競売で取得した建物と仕入税額控除のポイント

2026年5月1日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「競売で取得した建物と仕入税額控除のポイント」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
競売で不動産を取得した場合の消費税の扱いが分かります。
インボイスがない場合でも控除できるかどうかが理解できます。
実務で損をしないための判断基準を整理できます。

【№2 結論】

先に結論です。
競売で取得した建物についても、
一定条件を満たせば仕入税額控除は可能です。

ただし重要なポイントがあります。
原則:インボイス(適格請求書)が必要
例外:経過措置により控除できる場合あり
控除率:80%または50%になる可能性あり

★重要:知らないと損するポイント
「競売だから控除できない」は誤解です。
一言まとめ
→「インボイスがなくても、例外で控除できる」

【№3 やさしい解説】

まず大前提です。
消費税の仕入税額控除とは、
「支払った消費税を差し引ける制度」です。

通常はこうです。
インボイスあり → 全額控除OK
インボイスなし → 原則NG
しかし競売は特殊です。
競売では、
売主がインボイス発行できない
そもそも請求書がない
というケースが多くなります。

ここで問題が出ます。
「じゃあ控除できないの?」という疑問です。
実はここに救済があります。
それが「経過措置」です。

一言まとめ
→「例外ルールで救われるケースがある」

【№4 具体例】

実務でよくあるケースを整理します。
① 競売で建物取得(課税事業者)
→ 控除対象になり得る

② 売主がインボイス未登録
→ 経過措置対象

③ 2026年時点の取得
→ 80%控除の可能性

④ 2029年以降
→ 50%控除へ低下

⑤ 土地+建物取得
→ 建物のみ対象

⑥ 個人からの取得
→ 同様に経過措置適用可能

⑦ 消費税非課税取引(住宅など)
→ 控除不可

⑧ 事業用として使用
→ 控除対象

⑨ 自宅利用
→ 控除不可

⑩ 課税売上割合が低い
→ 控除制限あり

★注意:よくある誤解
「競売=全部控除不可」ではありません。

一言まとめ
→「建物+事業用ならチャンスあり」

【№5 手順】

実務対応を具体的に説明します。
① 取得内容の確認
土地か建物か分ける

② 建物の用途確認
事業用かどうか

③ 売主の状況確認
インボイス登録の有無

④ 取得時期の確認
経過措置の割合判断

⑤ 控除率の判定
80% or 50%

⑥ 書類の整理
競売関係書類を保存

⑦ 会計処理
仮払消費税として計上

⑧ 申告時の反映
控除額を計算

★重要
「用途・時期・証拠」の3点がカギ

【№6 FAQ】

① 競売物件は必ず控除できる?
→ 条件次第

② インボイスがなくてもいい?
→ 経過措置で可能

③ 控除率は100%?
→ 原則不可

④ 土地も控除できる?
→ 不可

⑤ 個人からでもOK?
→ 条件付きでOK

⑥ 住宅用途は?
→ 不可

⑦ 事務所利用なら?
→ OK

⑧ 書類は何が必要?
→ 競売関係書類

⑨ 静岡市の事業者でも同じ?
→ 全国共通

⑩ 浜松市で賃貸に出す場合は?
→ 課税か非課税かで判断

【№7 まとめ】

重要ポイントです。
競売でも建物は控除可能性あり
インボイスなしでも経過措置あり
控除率は100%ではない

★重要
「条件を見れば損を防げる」
静岡・浜松の中小企業さまへ
競売物件は価格メリットがある一方で、
消費税の扱いを間違えると大きな損になります。
取得前の税務確認が非常に重要です。

【内部リンク案】
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【№8 出典】

出典:『税務通信』第3888号(2026-02-16)「競売で取得した建物について仕入税額控除ができるか」和氣 光
参考:国税庁タックスアンサー「消費税の仕入税額控除」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「消費税法附則(平成28年改正)」第52条・第53条(参照日:2026-03-30)

【№9 該当条文の説明】

① 平成28年改正附則52条・53条
これはインボイス制度導入時の救済規定です。
内容はシンプルです。
インボイスがなくても
一定期間は
一部控除を認める

これにより、
初期は80%控除
その後50%控除
となっています。

一言まとめ
→「急激な負担増を防ぐためのルール」

② 消費税の基本原則
本来は、
インボイス保存
課税仕入れであること
が必要です。
競売は例外的に扱われています。

【№10 おわりに】

【結論(重要ポイントまとめ)】
競売でも建物は控除対象になり得る
インボイスがなくても経過措置で対応可能
次にやるべきは「取得前の税務確認」です
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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