令和8年3月決算に向けた法人税率改正と欠損金ルールのポイント総チェック

2026年5月11日

【№1 はじめに】

こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「令和8年3月決算に向けた法人税率改正と欠損金ルールのポイント総チェック」をお伝えさせていただきます!

「いよいよ令和8年3月決算が近づいてきたけれど、税制改正で何が変わったのか把握しきれていない……」 静岡市や浜松市で日々奮闘されている経営者の皆様、あるいは経理担当の皆様、そんな不安はありませんか?
税金の世界は常に変化しており、特に「中小企業向けの優遇措置」は、知らないうちに要件が変わっていることがよくあります。今回の令和8年3月決算においては、特に「法人税率」と「欠損金(赤字)」の取り扱いについて、いくつかの重要なアップデートがありました。

「うちはずっと中小企業だから、税率は15%のままでしょ?」 そう思っている方も、実は「所得が非常に多い場合」や「グループ経営をしている場合」には、税率が上がってしまう可能性があるのです。

本記事では、令和8年3月決算を迎えるにあたって、絶対に押さえておきたい法人税のポイントを、どこよりもやさしく解説します。IT導入やクラウド会計を活用して、スマートに決算を乗り切るためのヒントも散りばめています。

【この記事で得られること】
令和8年3月決算(令和7年度税制改正)で変わる法人税のルールがわかります。
「中小企業の軽減税率」が一部の会社で引き上げられる仕組みを理解できます。
赤字(欠損金)をいつまで繰り越せるか、いつ戻してもらえるかの最新基準がわかります。

【№2 結論】

今回の改正および実務上のポイントを短くまとめると、以下の3点に集約されます。
中小法人の軽減税率(15%)の特例が2年間延長されましたが、「所得10億円超」の法人は17%に引き上げられます。

グループ経営(通算制度)を行っている中小法人は、一部の軽減税率の対象から外れることになりました。

赤字(欠損金)の繰越期間は10年間で継続。中小企業であれば「繰戻還付(赤字を前年の利益と相殺して現金をもらう)」も引き続き活用可能です。
特に静岡・浜松の中小企業さまで、業績が非常に好調な場合や、子会社・親会社との連携がある場合は、事前のシミュレーションが不可欠です。

【№3 やさしい解説】

法人税の仕組みを、日常の「お買い物」や「お小遣い帳」に例えて説明しましょう。

① 法人税率は「二段構え」 通常、法人税には「本則(ほんそく)」という基本のルールがあります。ですが、中小企業(資本金1億円以下など)には「おまけ」として、低い税率が設定されています。 これが「中小法人の軽減税率」です。具体的には、年間の利益(所得)が800万円までの部分には、通常よりも安い「15%」という税率が適用されてきました。

② 「お金持ちの中小企業」への制限 ところが、「中小企業という形をとってはいるけれど、実はものすごく利益が出ている会社」に対しては、「もう少し税金を払ってもらおう」というルールが加わりました。これが今回の「所得10億円超なら17%」という改正です。

③ 赤字は「貯金」できる(欠損金の繰越控除) もし今年が赤字だったとしても、その赤字は「将来の利益と相殺できる権利」として10年間貯めておくことができます。 これを「欠損金の繰越控除」と呼びます。例えば、今年100万円の赤字で、来年200万円の黒字なら、来年の税金は「200万 – 100万 = 100万円」に対してだけで済みます。

④ 赤字を「現金」に変える(欠損金の繰戻還付) さらに中小企業には特権があります。「去年は黒字で税金を払ったのに、今年は赤字になってしまった……」という時、去年の税金を返してもらうことができます。これを「繰戻還付(くりもどしかんぷ)」と言います。今すぐ現金が必要な経営者様にとっては、非常に心強い味方です。

一言まとめ: 税率はお金持ち企業には厳しくなり、赤字の救済策はこれまで通り手厚く残っています。

【№4 具体例】

具体的に、どのようなケースで税金や処理が変わるのか、10個の事例を見てみましょう。

① 【所得12億円の中小企業の場合】 静岡市の製造業A社(資本金5,000万円)。所得が12億円出ました。 これまでは800万円以下の部分に15%の税率でしたが、改正後は17%が適用されます。 ★重要:所得が10億円を超える巨大な中小企業は、一部増税となります。

② 【所得500万円の中小企業の場合】 浜松市のIT企業B社。所得は500万円です。 こちらは所得10億円以下ですので、従来通り15%の軽減税率が適用されます。 ★注意:ほとんどの中小企業さまは、こちらのケースに該当します。

③ 【グループ経営をしている会社の場合】 親会社と「通算制度(グループ合算)」を選択している中小子会社C社。 改正により、中小法人の軽減税率の特例対象から外れ、本則の19%が適用されることになります。

④ 【令和7年5月開始の事業年度の場合】 この新しい税率は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 令和8年3月決算(令和7年4月~令和8年3月)が、まさにその第1号となります。

⑤ 【過去に大きな赤字がある会社の場合】 3年前の赤字が500万円残っているD社。今年の黒字が300万円。 今年の所得300万円から過去の赤字300万円を引き、今年の税金は0円に。残りの赤字200万円は来年以降へ。

⑥ 【震災で店舗が被害を受けた場合】 災害による損失で赤字が出た場合、「災害損失欠損金」として、青色申告でなくても10年間繰り越せます。

⑦ 【前年黒字・今年赤字の会社の場合】 前年に税金を100万円払ったE社。今年赤字になったため、「繰戻還付」を請求。 数ヶ月後、現金で税金が戻ってきました。

⑧ 【資本金がちょうど1億円の会社の場合】 資本金1億円までは「中小法人」として扱われますが、親会社が資本金5億円以上の大企業であれば、この優遇は受けられません。

⑨ 【所得が年10億円ギリギリの会社の場合】 決算月が12ヶ月でない(期中設立など)場合、10億円という基準は月数で按分されます。 半年決算なら「5億円」が基準になるため注意が必要です。

⑩ 【静岡の観光業で回復途上の会社の場合】 過去数年の赤字をしっかりクラウド会計で管理。 今年の黒字と正確に相殺して、キャッシュフローを最大化させました。

【№5 手順】

令和8年3月決算をミスなく迎えるための10ステップです。

① 自社の資本金と所得見込みを再確認する まずは「中小法人」に該当するか、所得が10億円を超えそうか予測を立てます。

② グループ法人(通算制度)の有無を確認する 親会社や子会社との間で、特別な税務計算(通算制度)を行っていないかチェックします。

③ 過去10年間の「赤字(欠損金)」をリストアップする 申告書の別表七を確認し、まだ使える赤字がいくらあるか把握します。

④ 青色申告の承認を受けているか確認する 欠損金の繰越や繰戻には、青色申告が原則として必須条件です。

⑤ クラウド会計の税率設定をチェックする 新しい税率(17%)が適用される対象の場合、システムの設定変更が必要か確認します。

⑥ 災害損失など特殊な損失がないか精査する 火災や震災などによる損失は、通常の赤字とは別枠で計算できる場合があります。

⑦ 中間納税の金額と最終見込みを比較する 予定納税を払いすぎている場合、還付を受ける手続きを検討します。

⑧ 「繰戻還付」を利用するか「繰越」にするか決める 今、現金が欲しいなら「繰戻還付」。将来の税金を減らしたいなら「繰越控除」です。

⑨ 適用除外事業者に該当しないか確認する 過去3年の平均所得が15億円を超える場合、軽減税率は適用されません。

⑩ 静岡・浜松の顧問税理士と最終打ち合わせをする 改正項目が自社にどう影響するか、プロの目で二重チェックをかけます。

【№6 FAQ】

① 「所得10億円」って、売上のことですか? いいえ、所得とは「売上 – 経費」で計算した税務上の利益のことです。売上が10億円あっても経費が多ければ、所得は低くなります。

② 静岡市の小さな飲食店ですが、今回の改正で税率は上がりますか? 年間の所得が800万円以下であれば、税率は15%のまま変わりません。ご安心ください。

③ 繰越欠損金の10年間って、いつから数えて10年ですか? 赤字が発生した事業年度の翌事業年度から数えて10年間です。10年前の赤字が今年で使い切れるかどうか、早めの確認がおすすめです。

④ 赤字を前年に戻して税金を返してもらう「繰戻還付」は、誰でもできますか? 基本的には「資本金1億円以下の中小企業」で、青色申告をしていることが条件です。

⑤ 通算法人(グループ経営)から外れるとどうなるの? グループ全体で所得を計算している場合、今回の中小法人の軽減税率特例(15%・17%)が使えなくなり、本来の19%が適用されます。

⑥ 浜松市で新しく会社を作りました。1年目から赤字を繰り越せますか? はい、1年目に青色申告の承認を受けていれば、1年目の赤字を2年目以降の黒字と相殺できます。

⑦ 税率が15%から17%に上がるのはいつから? 令和7年4月1日以降に始まる事業年度からです。多くの方は「令和8年3月決算」の申告から意識することになります。

⑧ 予定納税ですでに15%で計算して払ってしまった場合は? 確定申告の際に正しい税率(17%など)で計算し直し、差額を精算することになります。

⑨ クラウド会計を使っていれば安心ですか? ソフトは自動で対応しますが、「自社がどの区分に該当するか」の基本設定が間違っていると正しく計算されません。

⑩ 静岡・浜松の補助金申請と、今回の税制改正は関係ありますか? 直接は関係ありませんが、節税で浮いたキャッシュを補助金の自己資金に充てるなど、経営戦略上の繋がりは深いです。

【№7 まとめ】

令和8年3月決算に向けた法人税の改正は、多くの中小企業にとっては「現状維持」ですが、成長している企業やグループ企業にとっては「負担増」となる可能性があります。

特に「所得10億円超の17%への引上げ」や「通算法人の特例除外」は、該当する企業にとってはインパクトの大きい変更です。また、欠損金の繰越や繰戻といった制度は、会社のキャッシュフローを守るための最強のツールです。

静岡・浜松の活気ある中小企業さまが、制度を正しく理解し、ITを賢く活用することで、一円でも多くの利益を次への投資に回せるよう願っています。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「特集 令和8年3月決算向け特別企画 税制改正項目のポイント総チェック①」税務研究会 参考:国税庁タックスアンサー「No.5759 欠損金の繰越しと繰戻し」(参照日:2026-05-01) 参考:e-Gov法令検索「法人税法第66条、租税特別措置法第42条の3の2」(参照日:2026-05-01)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)」 内容解説:資本金1億円以下の中小企業に対し、所得800万円以下の部分の税率を本来の19%から15%に下げる特例を定めた条文です。今回の改正で、所得10億円超の法人は17%に引き上げられました。
参考:e-Gov法令検索「法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除)」 内容解説:赤字(欠損金)を将来の利益と相殺できるルールを定めています。現在は最大10年間の繰り越しが認められており、中小企業は所得の100%まで相殺可能です。

【結論(重要ポイントまとめ)】
中小企業の軽減税率(15%)は継続されましたが、所得が10億円を超えると17%に上がります。
令和7年4月1日以降開始の事業年度(令和8年3月決算など)から適用されるため、区分を確認しましょう。
赤字(欠損金)は10年間の繰越だけでなく、前年への繰戻還付による現金化も検討し、キャッシュフローを安定させましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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