令和7年度改正に対応したリース税制・賃貸借取引の実務ポイント

2026年5月5日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度改正に対応したリース税制・賃貸借取引の実務ポイント」をお伝えさせていただきます!

いま、会計のルールが大きく変わりました。
リースは原則すべて資産として扱う方向に変わっています。
しかし、税務は同じではありません。
ここでズレが生まれます。
このような悩みありませんか?
会計は資産なのに、税務は違うの?
フリーレントはいつ費用になるの?
サブリースはどう考えるの?
特に、静岡市・浜松市で設備投資を行う会社さま、
クラウド会計を導入している中小企業さまは要注意です。

【この記事で得られること】
この記事では、
リース税制改正の本質をやさしく整理します。
「何を判断すればいいか」
「どこで間違えるか」
「実務でどう動くか」
が明確になります。

【№2 結論】

結論からお伝えします。
会計と税務は自動で一致しない
税務では引き続き「リース判定」が必要
フリーレントは一定条件で平準化できる
サブリースは別取引として判断する
契約内容がすべてを決める
一言まとめです。
「契約を見ずに判断すると必ずズレます」

【№3 やさしい解説】

まず、リースとは何か。
簡単に言うと、
「借りているようで実質は買っている取引」です。
例えば、
長期間使う機械を、
途中解約できず、
ほぼ全額払う契約なら、
それは実質購入に近いです。
ここで重要なのが法人税法です。

法人税では、
次の2つを見ます。
解約できないか
利益とコストを実質的に負担しているか
これに当てはまると、
リース取引として扱われます。

一方で、
新しい会計ではどうか。
会計では、
ほぼすべてのリースを資産計上します。

ここがズレの原因です。
★重要:ここが最大のポイント
会計は一律、税務は個別判断です
つまり、
会計データをそのまま申告に使うと、
ズレる可能性があります。

【№4 具体例】

実務イメージを10個出します。
① 社用車5年リース
→ほぼ購入扱いに近い

② コピー機1年契約
→通常の賃貸扱い

③ フリーレント6ヶ月
→全体でならす可能性あり

④ ステップレント
→均等配分の検討あり

⑤ 補助金付きリース
→減額前ベースで判定

⑥ 購入選択権あり
→購入額を加味して判定

⑦ 中途解約条項あり
→控除前で判定

⑧ サブリース
→契約ごとに別判定

⑨ リース終了後返却
→時価で再取得扱い

⑩ 静岡市の中小企業でクラウド会計使用
→会計と税務の差に注意

一言まとめです。
「契約の中身で全部決まる」

【№5 手順】

実務の流れです。
① 契約書を確認
リース契約
覚書
解約条項
購入条件

② 判定ポイント整理
解約可否
支払総額
使用期間

③ 特殊条件確認
フリーレント
補助金
サブリース

④ 会計との差を確認
使用権資産
利息相当額

⑤ 申告調整
別表調整
税務判断記録
★重要
最初に見るのは「仕訳」ではなく「契約」です

【№6 FAQ】

① 会計で資産なら税務も同じ?
→違います

② フリーレントは費用ゼロ?
→場合による

③ サブリースはまとめて判断?
→別々に判断

④ 90%基準は絶対?
→目安です

⑤ 契約名で判断していい?
→ダメです

⑥ 補助金付きは安く見ていい?
→ダメです

⑦ 購入選択権は無視できる?
→できません

⑧ クラウド会計なら安心?
→税務は別判断

⑨ 静岡市でオフィス契約した場合の注意点は?
→フリーレントの扱いに注意

⑩ 浜松市で設備投資する場合の注意点は?
→リース判定と補助金の影響

【№7 まとめ】

今回のポイントです。
会計と税務は別物
契約内容がすべて
特殊条件がズレを生む

★注意
一番多いミスは
「会計をそのまま税務に使うこと」です
静岡・浜松の中小企業さまへ
設備投資やオフィス契約の前に、
税務視点で確認するだけで、
後のトラブルはかなり防げます。

【内部リンク案】
静岡の顧問税理士
浜松の補助金サポート
静岡のクラウド会計導入
浜松の会社設立支援
静岡の税務調査対策

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3888号(2026年2月16日)「法人税基本通達等の一部改正について(リース税制編)」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.5700 損金算入の考え方」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「法人税法第64条の2」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「法人税法第53条」(参照日:2026-03-30)

【№9 該当条文の説明】

① 法人税法第64条の2
→リース取引の基本ルール
実質購入に近いものを対象にする

② 法人税法第53条
→賃貸借費用の扱い
費用のタイミングを決める

③ 施行令131条の2
→90%などの判断基準

④ 法人税法第142条
→外国法人の計算ルール

⑤ 施行令184条
→内部取引の特例
一言まとめです。
「64条=リース」「53条=賃貸」

【№10 おわりに】

【結論(重要ポイントまとめ)】
会計と税務は別に考える
契約内容を必ず確認する
判断に迷ったら早めに整理する
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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