令和8年分源泉徴収税額表の変更点と実務対応

2026年4月23日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年分源泉徴収税額表の変更点と実務対応」をお伝えさせていただきます!

静岡や浜松の企業の皆様、毎月の給与計算でお馴染みの「源泉徴収税額表」について、令和8年は少し特殊な運用になります。大きな税制改正があるにもかかわらず、毎月の計算ルールは変わらないという、一見不思議な仕組みです。現場の事務負担を減らすための工夫なのですが、中身を知っておかないと「年末調整で大混乱」ということになりかねません。ITを駆使してスマートに乗り切る方法を解説します!

【№2 結論】

令和8年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の引上げが決定し、非課税枠が合計178万円(およそ178万円)まで拡大されます。しかし、給与計算の実務においては以下の運用となります。

① 令和8年分の「源泉徴収税額表」は書き換えられません
毎月の給与から天引きする所得税額を決める「税額表」は、現行(令和7年度改正反映済)のものがそのまま使われます。

② 改正の恩恵は「年末調整」でまとめて反映されます
月々の給与では改正前の高い税額を天引きし、12月の年末調整で引上げ分を一気に精算して、還付金として従業員に返す仕組みです。

③ 控除額の「本則」と「特例」の二段構えに注意
基礎控除は最大104万円(およそ104万円)まで上がりますが、月次ではその一部しか反映されていません。

静岡・浜松の中小企業様は、月次の事務は変えずに済みますが、年末調整の計算ロジックが複雑になるため、クラウド会計ソフト等のIT導入による自動化がこれまで以上に重要になります。

【№3 やさしい解説】

今回のルール変更を、もっと身近な例えで分かりやすく説明します。

① 毎月の天引きは「今まで通り」でOK
通常、税金が安くなる改正があると、毎月の手取り額が少しずつ増えるはずです。しかし、令和8年は「毎月の計算ルール(税額表)を変えるのは大変だから、とりあえず今まで通りの金額を引いておこう」という方針になりました。

② 12月に「ボーナス還付」のような形になる
毎月、本来より少し多めに税金を預かっている状態になるため、年末調整で「実はもっと税金が安かったんです」とまとめて計算し直します。これにより、例年よりも年末調整での還付額が大きくなる従業員が増える見込みです。

③ 基礎控除と給与所得控除の「パワーアップ」
基礎控除の本則が62万円(およそ62万円)になり、さらに時限措置の特例が加わることで、多くの人が大きな減税を受けられます。これを「年末に一気に計算する」のが令和8年の特徴です。

静岡市や浜松市の給与担当者様にとっては、1月から11月までは平穏ですが、12月にドカンと改正対応がやってくるスケジュール感になります。

【№4 具体例】

新しい控除額と、年末調整での精算イメージを具体的な10個のケースで見てみましょう。
(金額はおよその目安です)

① 年収200万円(およそ200万円)の若手社員(個人)
改正前(R7):控除合計160万円。
改正後(R8):控除合計178万円(基礎104万+給与所得控除74万)。
結果:18万円分も非課税枠が増え、年末調整でしっかり還付されます。

② 年収450万円(およそ450万円)の中堅社員
改正前:基礎控除は88万円(本則+特例)。
改正後:基礎控除が104万円(本則62万+特例42万)へ。
結果:所得金額が減り、所得税だけでなく住民税の負担も軽くなります。

③ 年収800万円(およそ800万円)のベテラン社員
改正後:基礎控除が67万円(本則62万+特例5万)。
結果:高所得者でも、本則部分の引上げの恩恵を受けられます。

④ 年収2,500万円(およそ2,500万円)の役員
改正後:基礎控除の本則62万円のみ適用。
結果:高額所得者でも、本則の4万円引上げ分は年末調整で精算されます。

⑤ 月給20万円(およそ20万円)の静岡市の新入社員
月次の源泉:令和8年分税額表を使用(改正前の控除額で計算)。
年末調整:4万円+4万円+特例分を差し引いて精算。

⑥ 浜松市の工場で働くパートタイマー(年収103万円以下)
結果:もともと所得税がかからない範囲ですが、非課税枠が178万円まで広がるため、より多く働いても税金がかからなくなります。

⑦ 12月1日より前に退職した人
★注意:年末調整を受けずに退職した場合、自分で確定申告をしないと、この改正による減税分を受け取ることができません。

⑧ 2か所以上から給与をもらっている人
メインの給与で年末調整を行いますが、そこで控除しきれない差額が出る場合があります。

⑨ 令和8年分税額表で「甲欄」を適用している場合
毎月の給与からは、R7改正の本則58万円分だけが反映された状態で天引きされます。

⑩ 令和8年分税額表で「乙欄」を適用している場合
乙欄(副業など)には基礎控除が含まれないため、年末調整や確定申告で改正分を反映させます。

【№5 手順】

令和8年の給与実務を円滑に進めるための、静岡・浜松の企業様向け手順書です。

① 令和8年分「源泉徴収税額表」の入手
国税庁ホームページ等から、最新の税額表をダウンロードします(内容はR7から据え置きです)。

② 給与計算ソフト(ITツール)のアップデート確認
令和8年1月の給与計算までに、ソフトが令和8年分税額表に対応しているか確認します。

③ 従業員へのアナウンス
「令和8年は所得税の改正があるが、手取りが増えるのは年末調整の時である」と事前に周知し、問い合わせを減らします。

④ 扶養控除等申告書の回収
例年通り、正確な情報を回収します。基礎控除の判定に関わるため、本人の所得見積もりも重要です。

⑤ 1月〜11月の給与計算
税額表通りに、淡々と源泉徴収を行います。ここでは改正内容を無理に反映させる必要はありません。

⑥ 年末調整ソフトの最新化(11月頃)
年末調整時に改正内容(4つの差額控除)が正しく計算されるよう、ITツールを最新状態にします。

⑦ 基礎控除申告書の内容確認
合計所得金額によって加算額が変わるため、従業員が記入した所得見込額をITチェックします。

⑧ 年末調整の実行
月次で反映されなかった「4万円×2+特例分」を、ソフトが自動で差し引いて計算します。

⑨ 源泉徴収票の発行
改正内容が反映された最終的な年税額を記載し、従業員へ交付します。

⑩ 静岡・浜松の各市役所への給与支払報告書提出
IT導入(eLTAX)を活用し、期限内に各自治体へデータを送信します。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市の経営者ですが、1月から手取りを増やしてあげたい場合は?
A.制度上、源泉徴収税額表を無視して勝手に税額を下げることはできません。年末調整まで待つ必要があります。

②Q.「基礎控除」と「給与所得控除」は何が違うのですか?
A.基礎控除は全員に適用される控除、給与所得控除はサラリーマンの「概算経費」のような控除です。

③Q.なぜ月々の税額表を変えないのですか?
A.年間の所得が決まらないと、基礎控除の「特例加算分」がいくらになるか確定できないため、年末に精算する方が正確だからです。

④Q.浜松市の従業員から「増税された?」と聞かれたら?
A.「税額表は変わっていませんが、12月に大きな減税分がまとめて戻ってきますよ」と説明してください。

⑤Q.年収がいくらまでなら所得税がかからなくなりますか?
A.令和8年からは、およそ178万円までは所得税がかからない計算になります(他の控除がない場合)。

⑥Q.年末調整で控除しきれなかった場合はどうなりますか?
A.通常は還付されますが、税額自体がゼロになればそれ以上の還付はありません。

⑦Q.「本則」と「特例」を合わせると、最大でいくら引かれるのですか?
A.基礎控除の本則62万円+特例42万円=最大104万円が差し引かれます。

⑧Q.中途採用の人が持ってきた前職の源泉税はどう扱いますか?
A.前職分も合算して年末調整を行うことで、改正内容を正しく反映させることができます。

⑨Q.IT導入補助金を使って給与ソフトを新しくするメリットは?
A.今回のような複雑な「年末のみの差額精算」をミスなく自動で行えるようになります。

⑩Q.静岡・浜松エリアでの年末調整サポートはお願いできますか?
A.はい、当法人ではクラウド会計を活用した効率的な給与計算・年末調整代行を承っております。

【№7 まとめ】

令和8年度の所得税改正は、静岡市や浜松市で働く全ての従業員様、そして給与計算を担う経営者・事務担当者様にとって、非常にインパクトの大きなものとなります。基礎控除と給与所得控除の最低保障額が合わせて178万円(およそ178万円)まで引き上げられるという事実は、実質的な手取り額を底上げし、家計を支える大きな力となるでしょう。

しかし、実務上の最大の注意点は「毎月の給与明細にはすぐには現れない」という点です。1月から11月までは、令和7年度の基準に基づいた少し高めの所得税が源泉徴収され続けます。この「一時的な預かりすぎ」が12月の年末調整で一気に解消され、還付金として戻ってくる仕組みを正しく理解しておく必要があります。

特に浜松市の製造現場や静岡市のサービス業など、多くの従業員を抱える現場では、年末に「なぜ今年は還付金が多いのか?」という質問が相次ぐことが予想されます。こうした際に、IT税理士法人の知見を活かした正確な説明ができるよう準備しておくことが、社内の信頼関係構築にもつながります。

また、この改正を機に、アナログな計算からクラウド給与計算等のITツールへ移行することを強くお勧めします。「本則の差額」や「時限的な特例加算」といった複雑な4つの精算ステップを、手計算や表計算ソフトで行うのはミスや未払いのリスクを伴います。静岡・浜松の地域経済がこの大きな改正をポジティブに捉え、生産性向上と従業員満足度の向上を同時に実現できるよう、私たち最高のIT税理士法人が全力でバックアップいたします。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3886号(2026年02月02日)「R8年分源泉徴収税額表 税制改正による見直しは予定されず」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.2502 源泉徴収義務者とは」(参照日:2026-03-11)
参考:国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第二十八条(給与所得)」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第八十六条(基礎控除)」(参照日:2026-03-11)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「所得税法・租税特別措置法」の内容解説

① 所得税法第86条(基礎控除)
納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除の基本ルールです。令和8年分からは、合計所得金額が2,400万円(およそ2,400万円)以下の場合、本則の控除額が58万円から62万円(およそ62万円)へ引き上げられます。さらに所得金額の区分に応じて「基礎控除額の特例」が重層的に適用される仕組みとなっています。

② 所得税法第28条第3項(給与所得控除)
給与所得者の「必要経費」に相当する控除額を定める条文です。今回の改正では、最低保障額の本則部分が65万円から69万円(およそ69万円)へ引き上げられ、さらに令和8年・9年の時限措置として5万円の加算特例が創設されます。これにより、年収が低い層ほど所得圧縮の効果が高くなるよう設計されています。

③ 所得税法第183条(源泉徴収義務)及び第190条(年末調整)
毎月の給与から税金を天引きする義務(源泉徴収)と、1年間の最後に過不足を精算する義務(年末調整)を定めています。令和8年度の運用では、第183条に基づく月次の税額表はあえて更新せず、第190条の年末調整の段階で改正後の新しい控除額を全て反映させるという、「事務負担軽減のための特例的運用」がなされることが法的なポイントです。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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