、別居していても23歳未満の扶養親族としてカウントできます。

⑤Q.一時払いの生命保険料も、この特例の対象になりますか?
A.令和7年度改正により、一時払いの保険料は生命保険料控除の対象から除外される方針ですので、注意が必要です。

⑥Q.令和8年分の所得税だけでなく、住民税も安くなりますか?
A.今回の特例は「所得税」のみの措置です。住民税の控除額(最大2.8万円)については、現時点では引き上げの対象となっておりません。

⑦Q.「明細書」を添付すれば控除証明書が不要になるとはどういうことですか?
A.令和9年1月以降の申告から、確定申告書に一定の事項を記載した明細書を付けることで、ハガキの原本提出やデータ送信を省略できるようになります。ただし、証明書は5年間の保管義務があります。

⑧Q.令和9年分以降もこの特例は続きますか?
A.当初は令和8年分のみの措置でしたが、最新の税制改正大綱(令和8年度)では、令和9年分にも1年延長する方針が示されています。

⑨Q.子供が早生まれ(1月〜3月生まれ)の場合、判定はどうなりますか?
A.その年の12月31日の現況で判定します。令和8年分の申告であれば、2026年12月31日時点で22歳以下(23歳未満)であれば適用対象です。

⑩Q.静岡の自営業ですが、クラウド会計を使っていれば特例の計算は自動でやってくれますか?
A.多くのクラウド会計ソフト(マネーフォワードやfreeeなど)では、制度改正に合わせて自動計算機能がアップデートされるはずです。IT税理士法人としても、設定の確認をサポートいたします。

【№7 まとめ】

本日は、令和8年から始まる「生命保険料控除の特例」について詳しくお伝えしました。

ポイントを整理すると:

23歳未満の扶養親族がいる世帯は、一般生命保険の控除枠が最大6万円に拡大。

共働き夫婦なら、お子様1人でも夫婦それぞれが6万円の枠を使える。

ただし、全体の合計上限(12万円)や住民税の枠は変わらない。

デジタル化(明細書添付)により、将来的に手続きが簡略化される。

静岡市・浜松市で子育てに励む皆様にとって、この特例は確実な家計の助けとなります。
「自分の保険は対象になるの?」「共働きでどちらが申告するのがお得?」といった疑問があれば、ITを駆使して最速で回答を出す最高のIT税理士法人へぜひご相談ください!

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3886号(2026年02月02日)「生命保険料控除の特例と扶養親族」
参考:国税庁タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第41条の15の5(生命保険料控除の特例)」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第120条(確定申告)」(参照日:2026-03-12)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法・所得税法」の内容解説

① 租税特別措置法 第41条の15の5(生命保険料控除の特例)
令和7年度税制改正で新設された条文です。居住者が「23歳未満の扶養親族」を有する場合に、所得税における一般生命保険料控除の限度額を2万円上乗せし、6万円とすることを定めています。子育て世帯の可処分所得を増やすという政策目的が背景にあります。

② 所得税法 第120条 第6項(確定申告の添付書類)
確定申告時における添付書類の簡素化を定めた規定です。令和7年度改正により、生命保険料控除の適用を受ける際、一定の事項を記載した明細書を提出すれば、保険会社発行の証明書類の添付が不要となりました。これはe-Taxの普及と行政手続きのデジタル化(DX)を加速させるための改正です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/