非居住者の確定申告と基礎控除

2026年5月10日

【№1 はじめに】

こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「非居住者の確定申告と基礎控除」をお伝えさせていただきます!

「仕事で海外に赴任することになったけれど、静岡に残してきたアパートの賃料収入はどう申告すればいいの?」 「浜松の実家を貸し出しているけれど、海外移住したら税金の手続きはどうなる?」 近年、グローバル化が進み、静岡市や浜松市から海外へ羽ばたく方が増えています。その一方で、日本国内に不動産などの所得を残したまま出国するケースも少なくありません。

日本の税制では、日本に住所がない人を「非居住者」と呼びますが、非居住者であっても日本国内で発生した所得(国内源泉所得)があれば、日本で確定申告を行う必要があります。 ここで問題になるのが「控除」です。 特に令和7年分の所得税からは、基礎控除の額が引き上げられるなど、大きな改正が行われています。

「海外に住んでいても、日本と同じように控除は受けられるの?」 「新しくできた『基礎控除の特例』は、海外在住でも使えるの?」 こうした疑問をお持ちの方は多いはず。実は、非居住者と居住者では、同じ「確定申告」でも計算のルールが大きく異なります。
本日は、非居住者の皆様が日本で損をしないための確定申告のポイントを、令和7年改正の最新情報を交えて、どこよりもわかりやすく解説します。

【この記事で得られること】
日本国外に住んでいる「非居住者」が日本で確定申告をする際のルールがわかります。
令和7年分から変わる基礎控除の引上げが、海外在住者にどう影響するか理解できます。
出国するタイミングによって、使える控除(医療費控除や扶養控除など)がどう変わるか明確になります。

【№2 結論】

非居住者の確定申告における基礎控除のポイントは以下の通りです。
非居住者であっても、合計所得金額が2,500万円以下であれば「基礎控除」を適用できます。
令和7年分から基礎控除は最大58万円(改正前48万円)に引き上げられましたが、非居住者には適用されない「上乗せルール」があります。
低所得者に適用される「基礎控除の特例(上乗せ)」は、日本に住んでいる「居住者」に限定された特典です。
年の途中で出国した方は、日本にいた期間(居住者期間)の状況によって、使える控除の範囲が変わります。

★重要:海外在住の方は、日本の改正情報をタイムリーに得ることが難しいため、特に注意が必要です。

【№3 やさしい解説】

「非居住者」と「基礎控除」の関係を、日常の「お買い物」に例えて説明しましょう。

① 「非居住者」ってどんな人? 簡単に言うと、1年以上海外で暮らす予定で出国した人や、現在日本に住所がない人を指します。 静岡や浜松に住民票を置いたまま出国しても、実態が海外であれば「非居住者」として扱われます。

② 「基礎控除」は誰でももらえる共通クーポン 基礎控除とは、税金を計算する前に全員がもらえる「一律の割引券」のようなものです。 令和7年分からは、この割引券の額が「48万円」から「58万円」にアップしました。 これは、海外に住んでいる「非居住者」も使うことができます。

③ 「上乗せ特例」は地元住民専用のサービス 令和7年改正では、さらに収入が少ない人向けに「もっと割引します」という上乗せの特例ができました。 しかし、これは「日本に住んでいる人(居住者)」だけの限定サービスです。 海外にずっと住んでいる非居住者は、この上乗せ分はもらえません。

④ 出入国のタイミングが「境目」 「1年中ずっと海外」の人と、「年の途中で日本を出た」人では、扱いに差が出ます。 少しでも日本に住んでいた期間(居住者期間)がある人は、その期間分だけ、より多くの控除(医療費控除や扶養控除など)を受けられるチャンスがあります。

一言まとめ: 非居住者でも「58万円」の控除は受けられますが、特別な「上乗せ」は日本国内居住者だけの特典です。

【№4 具体例】

どのようなケースで控除がどう変わるのか、10個のパターンで見てみましょう。

① 【1年中海外赴任のケース】 令和6年末に出国し、令和7年は1年中アメリカ勤務のAさん。静岡の不動産所得がある。 基礎控除は58万円適用。ただし、扶養控除や医療費控除は一切受けられません。

② 【令和7年7月に出国したケース】 半年間浜松で働き、7月にシンガポールへ転勤したBさん。 合計所得が一定以下なら、居住者期間があるため「基礎控除の上乗せ特例」が受けられます。

③ 【非居住者が多額の所得を得たケース】 日本での不動産所得が3,000万円ある海外在住のCさん。 合計所得金額が2,500万円を超えるため、基礎控除自体が0円になります。

④ 【日本に家族を残して単身赴任のケース】 タイに1年以上赴任。家族は静岡市に住んでいるDさん。 本人は非居住者のため、確定申告で配偶者控除や扶養控除は使えません。

⑤ 【居住者期間に支払った医療費があるケース】 5月に出国したEさん。1月から4月までに浜松の病院で支払った多額の医療費がある。 出国前の「居住者期間」に支払った分に限って、医療費控除を申告できます。

⑥ 【海外赴任中に生命保険料を払ったケース】 日本の生命保険を継続している非居住者のFさん。 居住者期間がない年の申告では、生命保険料控除は適用できません。

⑦ 【ふるさと納税(寄附金控除)をしたケース】 静岡市にふるさと納税をした後、海外へ転出したGさん。 居住者期間がある年であれば、寄附金控除の適用を受けられます。

⑧ 【合計所得金額が2,400万円のケース】 基礎控除の額が所得に応じて段階的に減るため、58万円ではなく「29万円」など減額された額になります。

⑨ 【非居住者の基礎控除特例の誤認】 「所得が少ないから上乗せで70万円くらい引けるはず」と思っていた海外在住Hさん。 非居住者のため、上乗せなしの58万円固定となります。

⑩ 【納税管理人を立てて申告するケース】 静岡の友人を納税管理人に選任したIさん。 申告書には納税管理人の情報を書き、非居住者として正しい控除額で計算します。

【№5 手順】

非居住者が日本で正しく確定申告を行うための10ステップです。

① 「居住者」か「非居住者」か判定する 出国の日付や滞在期間から、今年の自分の区分を確定させます。

② 「納税管理人」を選任する 日本国内で税金の手続きを代行してくれる人(親族や税理士)を決め、税務署に届け出ます。

③ 国内源泉所得をまとめる 日本国内にある不動産の賃料や、日本での勤務に対する給与などを集計します。

④ 居住者期間があるか確認する 1月1日から12月31日の間に、1日でも日本に住所があったかチェックします。

⑤ 合計所得金額を見積もる 基礎控除が受けられる範囲(2,500万円以下)かを確認します。

⑥ 基礎控除額を決定する 所得に応じて「58万円」「39万円」「20万円」「なし」を判定します。

⑦ 特例(上乗せ)の適用可否を判断する 居住者期間がある場合のみ、所得に応じた上乗せ額を計算します。

⑧ 居住者期間の支払証明書を集める 医療費、社会保険料、生命保険料など、日本にいた間に払った領収書を揃えます。

⑨ 確定申告書を作成する 非居住者用の申告ルールに基づき、ITツールを活用して正確に作成します。

⑩ 静岡・浜松の管轄税務署へ提出する 納税管理人を通じて、またはe-Taxを利用して期限内に提出します。

【№6 FAQ】

① 非居住者は、なぜ「基礎控除の特例(上乗せ)」を受けられないのですか? この特例は、日本国内での生活コスト等を考慮した居住者向けの政策的な配慮であるため、居住者に限定されています。

② 静岡にアパートを持っていますが、管理会社が税金を引いています。申告は必要ですか? 賃料の20.42%が源泉徴収されている場合でも、確定申告をすることで、支払った経費や基礎控除を適用でき、税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。

③ 海外に移住してからも「ふるさと納税」はできますか? 寄附自体は可能ですが、所得税の控除が受けられるのは「居住者期間」がある年の申告に限られます。

④ 非居住者でも「配偶者控除」は使えますか? いいえ、配偶者控除や扶養控除は「居住者」にのみ認められている控除です。

⑤ e-Tax(電子申告)は海外からも利用できますか? 納税管理人を選任していれば、納税管理人を通じて電子申告が可能です。

⑥ 令和7年中に日本に帰国しました。基礎控除はどうなりますか? 帰国後は「居住者」になりますので、所得要件を満たせば基礎控除の特例(上乗せ)も含めて適用可能です。

⑦ 納税管理人は誰でもなれますか? 日本国内に住所があれば、親族、知人、あるいは当法人のような税理士事務所でも可能です。

⑧ 医療費控除は、海外の病院で払った分も対象になりますか? 医療費控除自体、居住者期間に支払った分が対象ですが、海外の病院であっても日本の医療費控除の対象となる治療であれば含めることができます。

⑨ 確定申告を忘れて海外へ行ってしまいました。どうすればいいですか? 今からでも納税管理人を立てて、期限後申告を行うことができます。早めの対応をお勧めします。

⑩ 浜松市から海外へ行く際、事前に税務署へ行く必要はありますか? 出国の前に「納税管理人の届出書」を提出しておくと、その後の手続きがスムーズになります。

【№7 まとめ】

令和7年分からの所得税改正は、非居住者の皆様にとっても無関係ではありません。 基礎控除が58万円に引き上げられたことは朗報ですが、低所得者向けの上乗せ特例が「居住者限定」であるという点は、申告時の大きな注意点です。

静岡・浜松から海外へ渡った後も、日本国内で所得がある以上、正しい知識に基づいた納税義務が伴います。 「日本にいないから関係ない」と放置せず、納税管理人と連携して、ITツールを活用した効率的な申告体制を整えましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「非居住者の確定申告と基礎控除」 参考:国税庁タックスアンサー「No.1920 納税管理人とは」(参照日:2026-05-01) 参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第41条の16の2」(参照日:2026-05-01)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第41条の16の2(基礎控除の特例)」 内容解説:令和7年分の所得税から導入された、所得655万円以下の者に対する基礎控除の上乗せ規定です。この条文の中で、適用の対象が「居住者」に限定されていることが明記されています。
参考:e-Gov法令検索「所得税法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準等)」 内容解説:非居住者が日本で確定申告(総合課税)を行う際、どのような控除が受けられるかを定めています。ここでも、適用できる控除が限定されていることがわかります。

【結論(重要ポイントまとめ)】
非居住者の基礎控除は58万円(所得制限あり)ですが、上乗せ特例は適用されません。
年の途中で出国した場合は、日本にいた「居住者期間」があるため控除の範囲が広がります。
海外在住の方は、必ず日本国内の「納税管理人」を通じて適切な申告を行いましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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