個人事業者の令和7年分消費税の確定申告における2割特例の適用に係る留意点

2026年5月7日

【№1 はじめに】

こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「個人事業者の令和7年分消費税の確定申告における2割特例の適用に係る留意点」をお伝えさせていただきます!

「インボイス制度が始まってから、消費税の負担がずっしり重くなった……」 静岡市や浜松市で事業を営む個人事業主の皆様から、このような切実なお声をよく伺います。

特に、もともと売上が1,000万円以下で免税事業者だった方が、お取引先との関係でインボイス発行事業者の登録をした場合、これまでは払わなくてよかった消費税を納める必要が出てきました。そんな皆様の「救世主」ともいえるのが、今回解説する「2割特例」です。

この特例を使えば、売上でもらった消費税の「2割」だけを納めれば済むため、非常に強力な節税策となります。しかし、令和7年分の申告を迎えるにあたり、「去年は使えたけれど今年は使えるの?」「相続で事業を引き継いだけれど大丈夫?」といった疑問や誤解も増えています。

「うちは2割特例を使えるはず」と思い込んで計算していたら、実は要件から外れていた……。そんな事態を防ぐために、国税庁の最新の見解も踏まえつつ、IT税理士法人の視点でどこよりもわかりやすく解説していきます。

【この記事で得られること】
令和7年分(2025年分)の消費税申告で、税負担を大幅に減らせる「2割特例」が使えるかどうかがわかります。
インボイス登録をしたことで新しく課税事業者になった方が、損をしないための判定ポイントが理解できます。
相続や大きな買い物をした際に、なぜ特例が使えなくなるのか、その具体的な理由が明確になります。

【№2 結論】

令和7年分申告における「2割特例」の核心をまずはお伝えします。
2割特例は「インボイス登録をしていなければ免税事業者だった人」が対象です。
令和7年分の判定では、2年前(令和5年)の売上が1,000万円以下であることが必須要件となります。
「課税事業者選択届出書」を出していても、現在は2割特例の適用が可能です。
期間短縮(3か月ごと申告など)をしている場合や、相続、高額資産の購入がある場合は適用できないケースがあります。

静岡・浜松の個人事業主さまの中には、インボイス登録後に売上が伸びて1,000万円を超えてきた方もいらっしゃるでしょう。基準となる年度を間違えると、申告内容がガラリと変わってしまいます。

【№3 やさしい解説】

消費税の「2割特例」を、もっと身近な言葉で説明しましょう。

① そもそも2割特例って何? 通常、消費税の計算は「売上でもらった税金 - 仕入れで払った税金」で行います(一般課税)。または、売上高に一定の率を掛ける「簡易課税」もあります。これに対し、2割特例は「売上の消費税額 × 20%」だけを納めればいいという、非常にシンプルな計算ルールです。 例えば、1,000円のサービスを提供して100円の消費税をもらった場合、納めるのは20円でOK。「8割分は経費として認めてあげますよ」という、インボイス導入に伴う激変緩和措置なのです。

② 「インボイスを機に」がキーワード この特例は、あくまで「インボイス制度があるから、仕方なく(あるいは前向きに)課税事業者になった人」のためのものです。ですから、インボイス制度に関係なく、もともと売上が大きくて「課税事業者」になる運命だった人は使えません。

③ 令和7年分の判定の注意点 消費税の判定は「2年前」の状況を見ます。令和7年の申告なら、令和5年の売上高をチェックします。「令和5年は10月からインボイスを始めたから、売上の計算はどうするの?」という点が、今回の大きな落とし穴になります。

④ 相続や大きな買い物(設備投資)の影響 静岡・浜松でも、親から事業を引き継いだり、新しい機械を導入したりする方は多いはず。こうした場合、「免税事業者に戻れるはずだったのに、法律の縛りで課税事業者のまま固定される」という期間が発生します。この「固定期間」にあるうちは、2割特例は使えないというルールになっています。

一言まとめ: 「インボイス登録がなければ免税事業者」という原点に立ち返って判定することが大切です。

【№4 具体例】

どのような場面で2割特例が使えるか、あるいは使えないか、10個の具体例で見てみましょう。

① 【令和5年の売上が800万円のケース】 静岡市のフリーランスAさん。令和5年の売上が800万円(免税期間含む)でした。令和7年分は基準期間の売上が1,000万円以下のため、2割特例が使えます。

② 【令和5年の売上が1,200万円のケース】 浜松市の飲食店Bさん。令和5年の売上が1,200万円でした。インボイスに関わらず課税事業者になるため、2割特例は使えません。

③ 【課税事業者選択届出書を出しているケース】 あえて自分から「課税事業者になります」という届出を出したCさん。令和6年以降の申告であれば、この届出を出していても2割特例は適用可能です。

④ 【令和7年中に廃業したケース】 静岡市で長年営業し、令和7年6月に廃業したDさん。1月から6月までの短い期間の申告でも、要件を満たせば2割特例は使えます。

⑤ 【期間短縮を選択しているケース】 「消費税を早く還付してほしい」などの理由で、申告を3か月ごとに短縮しているEさん。「期間特例」を使っていると、たとえ売上が少なくても2割特例は一切使えません。

⑥ 【相続で事業を引き継いだケース(増税例)】 令和7年中に、課税事業者だった父から事業を継いだFさん。父の令和5年の売上が1,000万円を超えていた場合、Fさんは2割特例を使えなくなります。

⑦ 【100万円以上の機械を買ったケース】 「課税事業者選択届出書」を出して、120万円の調整対象固定資産を買ったGさん。この後3年間は課税事業者が強制されるため、その間は2割特例が使えません。

⑧ 【金地金を200万円以上購入したケース】 令和5年に200万円以上の金の地金を仕入れたHさん。高額特定資産の取得に準ずるルールにより、3年間は2割特例が制限されます。

⑨ 【国外に住んでいる事業者のケース】 令和7年1月時点で日本国内に事務所など(恒久的施設)を持たない国外事業者。令和6年度の法改正により、2割特例の対象から除外されました。

⑩ 【特定期間(令和6年上半期)で判定するケース】 令和5年の売上は900万円だったが、令和6年1月〜6月の売上が1,100万円を超えたIさん。特定期間の判定で課税事業者になるため、2割特例は使えません。

【№5 手順】

ミスなく2割特例を適用するための10ステップです。

① インボイス登録番号の有無を確認する まずは自分が登録事業者であることを再確認します。

② 令和5年(2023年)の売上高を正確に出す 1月〜9月分(免税)は税込、10月〜12月分(課税)は税抜で合算します。

③ 令和6年(2024年)1月〜6月の状況をチェックする この期間の売上または給与支払額が1,000万円を超えていないか確認します。

④ 期間短縮の届出を出していないか確認する 「消費税課税期間特例選択届出書」の有無を過去の書類から探します。

⑤ 相続の有無と被相続人の売上を調べる 最近事業を承継した方は、先代の過去の売上高データが必要です。

⑥ 高額な買い物(100万円以上)の履歴を確認する 過去数年で、大きな設備投資をしていないか帳簿を洗います。

⑦ 2割特例、簡易課税、一般課税の3つを比較する ITツールやクラウド会計を使って、どの計算が一番納税額が少なくなるか試算します。

⑧ 申告書に「2割特例の適用」を明記する 申告書にある特定の項目(付表など)に正しくチェックを入れます。

⑨ 期限内申告を目指して準備する 期限後でも適用は可能ですが、余計な加算税を避けるためにも早めに動きます。

⑩ 静岡・浜松の税理士にダブルチェックを頼む 自分では気づかない「適用不可要件」がないか、プロに確認してもらいます。

【№6 FAQ】

① 2割特例はいつまで使えますか? 現行の制度では、令和8年分の申告(令和9年3月申告)までとされています。

② 簡易課税の届出を出していても、2割特例を選べますか? はい、選べます。申告時にどちらか有利な方を選択することが可能です。

③ 赤字(欠損)の場合はどうなりますか? 還付を受ける場合は一般課税で計算する必要があります。2割特例はあくまで「納税」が出る場合に有利な制度です。

④ 静岡市で副業をしていますが、副業の売上だけでも使えますか? 本業と副業、すべての事業収入を合算して判定します。

⑤ 令和5年の途中でインボイス登録しました。売上計算は? 登録前(9月まで)の売上は「消費税込み」、登録後(10月以降)の売上は「消費税抜き」で計算し、合計が1,000万円以下ならOKです。

⑥ 相続で事業を引き継いだ場合、いつから数えますか? 亡くなった方(被相続人)の基準期間(2年前)の売上で判定する期間があります。

⑦ パソコンを30万円で買いました。影響はありますか? 30万円程度であれば「調整対象固定資産(100万円以上)」には該当しないため、2割特例への影響はありません。

⑧ 期限を過ぎてから出す申告でも2割特例は使えますか? はい、期限後申告でも適用可能です。

⑨ 修正申告で、後から2割特例に変えることはできますか? 原則として、最初の申告で選んだ方法を後から変更(更正の請求など)することはできません。

⑩ 浜松市で海外向けにサービスを売っていますが、国外売上はどうなりますか? 国外売上(輸出免税など)も、基準期間の「課税売上高」に含めて1,000万円判定を行います。

【№7 まとめ】

令和7年分申告における「2割特例」は、インボイス登録をした個人事業主にとって非常に強力な負担軽減策です。 しかし、適用の可否は「令和5年の売上計算」や「特殊な事情(相続・設備投資)」によって左右されます。

「自分は対象だ」と思っていても、思わぬ落とし穴があるのが税務の怖いところです。 特に静岡・浜松の地域で事業を拡大されている方は、基準となる1,000万円のラインを正確に見極める必要があります。

ITやクラウド会計を活用すれば、こうした複雑な計算もスムーズに行えます。 制度を正しく理解し、適正な申告を行うことで、浮いたキャッシュをさらなる事業成長へ繋げていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「国税庁軽減税率・インボイス制度対応室の担当官が解説 個人事業者の令和7年分消費税の確定申告における2割特例の適用に係る留意点」 参考:国税庁タックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」(参照日:2026-05-01) 参考:e-Gov法令検索「消費税法第9条、第10条、第12条の4」(参照日:2026-05-01)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「平成28年改正法附則第51条の2(小規模事業者に係る税額計算の特例)」 内容解説:いわゆる「2割特例」の根拠となる規定です。インボイス登録を機に課税事業者となった場合の負担軽減措置を定めています。
参考:e-Gov法令検索「消費税法第12条の4(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)」 内容解説:1,000万円以上の資産を購入した場合に、3年間免税事業者になれない(=2割特例も使えない)縛りルールを定めています。

【結論(重要ポイントまとめ)】

2割特例は「令和5年の売上高が1,000万円以下」であれば令和7年も使えます。
相続や高額な設備投資(100万円以上)があった場合は、適用外になるリスクを精査しましょう。
最初の申告で適用するかどうかが肝心です。後からの変更は難しいため、事前試算を徹底してください。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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