適格返還請求書(返還インボイス)と売手負担の振込手数料の処理

2026年4月25日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「適格返還請求書(返還インボイス)と売手負担の振込手数料の処理」をお伝えさせていただきます!

静岡・浜松のエリアで日々ビジネスに励む皆様にとって、商品の返品や値引き、そして代金回収時の「振込手数料」の扱いは、避けては通れない実務ですよね。インボイス制度が始まってから、「返品があった時は何を交付すればいいの?」「手数料を差し引かれた時はどう経理すれば正解?」といったご相談を非常に多くいただくようになりました。

さらに、2026年1月からは「中小受託取引適正化法(旧下請法)」が施行され、商習慣そのものを見直さなければならない場面も出てきています。ITを駆使して効率的に、かつ法律を守りながら利益を最大化するためのポイントを、どこよりもやさしく解説します!

【№2 結論】

インボイス発行事業者は、売上の返品や値引きを行った際、原則として「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行する義務があります。

★重要
実務上、特に押さえておくべきポイントは以下の3点です。

① 1万円未満は発行不要
税込1万円未満の売上返品や値引き(振込手数料の負担を含む)については、返還インボイスの交付義務が免除されます。

② 振込手数料の扱いに注意
売手負担の振込手数料を「売上値引き」として処理する場合、一般的には1万円未満となるため返還インボイスは不要ですが、経理処理の工夫が必要です。

③ 2026年1月からの新法対応
「中小受託取引適正化法」の施行により、受託者(売手)の同意があっても振込手数料を一方的に差し引くことが禁止される範囲が広がりました。

静岡・浜松の中小企業さまへ:これまでの「当たり前」だった振込手数料の差し引きが、法令違反になるリスクがあります。ITツールで契約内容と支払フローを今一度見直しましょう。

【№3 やさしい解説】

「適格返還請求書」という言葉は難しく聞こえますが、要は「以前出した請求書の金額を修正するための証明書」のことです。

1. なぜ「返還インボイス」が必要なの?
消費税の計算は「売上の消費税」から「仕入の消費税」を引いて計算します。
売上が返品されたのに、元の大きな金額のまま税金を計算すると、払いすぎになってしまいますよね。
その「売上が減ったこと」を証明する書類が、返還インボイスなのです。

2. 振込手数料は「売上値引き」か「支払手数料」か
お客様が手数料を引いて振り込んできた場合、売手側の処理は2パターンあります。
パターンA(売上値引き):売上がその分減ったと考える。
パターンB(支払手数料):銀行へ払う手数料を肩代わりしたと考える。
インボイス制度では、どちらの処理をするかによって、必要な書類が変わります。

3. 「1万円ルール」は事務負担の味方
「缶コーヒー1本の返品にもインボイスが必要か?」となると事務がパンクしてしまいます。
そこで国は「税込1万円未満なら、返還インボイスは出さなくていいですよ」という救済ルールを作りました。

4. 新しい法律「取適法(とりてきほう)」
2026年から始まった新しい法律では、「立場の弱い事業者に手数料を押し付けない」というルールが強化されました。
静岡や浜松の活発な取引の中でも、このコンプライアンス遵守が求められています。

【№4 具体例】

現場でよくあるケースを10個挙げました。自社の状況に当てはめてみてください。

① 浜松市の製造業A社が部品100個を返品された場合
返品額が3万円(税込)なら、1万円以上のため「適格返還請求書」の発行が必要です。★重要

② 静岡市の小売店B社が、賞味期限間近の商品を500円値引きした場合
1万円未満のため、返還インボイスの交付義務は免除されます。

③ 取引先が振込手数料440円を差し引いて入金してきた場合
売手がこれを「売上値引き」とするなら、1万円未満なので書類発行は不要です。

④ 軽減税率(8%)の商品を返品された場合
返還インボイスにも「8%」と記載する必要があります。消費税率を間違えないようにしましょう。★注意

⑤ 複数の取引をまとめて1ヶ月分で値引きする場合
値引きの合計額が1万円以上になるなら、返還インボイスの発行が必要です。

⑥ 登録番号を持つ前(免税事業者時代)の売上が返品された場合
返還インボイスを発行する義務はありません。

⑦ 以前販売した商品が「いつのものか正確にわからない」場合
「〇月~△月分」といった、一定の期間を指定した記載で認められます。

⑧ 取引先にリベート(売上割戻し)を支払う場合
金額が1万円以上なら、振込時に返還インボイスの性質を持つ書類を渡す必要があります。

⑨ インボイス発行事業者でなくなった後に、過去の売上が返品された場合
事業者をやめていても、過去のインボイスに関連する返品なら発行義務があります。

⑩ 新法「取適法」により手数料を引けなくなったケース
これまで慣習で引いていた手数料分、契約価格そのものを見直す必要が出てきます。

【№5 手順】

適格返還請求書(返還インボイス)の発行と、振込手数料の適切な処理を行うための実務ステップを解説します。

① 返品・値引きの発生と金額確認
まずは発生した返還等の金額(税込)を確認します。
★重要:ここでの判定単位は「1商品ごと」ではなく「1回の請求や債権の単位」です。
合計額が1万円未満であれば、ステップ④の交付義務が免除されます。

② 基となる売上情報の特定
返還インボイスには「いつの売上に対する返品か」を記載する必要があります。
ITツールや販売管理ソフトを用いて、元の売上年月日を確認してください。
(「〇月分」といった期間指定や、継続的な方法であれば「3月末日」などの記載も可能です)

③ 適用税率の判定
売上返還等の税率は、元の売上の税率と同じになります。
静岡や浜松の食品関連業者様など、軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在している場合は、それぞれ分けて集計します。

④ 適格返還請求書の作成・交付(1万円以上の場合)
以下の5項目を網羅した書類を作成し、取引先に渡します。

貴社の名称と登録番号
売上返還等を行う日と、元の売上日(期間)
取引内容(「商品返品」「値引き」など)
税率ごとの返還金額(税抜きまたは税込み)
返還額に係る消費税額または適用税率

⑤ 振込手数料の経理処理方針の決定
買手が差し引いてきた振込手数料をどう処理するか決めます。
「売上値引き」として処理する場合:1万円未満ならインボイス不要。

「支払手数料」として処理する場合:銀行の振込受領書等、仕入税額控除の要件を満たす書類が必要です。

⑥ 中小受託取引適正化法(新法)の契約見直し
2026年1月施行の新法に合わせ、契約書や発注書における振込手数料の負担区分を見直します。一方的な差し引きを続けていないか、法務チェックを行います。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市で製造業を営んでいます。以前販売した製品の返品がありましたが、元の売上日が特定できません。どうすればいいですか?
A.実務上、特定が難しい場合は「〇月分」という記載や、合理的と認められる範囲での「最終販売年月日」の記載でも認められます。継続的な処理方法であれば柔軟に対応可能です。

②Q.振込手数料を「売上値引き」にすれば、1円の返還インボイスも不要になるって本当ですか?
A.はい、本当です。振込手数料は通常1万円未満ですので、少額な返還インボイスの交付義務免除規定により、書類の発行は不要となります。

③Q.浜松の会社です。リベートを支払う際に、相手から「返還インボイス」をもらえばいいのですか?
A.原則は「売手(リベートを支払う側)」が交付するものですが、相手(買手)が作成した「仕入明細書」に返還インボイスの必要事項が記載されており、貴社がそれを確認する方法でも代用可能です。

④Q.軽減税率(8%)の売上に対して手数料を引かれた場合、値引きの税率も8%ですか?
A.その通りです。売上返還等の税率は、元の売上の税率に従います。標準税率と混在している場合は、合理的な按分が必要です。

⑤Q.1万円未満の免除規定は、大企業との取引でも使えますか?
A.はい。この「1万円未満の交付義務免除」は、すべての事業者(売手)に適用されるルールです。

⑥Q.静岡の事業者です。2026年からの新法(取適法)で、手数料差し引きは一切禁止されたのですか?
A.「一方的な差し引き」や、実質的に受託者に負担を強いる行為が厳格に禁止されました。合意があればOKとされていた旧法よりも範囲が拡大しているため、改めて対等な条件での合意が必要です。

⑦Q.返還インボイスの「控え」を保存し忘れた場合は?
A.インボイス制度では控えの保存が義務付けられています。IT化(電子保存)を進め、検索可能な状態で保存する体制を整えましょう。

⑧Q.登録番号を取得する前の取引が返品された場合はどうなりますか?
A.登録前の売上に対する返還等については、返還インボイスを交付する義務はありません。

⑨Q.振込手数料を「支払手数料」で経理しつつ、消費税だけ「売上返還等」で処理できますか?
A.可能です。その場合は、会計ソフトの消費税コードを「売上返還」に設定するなど、課税仕入れと区別できる工夫をしてください。

⑩Q.静岡市内の取引先から「手数料を引かないで振り込んでほしい」と言われました。
A.新法への対応やインボイスの手間を考え、現在「手数料は振込人負担」とするのが主流になりつつあります。この機会に支払条件の見直しを提案するのも一案です。

【№7 まとめ】

本日は、インボイス制度下における「売上返還等」の処理と、特に悩ましい「振込手数料」の扱いについて詳しく解説しました。

まとめのポイント:
返品・値引き(リベート含む)には「返還インボイス」の交付が原則義務。
税込1万円未満の少額な返還等については、交付義務が免除される。
振込手数料を「売上値引き」とすれば、事務負担を大幅に軽減できる。
2026年施行の新法により、商習慣の抜本的な見直しが求められている。

静岡・浜松の企業の皆様が、こうした制度変更を「ただの負担」ではなく「経理DX・コンプライアンス強化」の好機と捉えられるよう、私たち最高のIT税理士法人がITと専門知識の両面から全力でバックアップいたします。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3887号(2026年02月09日)「続・消費税初心者のためのインボイス教室 第6回 適格返還請求書・売手負担の振込手数料の処理」佐々木みちよ
参考:国税庁タックスアンサー「No.6352 適格請求書等保存方式の概要」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「消費税法第57条の4(適格請求書発行事業者の義務)」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「中小受託取引適正化法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」(参照日:2026-03-12)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「消費税法」および「中小受託取引適正化法」の内容解説

① 消費税法 第57条の4 第1項 第2号(適格返還請求書の交付義務)
インボイス発行事業者が、課税資産の譲渡等につき、返品、値引き、割戻し等を行う場合、一定の事項を記載した「適格返還請求書」を交付しなければならないことを定めています。ただし、1万円未満の少額免除はこの義務の例外となります。

② 中小受託取引適正化法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
2026年1月施行。旧下請法を継承しつつ、対象範囲をフリーランスや中小受託事業者全般に拡大しました。特に「代金の支払遅延」や「不当な減額」として、振込手数料の一方的な差し引きが厳格に規制されることとなりました。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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