令和8年度改正に伴う食事支給の非課税限度額引上げ

2026年4月21日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度改正に伴う食事支給の非課税限度額引上げ」をお伝えさせていただきます!

物価高騰が続く中、従業員の皆様の生活を支える福利厚生として「食事の支給」は非常に重要です。令和8年4月から、この食事支給に関する税金のルールが大きく緩和される予定です。静岡や浜松で働く仲間の笑顔を増やすため、どのような準備が必要か一緒に見ていきましょう!

【№2 結論】

令和8年度税制改正により、企業が従業員に対して提供する食事支給の非課税ルールが劇的な進化を遂げます。最も大きな変更点は、福利厚生として会社が負担できる金額の上限が、現行の月額3,500円(およそ3,500円)から「月額7,500円(およそ7,500円)」へと、一気に2倍以上に引き上げられる点です。

これに加えて、深夜勤務者への夜食代を現金で支給する場合の非課税枠も、これまでの1回300円から「650円」へと引き上げられます。これは、昨今の物価高騰(インフレ)によって「300円ではコンビニのおにぎり程度しか買えない」という現場の切実な声に、税制がようやく追いついた形と言えるでしょう。

特に、製造業の街として知られる浜松市や、多くのオフィスが軒を連ねる静岡市の中小企業様にとっては、この「非課税枠の拡大」は、コストを抑えながら従業員の実質的な手取り額を増やす絶好のチャンスとなります。ただし、改正の適用は「令和8年4月1日」以降の支給分からとなるため、それまでの期間に社内規程の整備や、ITを活用した給与計算システムの設定変更など、戦略的な準備を進めておくことが不可欠です。

【№3 やさしい解説】

「会社からご飯を出してもらう」という行為は、実は税金の世界では「給料の一部」とみなされます。しかし、一定のルールを守れば、その分には税金がかからない「非課税(ひかぜい)」という特典があります。今回の改正ポイントを、3つの視点から解説します。

① 会社が「おごれる金額」が倍以上に
これまでは、会社が月々3,500円(およそ3,500円)までしか負担できませんでしたが、これからは7,500円(およそ7,500円)まで負担しても、従業員の税金が増えなくなります。物価高の影響でランチ代が高騰している現状に合わせた、嬉しい改正です。

② 「半分は自分で払う」ルールは継続
ここが非常に重要なポイントです。会社が全額おごってしまうと、たとえ少額であっても全額に税金がかかってしまいます。「食事代の半分(50%)相当額以上は、従業員が自分で負担する」という条件は、改正後も変わりません。

③ 深夜の現金支給もより現実的な金額へ
夜中に働く人に「夜食代」として現金を渡す場合、これまでは1回300円(およそ300円)でしたが、これが650円(およそ650円)になります。昨今の物価では300円で食事を用意するのは困難でしたが、650円あれば選択肢が広がります。

静岡・浜松の企業様が、こうした「税金のかからない福利厚生」を充実させることは、従業員の手取り額を実質的に増やすことと同じ効果があります。

【№4 具体例】

新しいルール(月額7,500円枠)を適用した場合の、具体的な10個のケースを見てみましょう。
(1ヶ月20日勤務、食事1食あたりの単価で計算)

① 1食750円の弁当を支給する場合
1ヶ月の合計は15,000円(およそ15,000円)です。
改正後:従業員が7,500円、会社が7,500円を負担。
結果:会社負担分7,500円は全額「非課税」になります。

② 1食500円の社食を提供する場合
1ヶ月の合計は10,000円(およそ10,000円)です。
改正後:従業員が5,000円、会社が5,000円を負担。
結果:50%負担ルールをクリアしており、5,000円が非課税です。

③ 会社が月額8,000円負担したい場合(単価1,000円)
1ヶ月の合計は20,000円(およそ20,000円)です。
状況:従業員12,000円(60%)、会社8,000円(40%)負担。
★注意:50%ルールは守っていますが、上限7,500円を超えているため、8,000円全額が課税されます。

④ 深夜勤務者に600円の現金を支給する場合
浜松市の工場で、夜勤スタッフに1回600円(およそ600円)を支給。
改正後:650円以下のため、全額非課税で渡せます。

⑤ 残業中の食事を会社が用意する場合
通常の勤務時間外(残業時)に支給する食事は、もともと「全額非課税」です。
結果:今回の月額7,500円の枠とは別枠で処理できます。

⑥ 社外の飲食店でランチを食べる場合
会社が契約した店舗や、食事引換券(チケット)を利用する場合。
条件:単価の半分以上を給与天引き等で回収すれば、非課税対象にできます。

⑦ 会議中に出されるお弁当
会議の進行上、やむを得ず会社が用意した一般的なお弁当。
結果:これは「会議費」として処理できるため、食事支給のルールには含まれません。

⑧ 役員にだけ高額な食事を出す場合
特定の役員だけに月額20,000円の高級弁当を補助。
結果:福利厚生としてのバランスを欠く場合、役員賞与(課税)とされるリスクがあります。

⑨ 会社負担額を7,501円にしてしまった場合
従業員が半分以上負担していても、会社負担が上限を1円でも超えた。
結果:上限オーバーのため、会社負担した「7,501円全額」が課税対象になります。

⑩ マイカー通勤手当の引上げとの併用
静岡市の郊外にある会社で、食事補助7,500円と、通勤手当の増額を同時に実施。
結果:複数の非課税枠をフル活用することで、従業員の可処分所得を大幅に増やせます。

【№5 手順】

令和8年4月の改正に向けて、静岡・浜松の中小企業様が進めるべき具体的な手順です。

① 現状の分析
現在、会社が1人あたり月額いくら食事代を補助しているかを確認します。

② 従業員へのヒアリング
「自己負担を減らしてほしい」か「食事のグレードを上げてほしい」か、要望を把握します。

③ 新しい負担額の決定
会社の予算と相談し、月額上限7,500円の範囲内で、新しい補助額を決めます。

④ 社内規程(福利厚生規定)の改定案作成
「食事の支給規定」などの金額を、令和8年4月1日から新基準に変更するよう準備します。

⑤ 給与計算ソフト(ITツール)の設定確認
4月支給分から非課税枠が正しく計算されるよう、システムの設定をチェックします。

⑥ 提携業者(仕出し弁当屋等)との打ち合わせ
予算が増える場合、メニュー内容の充実や、請求方法の整理について話し合います。

⑦ 従業員への周知
規程変更の内容と、いつから適用されるかを社内チャットや掲示板で周知します。

⑧ 夜勤手当等の見直し
現金で夜食代を渡している場合、支給額を300円から650円へ引き上げる検討をします。

⑨ 税理士による最終チェック
当法人のようなIT税理士に、新ルールが正しく適用されているか確認を依頼します。

⑩ 4月1日からの運用開始
新しいルールでの支給を開始し、最初の給与計算で源泉徴収が適正か確認します。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市内の会社ですが、現金で「食事手当」を7,500円渡しても非課税ですか?
A.いいえ。現金支給は単なる給与となり全額課税されます。原則として「現物(弁当や社食)」の提供が必要です。

②Q.「半分以上負担」の計算には消費税を含めますか?
A.はい。会社が業者に支払う税込金額を基準にして、その50%以上を徴収してください。

③Q.出張先での食事代を会社が精算した場合は?
A.それは出張旅費(日当など)の範囲で処理され、今回の月額7,500円枠には含まれません。

④Q.浜松市の工場で、夜勤の人に毎日500円渡したいのですが可能ですか?
A.令和8年4月以降であれば、1回650円まで非課税で渡せます。ただし「現物支給が困難」な場合に限ります。

⑤Q.パートやアルバイトの方にも同じルールが適用されますか?
A.はい。雇用形態に関わらず、要件を満たせば非課税メリットを受けられます。

⑥Q.もし会社負担が月額7,600円になったら、100円だけに税金がかかるのですか?
A.いいえ。上限を超えると、会社負担した「7,600円全額」が給与として課税されます。

⑦Q.「食事引換券」や「食事カード」を配るのは現物支給になりますか?
A.はい。管理が適切に行われていれば、現物支給として認められます。

⑧Q.マイカー通勤の駐車場代も非課税になると聞きましたが?
A.はい、同じく令和8年度改正で「月5,000円以下の駐車場代」の非課税措置が予定されています。

⑨Q.社内規程を直さずに、金額だけ変えても大丈夫ですか?
A.税務調査で根拠を問われるため、必ず規程を整備して実態と合わせる必要があります。

⑩Q.静岡・浜松で、こうした福利厚生のIT管理に強い税理士はいますか?
A.ITに特化した当法人が、クラウド給与計算の導入から規程作成までサポートいたします。

【№7 まとめ】

令和8年4月からスタートする食事支給非課税枠の引上げは、単なる「上限金額の変更」以上の意味を持っています。月額7,500円という枠は、1日あたりの補助額に換算すれば375円(およそ375円)程度となり、お弁当代の半分近くを会社がスマートに肩代わりできる水準です。これは、人材の獲得競争が激化する静岡・浜松エリアにおいて、他社との差別化を図る強力な武器になるでしょう。

しかし、この恩恵を享受するためには、「従業員による50%以上の自己負担」や「現物支給の原則」といった、税法上の細かなハードルを一つひとつ確実にクリアしなければなりません。管理を疎かにして上限を1円でも超えてしまえば、本来非課税であるはずの金額すべてに所得税や社会保険料の負担がのしかかり、従業員と会社の双方に予期せぬ不利益を与えてしまうリスクもあります。

だからこそ、これからの福利厚生管理には、アナログな手書き管理ではなく、クラウド会計やITツールによる「自動計算・自動チェック」の仕組みが欠かせません。私たち最高のIT税理士法人は、静岡・浜松の地域密着型税理士として、またIT活用のプロフェッショナルとして、新制度に合わせた最適な社内規程の作成から、ミスを防ぐデジタル管理体制の構築まで、日本一わかりやすく、かつ情熱を持って伴走いたします。この改正を、貴社のエンゲージメント向上と経営革新の大きな一歩にしていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3886号(2026年02月02日)「R8改正 食事支給の非課税限度額引上げ等で社内規程見直しの対応検討も」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.2594 食事を支給したとき」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「昭和59年7月26日付直法6-5(深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて)」(参照日:2026-03-11)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達・直法通達」の内容解説

① 所得税基本通達36-38の2(食事の支給)
この通達は、会社が食事を支給した際に「給料としての税金をかけない」ための条件を定めています。改正後は、従業員が食事代の50%以上を負担し、かつ会社負担が「月額7,500円以下」であれば、その利益には課税しないこととされます。

② 昭和59年7月26日付直法6-5等(深夜勤務の夜食代)
調理施設がない等の理由で、深夜勤務者に現物の食事が提供できない場合に、例外的に「現金支給」を認める通達です。今回の改正で、1回あたりの非課税限度額が300円から「650円」に引き上げられ、実態に即した運用が可能になります。

③ 所得税基本通達36-38(食事の評価)
支給する食事をいくらとして計算するかを定めています。社食の場合は「材料費や仕入代金」で評価し、お弁当の場合は「業者に支払う代金」で評価します。この「評価額」の半分以上を従業員から集めることが、非課税適用の絶対条件です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市, 浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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