令和8年度税制改正法案の全体像と中小企業への影響
2026年5月14日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度税制改正法案の全体像と中小企業への影響」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度税制改正法案で、個人・法人・消費税・地方税がどう変わるのかを理解できます。
中小企業の社長が、今から確認すべき実務ポイントを整理できます。
静岡・浜松の会社さまが、顧問税理士と相談すべき論点も分かります。
【№2 結論】
結論からお伝えします。
令和8年度税制改正法案は、個人にも法人にも影響がある大きな改正です。
特に中小企業の社長に関係が深いのは、次の項目です。
所得税の基礎控除等の見直し
青色申告特別控除の見直し
少額減価償却資産の上限引上げ
大胆な設備投資促進税制の創設
インボイス経過措置の見直し
防衛特別所得税の創設
固定資産税の免税点引上げ
★重要:知らないと損するポイント
今回の改正は、単に税額が少し変わるだけではありません。
給与計算
年末調整
確定申告
設備投資
消費税申告
インボイス対応
固定資産管理
このように、日々の経理実務に広く影響します。
一言まとめ:
令和8年度税制改正は、「経理・給与・投資判断」をまとめて見直すきっかけになる改正です。
財務省の令和8年度税制改正大綱では、物価高への対応として基礎控除等を引き上げる仕組みや、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設などが示されています。
また、参議院の法案要旨でも、所得税の基礎控除等を物価上昇に連動して見直すこと、給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円へ引き上げることなどが整理されています。
【№3 やさしい解説】
結論から言うと、今回の改正は「物価高への対応」と「国内投資の促進」が大きな柱です。
まず、個人所得課税です。
個人所得課税とは、個人の給料、事業収入、不動産収入などにかかる税金のことです。
今回の改正では、物価上昇に合わせて、基礎控除などを見直す仕組みが導入される方向です。
基礎控除とは、所得がある人なら原則として所得から差し引ける基本的な控除です。
家計でたとえると、
「生活するために最低限必要な部分には、なるべく税金をかけない」
という考え方に近いです。
財務省の概要では、合計所得金額が2,350万円以下の個人について、所得税の基礎控除を4万円引き上げることが示されています。
また、給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円へ引き上げる方向です。
給与所得控除とは、会社員の経費のようなものです。
たとえば会社員は、仕事用の服、文具、交通費の一部など、仕事に関係する支出があります。
ただし、会社員が一つ一つ経費を集計するのは大変です。
そこで、給料収入から一定額を自動的に差し引く仕組みがあります。
これが給与所得控除です。
一言まとめ:
基礎控除と給与所得控除が上がると、同じ収入でも課税される所得が少し下がりやすくなります。
次に、青色申告特別控除です。
青色申告特別控除とは、きちんと帳簿をつけて申告する人に認められる控除です。
国税庁タックスアンサーでは、青色申告者には、55万円、一定要件を満たす場合は65万円、または10万円の控除があると説明されています。
今回の記事では、55万円の青色申告特別控除について、電子申告などを要件に加えたうえで65万円へ引き上げる方向が示されています。
★注意:よくある誤解
「青色申告なら自動的に65万円控除」と思うのは危険です。
実務では、
複式簿記で記帳しているか
貸借対照表と損益計算書を添付しているか
期限内申告をしているか
電子申告などの要件を満たしているか
こうした確認が必要です。
一言まとめ:
青色申告特別控除は、帳簿と申告方法がセットで大切です。
次に、法人税です。
法人税とは、会社の利益にかかる税金です。
今回の改正で、中小企業の社長に特に関係しそうなのが、少額減価償却資産の特例です。
現在、国税庁タックスアンサーでは、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、取得価額30万円未満の減価償却資産が対象と説明されています。
令和8年度税制改正大綱では、この対象資産の取得価額を40万円未満へ引き上げる方向が示されています。
これは実務上かなり分かりやすい改正です。
たとえば、
パソコン
プリンター
カメラ
デスク
椅子
会計ソフト周辺機器
店舗用機器
こうした資産が、40万円未満なら一括で経費にしやすくなる可能性があります。
ただし、年間合計300万円までという考え方など、既存の制度上の制限も引き続き確認が必要です。
一言まとめ:
30万円未満から40万円未満へ広がると、設備購入の判断がしやすくなります。
次に、大胆な設備投資促進税制です。
これは、国内で大きな設備投資をする会社を支援する新しい税制です。
経済産業省の資料では、原則すべての業種を対象に、投資利益率15%以上、投資下限額35億円以上、中小企業者等は5億円以上などの要件が示されています。
対象資産には、機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェアが含まれる方向です。
この制度では、即時償却または税額控除を選べる仕組みが予定されています。
即時償却とは、設備を取得した年度に大きく経費化できる制度です。
税額控除とは、法人税額から一定額を直接差し引く制度です。
一言まとめ:
大きな投資をする会社は、税務と資金繰りを同時に考える必要があります。
次に、消費税です。
今回の改正では、インボイス制度に関係する経過措置の見直しや、プラットフォーム課税制度の創設などが盛り込まれています。
インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるために、適格請求書が必要になる仕組みです。
仕入税額控除とは、売上にかかった消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引く仕組みです。
また、2割特例や3割特例など、小規模事業者向けの経過措置も重要です。
★重要:知らないと損するポイント
消費税の経過措置は、届出のタイミングで結果が変わることがあります。
「うちは小規模だから大丈夫」と思っていると、簡易課税の届出やインボイス登録のタイミングで不利になる可能性があります。
静岡市、浜松市でクラウド会計やIT導入を進める会社さまは、会計ソフト上の税区分、請求書設定、インボイス番号の確認を早めに進めることが大切です。
次に、防衛特別所得税です。
記事では、令和9年分の所得税から防衛特別所得税が創設される予定とされています。
所得税の納税義務者はもちろん、源泉徴収義務者にも影響します。
源泉徴収義務者とは、給料や報酬を支払うときに、税金を天引きして納付する会社や事業者のことです。
つまり、会社は給与計算や報酬支払の処理を見直す必要があります。
一言まとめ:
防衛特別所得税は、給与計算と源泉徴収に影響する改正です。
最後に、地方税です。
固定資産税の免税点について、家屋は30万円、償却資産は180万円へ引き上げる方向とされています。
免税点とは、一定金額未満なら課税されない基準のことです。
償却資産とは、会社が事業で使う機械、備品、工具、看板、内装設備などのことです。
一言まとめ:
固定資産税の免税点引上げは、小規模資産を持つ会社に関係します。
【№4 具体例】
ここでは、中小企業の社長がイメージしやすいように、具体例を10個以上挙げます。
① パソコンを38万円で購入するケース
静岡市の会社が、業務用パソコンを38万円で購入したとします。
現行の30万円未満ルールでは、少額減価償却資産の特例の対象外になる可能性があります。
しかし、40万円未満へ引き上げられれば、対象に入る可能性があります。
★注意:
実際には取得日、事業供用日、制度適用時期を確認する必要があります。
一言まとめ:
30万円を超えるパソコンも、改正後は検討対象になりやすいです。
② 35万円のカメラを購入するケース
浜松市の建設業が、現場記録用のカメラを35万円で購入したとします。
改正後は、40万円未満の範囲に入る可能性があります。
ただし、年間合計300万円の上限があるため、他の備品購入と合わせて確認が必要です。
③ 事務所の机と椅子をまとめて購入するケース
机、椅子、棚をまとめて購入した場合、1セットで判断するのか、1点ごとに判断するのかが問題になります。
税務では、通常、1単位として機能する単位で取得価額を判断します。
たとえば、応接セットのように一体で使うものは、セット全体で見る場合があります。
一言まとめ:
請求書の書き方だけでなく、実際の使い方も大切です。
④ 個人事業主が青色申告をするケース
個人事業主が青色申告をしている場合、青色申告特別控除の要件確認が重要です。
帳簿が不十分だったり、期限後申告だったりすると、65万円控除が使えないことがあります。
今回の改正で控除額が拡充される方向でも、要件を満たさなければ意味がありません。
⑤ 給与計算ソフトの設定変更が必要なケース
基礎控除や給与所得控除の見直しは、年末調整に影響します。
給与計算ソフトを使っている会社でも、ソフト会社の更新だけに頼らず、改正内容を理解しておくことが大切です。
特に、静岡・浜松で従業員数が増えている会社さまは、年末調整時にミスが出ないよう、早めに準備する必要があります。
⑥ インボイス登録後に2割特例を使ったケース
小規模事業者がインボイス登録をして、2割特例を使った場合、翌課税期間に簡易課税を使うかどうかが重要です。
記事では、一定の場合に、翌課税期間の確定申告書の提出期限までに簡易課税の届出を出せば、その翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなす方向が示されています。
一言まとめ:
消費税は、届出の出し忘れが一番怖いです。
⑦ 大型設備投資をする製造業のケース
浜松市の製造業が、工場設備に5億円以上を投資する場合、大胆な設備投資促進税制の候補になる可能性があります。
ただし、投資利益率15%以上などの要件があるため、単に高額な設備を買えばよいわけではありません。
売上増加、利益改善、省人化などの根拠資料が必要になります。
⑧ 法人が40万円未満の備品を複数購入するケース
たとえば、35万円のパソコンを5台購入した場合、合計175万円です。
1台ごとに判定できる場合は、40万円未満の対象になる可能性があります。
ただし、年間300万円までの上限や、貸付用資産の除外などの確認が必要です。
⑨ 防衛特別所得税で給与計算が変わるケース
令和9年分から防衛特別所得税が創設される場合、源泉徴収の計算が変わります。
会社は、給与計算ソフト、報酬支払、源泉所得税の納付書、年末調整資料を見直す必要があります。
★重要:
給与計算は毎月発生するため、小さな設定ミスが大きな差になります。
⑩ 償却資産税の申告に影響するケース
償却資産の免税点が150万円から180万円へ引き上げられる方向です。
小規模な設備だけを持つ会社では、固定資産税の負担や申告判断に影響する可能性があります。
ただし、免税点以下でも申告が必要な自治体運用があるため、市区町村への確認が必要です。
⑪ NISA拡充で従業員の福利厚生説明に関係するケース
令和8年度税制改正法案の概要では、NISAの拡充も含まれています。
会社が従業員向けに資産形成研修を行う場合、制度変更を踏まえた説明が求められます。
ただし、会社が個別の投資判断を勧めることは避けるべきです。
⑫ 住宅ローン控除の拡充に関係するケース
従業員から年末調整時に住宅ローン控除の相談を受ける会社もあります。
住宅ローン控除の内容が変わると、年末調整や確定申告の確認書類にも影響します。
会社は税務判断を代行するのではなく、必要書類の確認範囲を整理しておくことが大切です。
【№5 手順】
ここでは、令和8年度税制改正法案を受けて、中小企業が今から確認すべき手順を整理します。
① 改正項目を「自社に関係あるもの」と「関係ないもの」に分ける
まず、全部を細かく追う必要はありません。
中小企業では、次の項目を優先して確認します。
給与計算
年末調整
消費税
インボイス
少額減価償却資産
設備投資
固定資産税
青色申告
一言まとめ:
自社に関係する項目だけを先に拾うのが現実的です。
② 給与計算ソフトの更新時期を確認する
基礎控除や給与所得控除、防衛特別所得税は、給与計算に影響します。
そのため、給与計算ソフトやクラウド会計ソフトの更新予定を確認します。
静岡市・浜松市で従業員を雇用している会社さまは、顧問税理士や社労士と連携して、いつから新しい税額表を使うのかを確認しましょう。
③ 備品購入の予定を整理する
少額減価償却資産の上限引上げは、備品購入のタイミングに関係します。
次のような資産を購入予定なら、一覧にします。
パソコン
タブレット
プリンター
カメラ
デスク
椅子
看板
工具
店舗備品
ソフトウェア周辺機器
★注意:
購入日ではなく、事業に使い始めた日が重要になることがあります。
④ 消費税の届出状況を確認する
インボイス登録事業者、2割特例、簡易課税制度は、届出のタイミングが重要です。
次の点を確認します。
インボイス登録の有無
2割特例の利用有無
簡易課税届出の有無
課税期間
基準期間の課税売上高
申告期限
一言まとめ:
消費税は「制度」よりも「届出日」が実務の分かれ目です。
⑤ 設備投資計画を税務と資金繰りで同時に見る
大型投資を予定している会社は、大胆な設備投資促進税制の対象になるか確認します。
ただし、税金だけで判断してはいけません。
投資総額
借入予定
補助金の有無
売上増加見込み
利益改善見込み
減価償却費
法人税額
キャッシュフロー
これらを一体で見ます。
★重要:
税制メリットがあっても、資金繰りが苦しくなる投資は危険です。
【№6 FAQ】
結論から言うと、今回の改正は「広く影響するが、実務では優先順位をつけて対応すること」が重要です。
よくある疑問を整理します。
① 今回の改正で一番影響が大きいのはどれですか
A 中小企業では、少額減価償却資産の上限引上げと給与関連が影響大です。
② 基礎控除が上がると何が変わりますか
A 課税所得が減るため、所得税負担がわずかに軽くなります。
③ 給与所得控除の最低保障額とは何ですか
A 給料が少ない人でも一定額を経費として差し引ける仕組みです。
④ 青色申告特別控除65万円は誰でも使えますか
A いいえ、電子申告や帳簿要件などを満たす必要があります。
⑤ 少額減価償却資産は40万円未満なら全部OKですか
A 条件付きです。年間上限300万円などの制限があります。
⑥ 静岡市の中小企業でも影響ありますか
A あります。特に備品購入や給与処理に影響が出ます。
⑦ 浜松市の製造業では何を優先すべきですか
A 設備投資税制と減価償却の確認が重要です。
⑧ インボイス制度は今回どう変わりますか
A 経過措置や簡易課税の届出の扱いが見直されます。
⑨ 防衛特別所得税とは何ですか
A 所得税に追加で課税される新しい税です。
⑩ いつから適用されますか
A 原則令和8年4月1日ですが、一部は令和9年以降です。
⑪ すぐ対応が必要ですか
A 給与・消費税・設備投資は早めに確認が必要です。
⑫ 税理士に相談するタイミングは
A 設備投資前、届出前、年末調整前がベストです。
★重要:
「後から修正できる」と思うのが一番危険です。
【№7 まとめ】
結論を整理します。
物価高対応で所得税が見直される
法人税では設備投資と減価償却が重要
消費税はインボイス周りが変化
防衛特別所得税で給与処理が変わる
固定資産税にも影響あり
★重要:
今回の改正は「部分的」ではなく「全体的」に影響します。
一言まとめ:
「会社の経理全体を見直すタイミング」です。
内部リンク案
静岡の顧問税理士
浜松の補助金サポート
静岡のクラウド会計導入
浜松の税務調査対策
静岡市の消費税申告サポート
浜松市の会社設立支援
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「自民党財金部会 政府が特別国会へ提出予定の令和8年度税制改正法案を了承」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」(参照日:2026-03-30)
参考:国税庁タックスアンサー「No.5433 少額減価償却資産」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「所得税法」(参照日:2026-03-30)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法」(参照日:2026-03-30)
【№9 該当条文の説明】
結論から言うと、今回の改正は「複数の税法にまたがる総合改正」です。
① 所得税法の改正
所得税法では、
基礎控除の見直し
給与所得控除の見直し
が行われます。
一言まとめ:
個人の税負担を調整する改正です。
② 租税特別措置法
租税特別措置法では、
少額減価償却資産の特例
設備投資促進税制
が関係します。
国税庁タックスアンサーでは、中小企業者が取得した一定資産について、特別償却や税額控除が認められる制度が整理されています。
一言まとめ:
投資を後押しするための税制です。
③ 消費税法
消費税法では、
インボイス制度
経過措置
が関係します。
仕入税額控除の要件や届出のタイミングが実務のポイントになります。
④ 地方税法
地方税では、
固定資産税の免税点
が見直されます。
一言まとめ:
小規模資産への課税が緩和されます。
⑤ 改正の背景
今回の改正は、
物価上昇対応
国内投資促進
税負担の公平性
が目的です。
★注意:
制度の趣旨を理解しないと、誤った判断につながります。
【結論(重要ポイントまとめ)】
税制改正は「給与・設備・消費税」に直結する
届出・タイミング・要件確認が最重要
税理士と事前にシミュレーションすることが成功のカギ
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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