賃上げ促進税制と廃止時期

2026年5月9日

【№1 はじめに】

こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「賃上げ促進税制と廃止時期」をお伝えさせていただきます!

「従業員の給料を上げると税金が安くなる」という賃上げ促進税制。静岡市や浜松市で事業を展開する多くの企業の皆様が、これまでに活用されてきた制度ではないでしょうか。人手不足が深刻な昨今、優秀な人材を確保するための賃上げは避けて通れない課題となっています。

しかし、令和8年度の税制改正大綱において、驚きのニュースが飛び込んできました。それは「大企業向けおよび中堅企業向けの賃上げ促進税制の廃止案」です。

「せっかく賃上げを計画していたのに、いきなり使えなくなるのか?」「うちの会社はいつの決算まで税金が安くなるのか?」現場では、このような不安の声が上がっています。実は、廃止と言ってもすぐに全廃というわけではありません。企業の規模によって、適用の終わるタイミングが細かく分かれているのです。

本日は、静岡・浜松で日々経営に奮闘される社長様や経理担当者様に向けて、この複雑な廃止スケジュールをどこよりもわかりやすく、噛み砕いて解説してまいります。

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正大綱で示された、賃上げ促進税制の具体的な廃止スケジュールがわかります。
大企業、中堅企業、中小企業それぞれの区分ごとに、いつまで税額控除が受けられるのか明確になります。
決算期によって異なる「適用終了タイミング」の判定方法を正しく理解し、実務上のミスを防げます。

【№2 結論】

賃上げ促進税制の廃止に関する重要ポイントは以下の通りです。

大企業(全企業)向け:令和8年3月31日までに開始する事業年度で終了(1年前倒し)。
中堅企業向け:現行の期限通り、令和9年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止。
中小企業向け:令和9年3月31日までの現行期限は維持。その後、必要な見直しを検討。
判定の基準:決算日ではなく「その事業年度が始まった日」で判断します。

大企業向けは適用期限が1年前倒しされるため、特に注意が必要です。

【№3 やさしい解説】

そもそも「賃上げ促進税制」とは、従業員の給与総額を前年より一定以上増やした場合に、法人税の一部を免除してくれる「ご褒美」のような制度です。

これを、日常の「お買い物」に例えて説明しましょう。 「お肉(給料)をたくさん買ったら、レジで500円引き(税額控除)券がもらえる」キャンペーンのようなものです。今回の改正は、このキャンペーンが「規模の大きいお店(大企業)」から順に終了していくというものです。

① 大企業向け(規模の大きなお店) キャンペーン終了が早まりました。令和8年3月末までに「お買い物(事業年度)」を始めた人までが対象です。

② 中堅企業向け(中くらいのお店) 当初の予定通り、令和9年3月末までに開始した分までで終了します。ただし、途中で少しルールが変わります。

③ 中小企業向け(小さなお店) 一旦は令和9年3月末までの継続が決まりましたが、その先はどうなるか検討中です。静岡・浜松の中小企業の皆様にとっては、まだしばらくチャンスが残っています。

一言まとめ: 「いつまでに始まった年度か」が分かれ目です。お急ぎください!

【№4 具体例】

決算期や区分によって、いつまで適用できるのか10個のパターンで確認しましょう。

① 【大企業・3月決算の場合】 令和8年3月期(令和7年4月開始)まで適用可能です。令和9年3月期(令和8年4月開始)からは適用不可となります。

② 【大企業・12月決算の場合】 令和8年12月期(令和8年1月開始)まで適用可能です。翌年の令和9年12月期からは適用不可です。

③ 【中堅企業・3月決算の場合】 令和9年3月期(令和8年4月開始)まで適用可能です。

④ 【中堅企業・12月決算の場合】 令和9年12月期(令和9年1月開始)まで適用可能です。

⑤ 【中小企業・3月決算の場合】 令和9年3月31日までに開始する年度(令和9年3月期まで)は確実に使えます。

⑥ 【静岡の製造業(中堅企業)】 3月決算であれば、令和9年3月期まではOK。ただし、令和8年4月以降開始分からは、研修費などによる「上乗せ」がなくなります。

⑦ 【浜松のIT企業(中小企業)】 今のところ焦る必要はありません。令和9年3月末までに始まる年度までは、現行通りの優遇が受けられます。

⑧ 【9月決算の大企業の場合】 令和7年10月開始年度(令和8年9月期)まで適用可能です。

⑨ 【設立1年目の会社の場合】 設立日が令和8年3月31日までであれば、大企業区分でも最初の1年は適用できる可能性があります。

⑩ 【事業年度を途中で変更した場合】 もし大企業が令和8年3月末までに「1ヶ月だけの短い年度」を開始させたとしても、その年度までは適用対象となります。

【№5 手順】

廃止前に確実に税額控除を受けるための、実務上の10ステップです。

① 自社の区分(大企業・中堅・中小)を再定義する 資本金や従業員数に基づき、現在どの区分に該当するかを確定させます。

② 自社の決算期と「事業年度開始日」を確認する カレンダーを見て、次の事業年度がいつ始まるかを確認します。

③ 廃止時期と自社の年度を照らし合わせる 今回のルールに基づき、「最後の適用チャンス」がいつなのかを特定します。
④ 賃上げ目標値を設定する 制度が使えるうちに、控除要件を満たす賃上げ計画を立てます。

⑤ 教育訓練費の計画を立てる(中堅・中小) 令和8年3月末までの分は、研修費を増やすことで控除額が「上乗せ」されるため、今のうちに実施します。

⑥ 賃上げ実績の集計を行う 給与台帳に基づき、正確な給与総額(継続雇用者給与等)を算出します。

⑦ 控除額のシミュレーションを行う 法人税がどれくらい安くなるか、クラウド会計やITツールで概算します。

⑧ 申告書への添付書類(別表)を準備する 税務署に提出する「賃上げに関する書類」の書き方をチェックします。

⑨ 就業規則等の整備を行う 賃上げを確実なものにするため、社内規定の見直しも同時に行います。

⑩ 静岡・浜松の顧問税理士と最終確認を行う 特に廃止間際の年度は、適用ミスがないかプロの目でチェックしてもらいます。

【№6 FAQ】

① 廃止されるのはいつの決算からですか? 大企業は「令和8年4月1日以降に開始する事業年度」から、中堅企業は「令和9年4月1日以降に開始する事業年度」からです。

② 「令和8年3月31日廃止」と聞きましたが、3月決算はダメですか? いいえ。令和8年3月31日までに「開始」していればOKです。3月決算なら令和8年3月期(令和7年4月開始)がラストです。

③ 賃上げをしたのに、赤字で税金がない場合はどうなりますか? 中小企業向けには、税額控除を翌年以降に繰り越せる「繰越控除」の制度があります(最長5年)。

④ 静岡市で個人事業主をしていますが、対象になりますか? はい。個人事業主も賃上げ促進税制(中小企業向けに準ずるもの)の対象です。

⑤ 「中堅企業」の定義は何ですか? 資本金1億円超~10億円以下、かつ従業員数2,000人以下の法人などが該当します。

⑥ 教育訓練費の上乗せ措置はどうなりますか? 令和8年度改正により、中堅・中小向けも令和8年4月以降開始事業年度から廃止される予定です。

⑦ 賃上げ率が足りなかったら、ペナルティはありますか? 罰則はありませんが、単純に税額控除が受けられなくなるだけです。

⑧ 廃止後、新しい制度は始まりますか? 大企業・中堅向けは廃止ですが、中小企業向けは状況を見て必要な見直しを行うとされています。

⑨ クラウド会計でこの計算はできますか? はい。多くのクラウド会計ソフトが賃上げ促進税制の計算用別表作成に対応しています。

⑩ 浜松市で補助金を受けていますが、併用できますか? はい。補助金と税額控除は別物ですので、基本的には併用可能です。

【№7 まとめ】

賃上げ促進税制は、日本の賃上げを強力に後押ししてきた制度ですが、大きな転換点を迎えています。大企業は令和8年3月末、中堅企業は令和9年3月末までに開始する年度が、今の形での「最終出口」となります。

特に静岡・浜松の中小企業の皆様は、令和9年3月末までは現行のメリットを享受できます。しかし、教育訓練費の上乗せ措置が前倒しで廃止される可能性があるなど、細かな変化も見られます。

「まだ先の話」と思わず、自社の決算期と開始日をカレンダーで確認し、最後のチャンスを逃さないよう計画的な賃上げと投資を行っていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「賃上げ促進税制と廃止時期」 参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 賃上げ促進税制(中小企業向け)」(参照日:2026-05-01) 参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5」(参照日:2026-05-01)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」 内容解説:賃上げ促進税制の根拠法です。前年より給与を増やした企業に対し、その増加額の一定割合を法人税から控除することを認めています。今回の改正で、適用期限の「事業年度の開始日」による制限が書き換えられます。

【結論(重要ポイントまとめ)】
大企業は令和8年3月31日までに開始する事業年度がラストチャンスです。
中堅企業は令和9年3月31日までに開始する事業年度で終了となります。
静岡・浜松の中小企業様は令和9年3月までは継続ですが、教育訓練費の上乗せ廃止に注意してください。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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