令和8年度税制改正による給与・年金のダブル受給者に係る控除額の上限設定

2026年5月13日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度税制改正による給与・年金のダブル受給者に係る控除額の上限設定」をお伝えさせていただきます!

昨今、少子高齢化に伴う労働力不足を背景に、65歳を過ぎても現役で働き続けるシニア層が非常に増えています。静岡市や浜松市の地場産業においても、ベテランの技術や経験は欠かせない戦力となっています。

そうした中、働きながら年金を受け取る「働くシニア」にとって、見逃せない大きな税制改正が発表されました。令和8年度(2026年度)の税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除を合わせた「控除の合計額」に、280万円という上限が設けられることになったのです。

これまで、給与と年金の両方を受け取っている方は、それぞれの控除をいわば「二重」にフル活用することができました。しかし、税負担の公平性を保つという観点から、このルールにメスが入ることになります。

「実質的な増税になるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に経営者の方であれば、ご自身の役員報酬の設定や、シニア従業員の方への説明にも関わる重要な変更です。

そこで今回は、この改正がなぜ行われるのか、具体的にどのようなケースで税金が増えるのか、そして静岡・浜松の皆様が今から準備しておくべきことは何かを、日本一わかりやすく丁寧に解説していきます。

【この記事で得られること】

給与と年金の両方を受け取っている方の税金がどう変わるのか、その仕組みがわかります。

令和8年度税制改正で決まった「控除額の上限280万円」が自分に影響するか判定できます。

静岡・浜松で事業を営む皆様が、令和9年以降の所得計画を立てるためのヒントが得られます。

【№2 結論】

今回の改正の核心は、「働きながら年金をもらう人の優遇枠を少し絞り、給与だけの人とのバランスを取る」という点にあります。

主要なポイントを整理すると以下の通りです。

給与所得控除と公的年金等控除の合計額に「280万円」という天井(上限)が新設されます。

この280万円の上限を超えた分は、原則として「公的年金等控除」の金額から差し引かれます。

新しいルールが適用されるのは、令和9年(2027年)分の所得税からです。

対象となるのは、給与と年金の合計が比較的高額になる、いわゆる「現役並みに稼ぐシニア層」です。

現行制度では、給与と年金の「二重取り」による控除が認められていましたが、今後はその合計が280万円以内に収まるよう調整されます。

【№3 やさしい解説】

まずは「控除(こうじょ)」という言葉を、もっと身近な言葉に置き換えてみましょう。
税金の世界での控除とは、いわば「税金がかからないボーナス枠」や「経費として認めてもらえる枠」のことです。

例えば、100万円の収入があっても、30万円の「控除」があれば、税金は残りの70万円に対してだけかかります。つまり、控除額が多ければ多いほど、払う税金は少なくて済むわけです。

これまでのルールでは、以下のような2つの「枠」を別々に使えました。

給与所得控除:サラリーマンのスーツ代や勉強代などの「概算経費」

公的年金等控除:老後の生活を支えるための「特別優遇枠」

これまでは、給与をもらっていれば「給与の枠」をフルに使い、年金をもらっていれば「年金の枠」もフルに使うことができました。まるで2つのスーパーの割引券を同時に使って、それぞれ最大額の割引を受けているような状態です。

しかし、今回の改正は「2つの割引券を合わせても、最大280万円までしか引きません」という制限を設けるものです。

なぜこのような制限ができるのでしょうか?
実は、令和8年(2026年)4月から「在職老齢年金」という制度が緩和され、働きながらでも年金がカットされにくくなります。

「年金が以前よりたくさん手元に残るようになるなら、給与だけの人と比べて税金が安すぎると不公平だよね」という考え方が背景にあります。

★重要:このルールは「増税」の側面を持ちますが、あくまで「年金のもらいやすさ」とのセットで行われるバランス調整なのです。

【№4 具体例】

体的にどんな人が、どれくらい影響を受けるのか、10個のケースで見ていきましょう。
※計算をわかりやすくするため、65歳以上で、他の所得がないケースを想定します。

① 【標準的な会社役員のケース】
給与収入900万円・年金収入200万円の場合

現行:給与控除195万円 + 年金控除110万円 = 合計305万円

改正後:上限280万円が適用され、控除が25万円減ります。

一言まとめ:所得が25万円増えた扱いになり、その分だけ税金が増えます。

② 【高所得の経営者のケース】
給与収入1,200万円・年金収入300万円の場合

現行:給与控除195万円 + 年金控除110万円 = 合計305万円

改正後:上限280万円。この場合も25万円分の控除が削られます。

一言まとめ:収入が高いほど、上限280万円に到達しやすくなります。

③ 【静岡市の嘱託職員のケース】
給与収入400万円・年金収入100万円の場合

現行:給与控除124万円 + 年金控除110万円 = 合計234万円

改正後:合計が280万円以下のため、一切影響ありません。

一言まとめ:年収が一定以下の層には影響が出ないよう配慮されています。

④ 【浜松市の製造業エンジニアのケース】
給与収入700万円・年金収入250万円の場合

現行:給与控除180万円 + 年金控除115万円 = 合計295万円

改正後:上限280万円により、15万円の控除減。

一言まとめ:現役並みの給与と平均的な年金があると、ターゲットになりやすいです。

⑤ 【共働きシニアのケース(本人分)】
給与収入300万円・年金収入150万円の場合

現行:給与控除98万円 + 年金控除110万円 = 合計208万円

改正後:280万円を下回るため、増税はありません。

⑥ 【給与のみの方のケース】
給与収入1,500万円・年金なし

一言まとめ:年金がないため、今回の「合算上限ルール」は一切関係ありません。

⑦ 【年金のみの方のケース】
年金収入500万円・給与なし

一言まとめ:給与がないため、今回の改正による影響はゼロです。

⑧ 【不動産所得がある方のケース】
給与収入800万円・年金収入150万円・不動産所得300万円

現行の合計控除:190万円(給与)+110万円(年金)=300万円

改正後:上限280万円により、20万円の控除減。

注意:不動産所得自体は計算に関係ありませんが、合計所得金額が高くなると年金控除そのものが減る現行ルールにも注意です。

⑨ 【65歳未満で早めに年金をもらうケース】
給与収入600万円・年金収入150万円(60歳など)

65歳未満はもともと年金控除が小さいため、合計280万円を超えることは稀ですが、高収入であれば対象になります。

⑩ 【静岡・浜松の小規模企業オーナーのケース】
役員報酬(給与)850万円・年金120万円

現行:給与控除195万円 + 年金控除110万円 = 合計305万円

改正後:25万円の控除減。

★アドバイス:役員報酬の額を微調整することで、影響を最小限に抑えられる可能性があります。

【№5 手順】

自分が改正の影響を受けるのか、受けた場合にどう対応すべきか、10のステップで確認しましょう。

① 自分の「額面給与」を把握する
源泉徴収票の「支払金額」を確認します。賞与も忘れずに含めましょう。

② 自分の「年金受取額」を確認する
「ねんきん定期便」や、毎年送られてくる年金振込通知書をチェックします。

③ 改正後の自分の所得を試算する
今の年収が変わらない場合、令和9年から控除がどれくらい減るか計算します。

④ 税理士にシミュレーションを依頼する
静岡・浜松の経営者様であれば、ITを駆使して将来の税額推移を予測してもらいましょう。

⑤ 在職老齢年金の受給額を再計算する
令和8年4月からの基準緩和により、カットされていた年金がいくら戻ってくるか計算します。

⑥ 役員報酬の見直しを検討する
控除上限に引っかかる場合、報酬を少し下げる、あるいは別の形(退職金準備など)に振り替えるのが得策か検討します。

⑦ 従業員への周知を行う
影響が出そうなベテラン従業員がいる場合、令和9年から手取りが少し変わる可能性があることを、経営者として把握しておくと親切です。

⑧ 住民税の変動に備える
所得税の控除が減ると、翌年の住民税も連動して上がります。納税資金の準備を考えましょう。

⑨ クラウド会計等のシステム対応を確認する
令和9年の申告時にパニックにならないよう、最新の法改正に対応するITツールを導入しておきます。

⑩ ライフプラン全体を見直す
「働きすぎて税金が増える」ことを嫌うか、それとも「手取り総額が増えるなら良し」とするか、ご家族と話し合うきっかけにしましょう。

【№6 FAQ】

① 結局、いくらくらい増税になるのですか?
所得税率によりますが、例えば控除が25万円減り、所得税率が20%の人なら「25万円×20%=5万円」程度の所得税増となります。これに住民税(約10%)が加わるため、年間で7〜8万円程度の負担増になるイメージです。

② 「280万円」という数字に根拠はあるのですか?
現在の給与所得控除の最大額(195万円)と、一般的な年金控除額を考慮し、バランスを取るための妥当なラインとして設定されました。

③ 静岡市や浜松市で働くパート社員ですが、私も対象ですか?
多くのパート・アルバイトの方(年収100万円〜200万円程度)は、給与控除と年金控除を合わせても280万円に届きません。したがって、ほとんどの方は対象外です。

④ 上限を超えた分は、給料の控除から引かれますか?
いいえ、今回の改正では「公的年金等控除」の額から、上限を超えた分を差し引くことになっています。

⑤ 確定申告の方法は変わりますか?
申告書の計算フォームは少し変わるはずですが、基本的には今までの確定申告の流れと同じです。ただし、計算ミスを防ぐためにITソフトの活用をおすすめします。

⑥ いつから始まる制度ですか?
令和9年(2027年)1月1日以降に発生する所得から適用されます。令和8年の確定申告(令和9年2月〜3月に行うもの)までは旧ルールのままです。

⑦ 障害年金や遺族年金をもらっている場合は?
障害年金や遺族年金は、そもそも所得税がかからない「非課税所得」です。そのため、今回の合算上限の対象には含まれません。

⑧ 控除が減るのは損な気がしますが、メリットはありますか?
この改正の裏側にある「在職老齢年金の基準緩和(月65万円まで年金カットなし)」が最大のメリットです。トータルの「手取り額(手元に残るお金)」で言えば、多くの方が増える結果になります。

⑨ 会社経営者ですが、役員報酬を調整したほうがいいですか?
節税の観点からは検討の余地がありますが、社会保険料との兼ね合いもあります。静岡・浜松の地域特性を知る専門家に相談するのが一番です。

⑩ 以前からある「合計所得金額1,000万円超の年金控除減額」はどうなりますか?
そちらのルールも引き続き適用されます。今回の「合計280万円上限」は、それに上乗せされる新しい制限です。

【№7 まとめ】

令和8年度税制改正で決まった「給与・年金控除の合計280万円制限」は、一見すると複雑な増税案に見えるかもしれません。
しかし、その本質は「元気で働くシニアを応援する年金制度の改正」とのバランスを取るためのものです。

これまで以上に「働いて稼ぎ、年金もしっかりもらう」ことが当たり前になる時代。
その中で、公平な税金の仕組みを作るための第一歩と言えるでしょう。

影響を受けるのは、一定以上の収入がある「現役バリバリのシニア」の皆様です。
静岡・浜松で事業を営む皆様や、長年会社を支えてきた技術者の皆様にとって、令和9年からの手取りの変化を今から知っておくことは、賢い経営・生活設計に欠かせません。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「R8改正 R9年分から給与・年金の両受給者に係る控除額に上限を設定」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」(参照日:2026-05-01)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第28条、第35条」(参照日:2026-05-01)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「所得税法第28条(給与所得)」
給与所得控除の計算方法を定めた条文です。年収に応じて、あらかじめ経費として差し引ける金額が決まっています。

参考:e-Gov法令検索「所得税法第35条(雑所得)」
公的年金等に係る雑所得の計算方法を定めた条文です。受給者の年齢や年金額に応じて、差し引ける控除額が決まっています。

今回の改正案は、これら2つの条文に基づき計算された控除額を合算し、一定額(280万円)を超える場合に調整を行う特例が設けられる形となります。

【結論(重要ポイントまとめ)】
給与所得控除と年金控除の「二重取り」には、最大280万円の上限が設定されます。
令和9年(2027年)からの適用。静岡・浜松の経営者様は、今のうちからシミュレーションを!
在職老齢年金の基準緩和(月65万円)とセットで考え、トータルの手取り額を最大化する計画を立てましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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