決算賞与の通知と損金算入の注意点

2026年5月2日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「決算賞与の通知と損金算入の注意点」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
決算賞与を「今年の経費にできる条件」が分かります。
メール通知や休日対応など、現場で迷いやすい論点が整理できます。
実務で失敗しないための具体的な対応方法が理解できます。

【№2 結論】

先に結論です。
決算賞与を未払でも経費にするには、
「通知のやり方」が最も重要です。

全員に対して
個別金額を
確定額で
決算日までに通知する

これができていれば、
損金算入(経費化)は可能です。

★重要:知らないと損するポイント
「あとで条件を満たしたら払う」はNGです。
一言まとめ
→「確定していない賞与は経費にできない」

【№3 やさしい解説】

まず仕組みをシンプルに説明します。
通常、賞与は
「支払った時」に経費になります。
しかし決算賞与は例外です。
まだ払っていなくても
条件を満たせば
今期の経費にできる
この特例が使えます。

ただし条件が厳しいです。
特に重要なのが「通知」です。

★注意:よくある誤解
社長が決めただけでOK → NG
社内で共有しただけ → NG
一部の社員だけ通知 → NG

一言まとめ
→「全員に正式に伝えて初めて成立」

【№4 具体例】

実務イメージで理解しましょう。
① 全員通知して成功
3月31日に全社員へ金額通知
4月中に支払
→ OK(経費になる)

② 一部社員だけ通知
→ NG(全額経費否認リスク)

③ 業績未達なら支給なし条件付き
→ NG(確定していない)

④ 退職者は対象外
→ NG(原則不適合)

⑤ メール通知のみ(証拠なし)
→ リスクあり

⑥ メール+ログ保存あり
→ 実務上は許容されやすい

⑦ 土日にメール送信
→ 到達認定に注意

⑧ 支給額を後で変更
→ NG(全額否認リスク)

⑨ 支払が1ヶ月超過
→ NG

⑩ 会計だけ未払計上
→ NG

一言まとめ
→「後で変わる余地があるとアウト」

【№5 手順】

実務で失敗しない流れです。
① 支給対象者を確定
全社員を対象に検討

② 支給額を確定
条件なしで確定できる状態にする

③ 通知文を作成
個別金額を明記

④ 決算日までに通知
書面または確実な方法

⑤ 証拠を残す
受領印、ログ、配布記録

⑥ 1ヶ月以内に支払
スケジュール管理

⑦ 会計処理
未払賞与として計上

★重要
「通知→支払→会計」の3点セット

【№6 FAQ】

① メールだけでいい?
→ 可能だが証拠が重要

② 開封していなくてもいい?
→ 到達していればOKの考え方

③ 退職予定者は除外できる?
→ 原則NG

④ 業績条件は付けられる?
→ NG

⑤ 通知後に金額変更できる?
→ NG

⑥ 土日通知は有効?
→ リスクあり

⑦ 全社員とはどこまで?
→ 同時期支給対象者全員

⑧ 支払遅れたら?
→ NG

⑨ 会計処理だけでOK?
→ NG

⑩ 静岡や浜松の中小企業でも同じ?
→ 全国共通ルール

【№7 まとめ】

重要ポイントを整理します。
全員通知が絶対条件
金額は確定している必要あり
条件付きはNG

★重要
「曖昧な賞与は経費にならない」
静岡・浜松の中小企業さまへ
決算賞与は節税効果が大きい一方、
ミスすると全否認されるリスクがあります。
事前にルール設計をしておくことが重要です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3888号(2026-02-16)「決算賞与の通知に係る損金性の有無」
参考:国税庁タックスアンサー「役員給与・賞与の取扱い」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「法人税法施行令第72条の3」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「民法第97条」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「国税通則法第10条」(参照日:2026-03-30)

【№9 該当条文の説明】

① 法人税法施行令72条の3
→ 未払賞与でも経費にできる例外規定
ポイント
全員通知
個別金額
1ヶ月以内支払

② 民法97条
→ 到達した時に効力発生
ポイント
送信ではなく到達が重要

③ 国税通則法10条
→ 休日の扱い

ポイント
自動延長できないケースあり

一言まとめ
→「形式ではなく実態で判断される」

【№10 おわりに】

【結論(重要ポイントまとめ)】
決算賞与は「確定・通知・支払」で成立
条件付きや変更可能な設計はNG
次にやるべきは「通知ルールの整備」です
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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