令和7年度改正に係る基礎控除等の見直しと確定申告情報

2026年4月28日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度改正に係る基礎控除等の見直しと確定申告情報」をお伝えさせていただきます!

静岡・浜松のエリアで働く皆様、そして定年後を過ごされている皆様にとって、所得税の「基礎控除」はもっとも身近な節税の仕組みです。令和7年度の税制改正により、この基礎控除が従来の48万円から58万円へと、およそ10万円も引き上げられました。

しかし、この「10万円の増額」というアメを全員が自動的に受け取れるわけではありません。特に、令和7年の途中で環境が変わった方(退職、海外転勤、休職など)は、ご自身で「確定申告」というアクションを起こさないと、本来戻ってくるはずの税金を国に預けたままにしてしまう可能性があります。IT化が進む現代だからこそ、最新の情報をキャッチして、損をしない仕組みを理解していきましょう。

【№2 結論】

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除が10万円引き上げられ、原則「58万円」となりました。この改正は令和7年12月1日に施行されています。

★重要
この改正による恩恵(税金の還付)を受けるためには、以下の判定が鍵となります。

① 12月1日以降に年末調整を受けた方
→ 会社が自動的に新しい「58万円」の控除を適用して計算してくれるため、ご自身での手続きは原則不要です。

② 11月30日以前に年末調整が終わってしまった方
→ 海外転勤(非居住者化)や死亡退職、休職などで11月までに精算が終わった方は、改正前の「48万円」で計算されています。この差額分を取り戻すには、確定申告が必要です。

③ 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
→ もちろん確定申告が必要です。改正後の高い控除額を適用して、払いすぎた源泉徴収税を精算しましょう。

静岡・浜松の中小企業さまへ:11月までに退職した従業員様がいらっしゃる場合、会社側で再計算はできません。「確定申告をすれば税金が戻るかもしれませんよ」と一声かけてあげるのが、最高のIT経営への第一歩です。

【№3 やさしい解説】

「基礎控除」や「所得税の精算」について、新入社員の方や初心者の方にも分かりやすく、比喩を交えて解説します。

1. 基礎控除は「誰でももらえるチケット」
基礎控除とは、所得税を計算する際、合計所得金額から一律に差し引くことができる金額です。「生活していくために最低限必要な金額には税金をかけないよ」という、国からの「非課税チケット」のようなものです。

2. 改正は「チケットの価値アップ」
令和7年度からは、このチケットの額面が「48万円」から「58万円」に増えました。チケットの金額が増えれば、その分「税金がかかる所得」が減るので、支払う税金が安くなります。

3. 「施行日」というタイムリミット
この「価値アップしたチケット」が使えるようになったのは、令和7年12月1日からです。そのため、12月1日以降に給与計算や年末調整をした人は自動的に「58万円チケット」を使えますが、11月までに清算を済ませた人は「48万円チケット」で計算が終わってしまっているのです。

4. 確定申告は「差額の返金請求」
11月までに古いチケットで清算した人も、後から「確定申告」という手続きをすれば、「58万円チケット」に交換して差額を返してもらうことができます。これが還付(かんぷ)の仕組みです。

静岡・浜松の皆様、スマホ一つで確定申告ができる「マイナポータル連携」などを活用すれば、この手続きは驚くほど簡単になります。ITを活用して、賢く節税しましょう。

【№4 具体例】

どのようなケースで確定申告が必要になり、どれくらい税金が変わるのか、10個の具体例を挙げます。
(※所得税率をおよそ5%、復興特別所得税は省略して計算)

① 浜松の工場を10月末で退職したAさん
1月から10月までの給与から源泉所得税が引かれていますが、年末調整を受けていません。確定申告で基礎控除58万円を適用すれば、48万円適用時よりも所得が10万円低くなり、およそ5,000円の税金が戻る可能性があります。

② 静岡から海外支店へ11月15日に転勤したBさん
出国時に「準確定申告」に準じた年末調整を行いましたが、施行日前なので控除は48万円のまま。確定申告(還付申告)をすることで差額分の税金を取り戻せます。

③ 令和7年中に亡くなられた経営者の遺族
11月30日以前に死亡退職に伴う準確定申告を行った場合、後から「更正の請求」という手続きをすることで、改正後の58万円を適用できます。

④ 11月から育休に入り、年内復職しなかったCさん
会社での年末調整が11月給与で行われた場合、改正が反映されていません。確定申告が必要です。

⑤ 年収200万円のアルバイト(中途退職)
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が入っていれば、確定申告で基礎控除が増える分、全額または一部が還付されます。★重要

⑥ 65歳以上で年金収入240万円のDさん
令和7年12月の年金支払時に精算が行われなかった場合、確定申告をすることで改正後の基礎控除等が適用され、還付を受けられることがあります。

⑦ 19歳から23歳未満の子供を養っている方
「特定親族特別控除」の適用を受けようとする場合も、改正後の所得要件(緩和されたもの)で判定し直すため、確定申告が有効です。

⑧ 扶養家族のパート年収が105万円だったケース
これまでは扶養を外れていたかもしれませんが、所得要件が48万円から58万円に上がったことで、新たに扶養控除の対象になれる場合があります。★注意

⑨ 12月20日にボーナスをもらって年末調整をした正社員
この場合は12月1日以降の精算なので、会社側で58万円が適用されています。確定申告の必要はありません。

⑩ 住民税への影響
所得税の確定申告をすることで、連動して住民税の計算も改正後の基準で正しく行われることになります(自治体によります)。

【№5 手順】

令和7年度の基礎控除引き上げ(58万円への増額)に伴い、還付を受けるための具体的なステップを解説します。

① 源泉徴収票を手元に用意する
まずは勤務先から発行される「令和7年分 給与所得の源泉徴収票」を確認してください。中途退職された方は、退職後1ヶ月以内に発行されているはずです。
★重要:右側の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されているかを確認します。ここが「0」の場合、還付される税金自体がないため、申告の必要はありません。

② 年末調整の実施日または事由を確認する
ご自身が「11月30日以前」に退職、あるいは海外転勤等の理由で年末調整が済んでいないか、あるいは改正前の基準で済んでいないかをチェックします。

③ マイナポータル連携の準備
静岡市や浜松市の税務署へ足を運ぶ手間を省くため、スマートフォンとマイナンバーカードを用意し、「マイナポータル」との連携設定を行います。これにより、給与情報などが自動入力され、ITの力でミスなく申告できます。

④ 確定申告書等作成コーナーへアクセス
国税庁のサイトで、源泉徴収票の内容を入力します。この際、基礎控除額が「58万円」として正しく計算されているか、画面上の計算結果を注視してください。

⑤ 還付金の振込先を指定する
還付される税金を受け取るための銀行口座を入力します。ネット銀行なども指定可能です。

⑥ 送信・送信完了通知の保管
電子申告(e-Tax)で送信し、受付結果(メール詳細)を保存すれば完了です。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市でパートをしていますが、11月に辞めました。基礎控除が58万円になったと聞きましたが、私も確定申告で得をしますか?
A.はい、その可能性が高いです!年収が103万円以下で源泉徴収(天引き)されていた場合、基礎控除が上がったことで非税限度額が広がり、引かれていた税金が全額戻ってくることがあります。

②Q.「特定親族特別控除」とは何ですか?
A.19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合に受けられる控除です。今回の改正で、親族側の所得要件も緩和(引き上げ)されており、新たに控除対象になれるケースがあるため、確定申告での確認をおすすめします。

③Q.浜松の会社に勤めていますが、12月25日に年末調整が行われました。確定申告は必要ですか?
A.いいえ、必要ありません。12月1日以降の年末調整であれば、会社側ですでに改正後の「58万円」を適用して計算を終えています。

④Q.年の途中で亡くなった父の準確定申告を10月に済ませてしまいました。どうすればいいですか?
A.「更正の請求」という手続きを行ってください。施行日前に提出した申告書でも、改正後の有利な規定を適用し直して、税金の還付を求めることができます。

⑤Q.海外転勤で非居住者になった場合、日本での確定申告はどうすればいいですか?
A.納税管理人を定めて、その管理人を通じて還付申告を行う必要があります。IT税理士法人では、こうした複雑な海外関連のサポートも得意としています。

⑥Q.所得金額要件の引上げ(48万円から58万円)は、配偶者控除にも影響しますか?
A.はい、影響します。配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら113万円以下)であれば、配偶者控除の対象になれるようになります。

⑦Q.源泉徴収票を紛失してしまった場合は?
A.以前の勤務先に再発行を依頼してください。静岡・浜松の事業主様には、従業員様からの依頼に迅速に対応するようアドバイスしています。

⑧Q.確定申告をしないと罰則がありますか?
A.還付申告(税金が戻る申告)の場合は、しないことで「自分が損をする」だけですので、罰則はありません。しかし、本来もらえる権利を放棄するのはもったいないですよね。

⑨Q.スマホ申告で「58万円」が自動で出ないのですが。
A.令和7年分の申告ソフトであれば、自動で新基準が適用されるはずです。手入力の場合は、令和7年度の改正内容に対応しているか、最新バージョンであることを確認してください。

⑩Q.住民税の基礎控除も10万円上がりますか?
A.所得税(国税)の改正に合わせて、住民税(地方税)の基礎控除も引き上げられるのが通例ですが、自治体(静岡市・浜松市など)からの通知や条例を最終確認する必要があります。

【№7 まとめ】

本日は、令和7年度税制改正の目玉である「基礎控除の引き上げ」と、それに伴う確定申告の必要性について解説しました。

まとめ:
基礎控除は48万円から58万円へ「10万円アップ」した。
令和7年12月1日以降の年末調整なら自動適用。
11月30日以前に精算が終わった人、中途退職者は「確定申告」が必須。
扶養要件も緩和されているため、世帯全体でチェックが必要。

静岡・浜松のビジネスパーソンの皆様、税制は「知っている人だけが得をする」仕組みが多くあります。私たち最高のIT税理士法人は、こうした最新情報をITを駆使して皆様へお届けし、最高の経営・最高の生活をサポートし続けます。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3887号(2026年02月09日)「国税庁 R7改正に係る基礎控除等の見直しと確定申告情報を公表」
参考:国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第86条(基礎控除)」(参照日:2026-03-12)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「所得税法」の内容解説

① 所得税法 第86条(基礎控除)
すべての納税者に適用される控除規定です。令和7年度改正により、所得2,400万円以下の納税者に対する控除額が58万円に引き上げられました。

② 所得税法 第120条(確定申告)
給与所得者が所得税の還付を受けるための権利を規定しています。会社で年末調整が完了していない、あるいは誤った(古い)基準で計算された場合に、自ら申告して正すための根拠となります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/