令和8年度改正における特定税額控除規定の不適用措置(ムチ税制)の全体像
2026年4月29日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度改正における特定税額控除規定の不適用措置(ムチ税制)の全体像」をお伝えさせていただきます!
静岡・浜松のエリアで活躍される企業の皆様にとって、税額控除はキャッシュフローを改善する強力なツールです。しかし、国の方針は「投資や賃上げをしない企業には優遇を与えない」という、より厳しい方向へシフトしています。特に資本金1億円を超える「大企業」に分類される皆様は、今回の改正内容を正確に把握しておかないと、多額の税制優遇を取りこぼすだけでなく、投資計画そのものに狂いが生じる恐れがあります。
【№2 結論】
令和8年度税制改正により、賃上げや設備投資に消極的な大企業に対する「ムチ税制(特定税額控除の不適用措置)」が大幅に強化されます。
★重要
今回の改正の核心は、以下の3点に集約されます。
① 賃上げ要件の引き上げ
これまで「1%未満」の増加で許容されていたラインが、企業の規模に応じて「2%未満」または「1%未満」へと厳格化されます。より高い水準のベースアップや賞与増額が求められるようになります。
② 「いずれか消極的」で不適用に
研究開発税制以外の特定税制(地域未来投資、カーボンニュートラル投資など)において、これまでは「賃上げと設備投資の両方がダメ」な場合に不適用でしたが、改正後は「賃上げか設備投資、どちらか一方でもダメ」なら不適用となります。
③ 「即時償却」も封じられる
新設される「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)」では、不適用要件に該当すると税額控除だけでなく「即時償却」という大きな経理的メリットも受けられなくなります。
静岡・浜松の中小企業さまへ:基本的には資本金1億円超の法人が対象ですが、1億円以下の「適用除外事業者(直前3期平均所得が15億円超)」も対象となるため、成長著しい中堅企業の皆様も警戒が必要です。
【№3 やさしい解説】
そもそも「特定税額控除の不適用措置(ムチ税制)」とは何でしょうか?
新入社員の方でもわかるように、比喩を使って解説します。
1. 「アメ」と「ムチ」の関係
国は、企業に「賃上げ」と「国内への設備投資」をしてほしいと考えています。
アメ:これらを頑張った企業には、税金を安くしてあげる(税額控除)。
ムチ:利益が出ているのにこれらをサボる企業には、他の節税ルールも使わせない!
2. なぜ「大企業」だけなの?
日本経済を牽引するパワーを持つ企業に、率先してお金を回してほしいというメッセージです。静岡や浜松に本社を置く製造業やサービス業の大企業は、地域の雇用を支える存在だからこそ、この「プレッシャー」が課せられています。
3. 改正で何が変わったのか?
これまでは「テストで2科目(賃上げ・設備投資)とも赤点ならお小遣いなし」というルールでした。
しかし令和8年度からは「どちらか1科目でも赤点ならお小遣いなし」という、より厳しい合格ラインに変わります。
4. IT化の必要性
この不適用要件を判定するためには、昨年度と今年度の給与支給額や、減価償却費に対する投資額を正確に計算しなければなりません。
「最高のIT税理士法人」が推奨するようなクラウド会計を導入していれば、こうした複雑な判定もスムーズに行えます。
【№4 具体例】
具体的にどのような状況で不適用(税額控除が使えない)になるのか、10個のケースを見てみましょう。
(金額はおよその目安です)
① 浜松市のA社(資本金10億円・従業員1,500人)
所得が増加したが、継続雇用者の給与アップが1.5%にとどまった。
→ 改正後の要件「2%以上」に届かないため、所得金額要件を満たせば「ムチ」の対象。地域未来投資促進税制などが使えなくなります。★注意
② 静岡市のB社(資本金2億円)
国内の設備投資額を、当期の減価償却費の25%分しか行わなかった。
→ 要件「30%超」を下回るため、所得が増えていれば不適用措置の対象となるリスクがあります。
③ 研究開発に力を入れるC社
カーボンニュートラル投資を行っているが、賃上げを1%以下に抑えた。
→ 改正後、CN投資促進税制は使えません。ただし、研究開発税制については、賃上げと投資「両方」がダメな場合のみ不適用となるため、まだチャンスがあります。
④ 黒字なのに賃下げをした企業
所得金額要件(当期所得>前期所得)を満たしており、かつ給与支給額が前年割れ。
→ これは問答無用で「ムチ」の発動対象です。
⑤ 所得が前期を下回った場合
「不適用要件①」である所得金額要件(当期所得>前期所得)を満たさないため、賃上げや投資が少なかったとしても、不適用措置の対象にはなりません(ムチは飛んできません)。
⑥ 従業員2,000人超の巨大企業
継続雇用者給与の増加割合が1.9%だった。
→ 改正後の「2%」という高い壁に阻まれ、特定税額控除が全滅する可能性があります。
⑦ 設備投資は凄いが賃上げが1%未満のケース(地域未来投資適用時)
現行:投資を頑張っていればセーフ。
改正後:賃上げがダメなら、投資をいくら頑張ってもアウト。★重要
⑧ 新設の「大胆な設備投資税制」を適用したい企業
賃上げ要件を満たさない場合、税額控除だけでなく「即時償却」という、利益を圧縮する大きなカードも奪われます。
⑨ 静岡の顧問税理士と対策を練るD社
「ムチ」を回避するために、年度末に決算賞与を支給して、賃上げ率を2.1%まで引き上げた。
→ これにより、数千万円の税額控除を死守することができました。
⑩ 適用除外事業者に該当する資本金8,000万円の法人
「自分たちは中小企業だから関係ない」と思いきや、過去3年の所得平均が15億円を超えていた。
→ 大企業と同じ「不適用ルール」が適用され、パニックになるケースです。
【№5 手順】
令和8年度からの強化される不適用措置(ムチ税制)に抵触しないための、実務的なチェック手順です。
① 判定対象となるかを確認する
まずは自社が「資本金1億円超」または「適用除外事業者(平均所得15億円超の中小企業)」に該当するかを確認します。静岡・浜松の成長企業様は、所得金額の推移に特に注意が必要です。
② 当期の所得見込みを早期に算出する
「当期所得 > 前期所得」がムチ発動の第一条件です。決算の3ヶ月前には、ITツールを用いて着地予想を行い、前期を上回る可能性があるかを把握します。
③ 継続雇用者の給与増加率をシミュレーションする
改正後の基準(2%または1%)をクリアできそうか、現在の給与台帳から算出します。
★重要:基準に届かない場合、期末賞与の支給やベースアップの検討が必要になります。
④ 国内設備投資額の計画を照合する
減価償却費の30%(または40%)を超える投資ができているかを確認します。新設の「大胆な設備投資税制」を検討している場合は、この判定が「即時償却」の可否も左右します。
⑤ 「研究開発税制」と「それ以外」で判定を分ける
研究開発税制:賃上げ・投資の「両方」がダメな時に不適用。
地域未来・CN投資など:賃上げ・投資の「いずれか」がダメな時に不適用。
この「判定の厳格化」を前提に、どの税制を優先的に適用するか戦略を立てます。
⑥ 証跡データのデジタル管理
判定に用いた「継続雇用者リスト」や「給与支給明細」は、税務調査時のエビデンスとなります。最高のIT税理士法人が推奨するクラウドシステムで、いつでも出力できる状態に整理しておきましょう。
【№6 FAQ】
①Q.静岡市で製造業を営んでいます。資本金は5,000万円ですが、この「ムチ税制」の対象になりますか?
A.原則は対象外ですが、過去3期の平均所得が15億円を超える「適用除外事業者」に該当する場合は、大企業と同じ厳しいルールが適用されます。浜松や静岡の急成長企業様は要注意です。
②Q.「継続雇用者給与」とは、新入社員の給与も含まれますか?
A.いいえ。前年度と当年度のいずれの月も給与の支払いがある「継続雇用者」が対象です。新入社員や退職者の給与は、この計算(2%判定など)には含まれません。
③Q.所得が前期よりマイナスの場合は、賃上げをしていなくても税額控除は受けられますか?
A.はい。所得金額要件(当期所得>前期所得)を満たさないため、不適用措置(ムチ)は発動しません。ただし、適用しようとする各税制(アメ)自体の要件は満たす必要があります。
④Q.浜松の拠点で行う設備投資は「国内設備投資額」に含まれますか?
A.はい。日本国内にある事業用資産への投資であれば含まれます。
⑤Q.なぜ「研究開発税制」だけ、不適用の判定が少し緩いのですか?
A.研究開発は国の競争力の源泉であり、賃上げが一時的に停滞しても継続すべき重要な投資と考えられているため、例外的に「両方ダメな場合のみ不適用」というルールが維持されています。
⑥Q.「大胆な設備投資税制」で即時償却がダメになった場合、通常の減価償却はできますか?
A.はい、通常の減価償却は可能です。あくまで「即時償却(一括で経費にする)」という特例が使えなくなるという意味です。
⑦Q.令和8年4月以降、これまでの「賃上げ促進税制(大企業向け)」はどうなりますか?
A.令和8年度改正大綱により、大企業向けの賃上げ促進税制は廃止される方向です。しかし、他の税制を使うための「不適用要件」として賃上げの計算は引き続き必要になります。
⑧Q.静岡県外に支店がある場合、給与の判定はどうなりますか?
A.法人全体の給与支給額で判定します。
⑨Q.IT導入補助金を使ってソフトを購入した場合、投資額に含められますか?
A.補助金を除いた、自己負担額(取得価額)が投資額の計算基礎となります。
⑩Q.この不適用措置の適用期限はいつまでですか?
A.今回の改正により、適用期限が2年延長され「令和11年3月31日まで」となる予定です。
【№7 まとめ】
令和8年度税制改正により、大企業(および一部の中堅企業)に対する税務のハードルは一段と高くなりました。
まとめのポイント:
賃上げ目標が「2%」に引き上げられ、より実効性のある還元が求められる。
「設備投資はするが賃上げはしない」というバランスは、多くの減税措置でアウトになる。
研究開発以外の税制では「いずれかが消極的」なら不適用という厳格判定へ。
静岡・浜松の企業の皆様は、早期の所得・給与シミュレーションが不可欠。
私たち最高のIT税理士法人は、こうした複雑な税制改正を企業の「守り」から「攻め」のチャンスに変えるサポートをいたします。ITによるリアルタイムな数字把握で、ムチを回避し、アメ(税額控除)を確実に獲得しましょう!
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3887号(2026年02月09日)「R8改正 特定税額控除規定の不適用措置の全体像」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 特定税額控除規定の不適用措置」(参照日:2026-03-12)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の13(特定税額控除規定の不適用)」(参照日:2026-03-12)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法」の内容解説
① 租税特別措置法 第42条の13 第5項(特定税額控除規定の不適用)
いわゆる「ムチ税制」の本法です。大企業が所得を伸ばしながらも、給与支給額や設備投資額が一定基準に達しない場合、試験研究費の税額控除などを除き、特定の税額控除を適用させない仕組みを規定しています。令和8年度改正では、この不適用要件の判定式が抜本的に見直されます。
② 租税特別措置法 第42条の12の6 第14項(戦略分野国内生産促進税制の不適用)
特定の戦略分野に対する減税措置の中にも、独自に不適用要件が組み込まれています。今回の改正では、第42条の13(ムチ税制)と同様に、賃上げ要件の「2%」への引き上げが連動して行われる予定です。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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