在職老齢年金制度と基準額の引上げ

2026年5月24日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「在職老齢年金制度と基準額の引上げ」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年4月から始まる在職老齢年金の新しい減額基準(月65万円)が分かります。

働くシニア世代の年金がカットされにくくなる仕組みとメリットが理解できます。

静岡・浜松の企業が、高齢の役員や従業員の報酬設定で損をしないための実務ポイントが明確になります。

現役でバリバリ働きながら年金をもらおうとしたら、年金が一部カットされてしまったという経験はありませんか。
これまでは「月51万円」という壁があり、多くの高齢経営者やベテラン従業員が働く意欲を削がれる原因になっていました。
しかし、法改正によりこの壁が大きく引き上げられ、手元に残るお金が増えるチャンスが到来します。
さらに、この変更に連動して将来の所得税の計算方法も見直される予定となっています。
会社の給与設定やライフプランに直結するこの大改正について、ITを活用した効率化の視点も交えながら、初心者向けに優しく解説していきます。

【№2 結論】

結論から申し上げます。
給与をもらいながら年金(老齢厚生年金)を受け取る際、年金が減額されるかどうかのボーダーラインである基準額が、これまでの「月51万円」から「月65万円」へと大幅に引き上げられます。

★重要:令和8年(2026年)4月以降は、毎月の給与(賞与分を含む)と厚生年金の合計額が「月65万円」までであれば、年金は1円もカットされずに全額受け取ることができます。

これにより、これまで年金のカットを恐れて給与を低く抑えていたシニア層が、より高い報酬を受け取りながら年金を満額受給できるようになります。
ただし、これに伴い令和9年分の所得税からは、給与所得控除と公的年金等控除の合算上限が「280万円」に制限される税制改正も予定されています。

静岡・浜松の中小企業さまやその経営者さまで、65歳以上の役員・シニア社員の報酬設計を行っている方は、今すぐ給与シミュレーションをやり直す必要があります。

【№3 やさしい解説】

1. 在職老齢年金制度とは?
65歳以上になっても会社で働き続け、厚生年金保険に加入しながら給与を得ている場合、給与と年金の合計額が一定以上になると、年金(老齢厚生年金)の一部または全部がストップしてしまう仕組みのことです。

2. 改正で何が変わるの?
これまでは、毎月の給与等と年金の合計が「51万円」を超えると、超えた分の半分が年金から差し引かれていました。
これが令和8年4月からは、上限が「65万円」まで一気に引き上げられます。
★一言まとめ:月額で14万円分も、多く稼いでも年金が減らされなくなります。

3. すべての年金がカットの対象になるの?
いいえ、ここがよくある誤解です。
カットの対象になるのは、現役時代に会社員として保険料を払ってきた「老齢厚生年金」のパートだけです。
20歳から60歳まで全員が加入する「老齢基礎年金(国民年金)」は、どんなに給与が高くても1円もカットされません。
日常の家計に例えるなら、「基本の年金口座」は安全で、「上乗せの年金口座」だけが調整されるイメージです。

4. 税金への影響(令和9年以降の注意点)
年金が多くもらえるようになる一方で、国は税金の計算で少しブレーキをかけます。
給与から差し引ける「給与所得控除」と、年金から差し引ける「公的年金等控除」の両方をたくさん使っている高所得なシニアに対し、その合計の上限を「280万円」にするという新しいルール(令和9年分から適用予定)が作られます。

このようなケース、ありませんか?
「年金がカットされるのが嫌だから、社長の役員報酬をわざわざ月30万円に低く抑えている……」
まさにそうした企業こそ、この令和8年4月のタイミングで、役員報酬の設定を見直すべきなのです。

【№4 具体例】

静岡・浜松の現場で想定される、在職老齢年金の基準額引上げに関する具体的なケースを10個挙げます。

① 浜松市の製造業社長(67歳)で、給与46万円、厚生年金10万円のケース(合計56万円)
令和8年3月までは基準(51万円)を超えるため、超過5万円の半分である2万5,000円が年金から引かれ、7万5,000円しか貰えませんでした。
令和8年4月からは基準が65万円になるため、56万円であれば1円もカットされず、10万円満額が貰えます。

② 静岡市の建設会社相談役(70歳)が、役員報酬を50万円に引き上げるケース
年金が12万円ある場合、合計62万円となります。新しい基準の65万円を下回っているため、報酬を増やしても年金は全額支給されます。

③ 賞与(ボーナス)をまとめて支給されたケース
在職老齢年金の計算では、直近1年間の賞与を12で割って毎月の給与(総報酬月額相当額)に足し算します。「賞与だから関係ない」と思ってITシステムへの入力を忘れると、後で年金の一時停止通知が届く原因になります。★注意

④ 老齢基礎年金(国民年金)を月およそ6万8,000円受け取っているケース
この基礎年金部分は、給与が月100万円あっても絶対にカットされません。計算からあらかじめ除外してシミュレーションを行う必要があります。

⑤ 令和8年3月以前にすでに年金をカットされていたシニア社員のケース
令和8年4月分(実際の支給は6月など)から、新しい基準(65万円)に基づいて自動的に再計算され、カット額が減るか、またはカットがなくなります。特別な手続きを忘れていても損はしません。

⑥ 給与所得控除と公的年金等控除の「ダブル控除」を受けている高所得シニアのケース
令和9年からは合計280万円の上限が適用されます。給与所得と年金所得のシミュレーションをクラウド会計で行い、税額がどう変わるか事前に予測しておく必要があります。★重要

⑦ 制度改正を知らずに、定年後の再雇用給与を不必要に低く設定していたケース
静岡・浜松の企業で、ベテラン技術者の給与を「年金が出なくなるから」と一律で低く抑えていた場合、新しい基準(65万円)に合わせて給与を適正に引き上げ、人手不足解消につなげることができます。

⑧ 役員報酬を変更するタイミングを誤るケース
役員報酬は原則として事業年度の期首から3ヶ月以内にしか変更できません。令和8年4月の改正に合わせて変更したい場合は、会社の決算期とITでの議事録作成のスケジュール調整が必要です。

⑨ 複数の会社から役員報酬を受け取っているケース
静岡市と浜松市の両方の関連会社から報酬を得ている場合、それらの報酬をすべて合算した金額が基準額(65万円)の判定に使われます。個別に51万円以下だから大丈夫、とはなりません。

⑩ 厚生年金に加入しない範囲(短時間労働)で働くケース
週の労働時間が短いなどの理由で厚生年金そのものに加入していない場合は、この在職老齢年金制度の対象外となります。どんなに稼いでも年金はカットされませんが、社会保険の加入義務化のIT管理ルールには注意が必要です。

【№5 手順】

令和8年4月からの在職老齢年金制度の基準額引上げに伴い、静岡・浜松の企業や経営者さまが、役員報酬やシニア社員の給与を設定する際の実務的な手順を詳しく解説します。

① 対象となるシニア役員・従業員の「ねんきん定期便」等のITデータ確認
まずは、社内の65歳以上の役員やシニア社員について、それぞれの「老齢厚生年金(基本月額)」の金額を正確に把握します。
★重要:日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」などのITシステムを活用すれば、スマートフォンやパソコンからいつでも最新の年金見込額のデータを確認することができます。

② 現在の「総報酬月額相当額」の集計と算出
判定基準となる毎月の給与額を計算します。
これは、毎月の「決まった給与(基本給や役職手当など)」に、直近1年間に支払われた「賞与(ボーナス)の合計額を12で割った金額」を足し算したものです。クラウド人事労務ソフト等から直近の給与・賞与データを抽出すると、効率的に集計が可能です。

③ 改正前(令和8年3月まで)と改正後(令和8年4月以降)の基準額での比較シミュレーション
集計した「年金月額」と「総報酬月額相当額」を合算し、それぞれの時点の基準額と比較します。

令和8年3月まで:合算額が「月51万円」を超えると年金がカットされる。

令和8年4月以降:合算額が「月65万円」までであれば年金は全額支給される。
これにより、どれくらい給与を引き上げる余裕があるかをITシミュレーションツール等で可視化します。

④ 役員報酬の改定に関する「株主総会・取締役会」の手続き
役員報酬を変更する場合、定時株主総会の開催や取締役会の決議が必要となります。
通常、事業年度が始まってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。令和8年4月の法改正のタイミングと、自社の決算期、そして議事録のITテンプレート作成のスケジュールをあらかじめ照らし合わせておきます。

⑤ 年金事務所への「被保険者報酬月額変更届」の電子申請
給与額を大きく変更した場合は、健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額を改定するため、年金事務所へ「月額変更届(随時改定)」を提出する必要があります。
静岡・浜松の管轄年金事務所へわざわざ出向くことなく、政府の電子政府総合窓口(e-Gov)や、連携する人事労務ITソフトから電子申請を行うことで、スピーディーに実務を完了させます。

⑥ 令和9年以降の「所得税・住民税」への影響予測と対策
年金の受給額が増えること、また令和9年から「給与所得控除と公的年金等控除の合算上限が280万円」に制限されることを踏まえ、個人にかかる税金や社会保険料のトータルバランスをクラウド会計ソフト等で予測し、最終的な手取り額が最大化するよう調整を行います。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市で会社を経営している68歳です。現在、役員報酬が月40万円、老齢厚生年金が月15万円(合計55万円)です。令和8年4月からは年金はどうなりますか?
A.全額受け取れるようになります。令和8年3月までは基準(51万円)を超えるため月2万円が支給停止されていますが、4月からは基準が「月65万円」に引き上がるため、合計55万円であれば1円もカットされなくなります。

②Q.「総報酬月額相当額」の計算に、通勤手当や住宅手当などの各種手当は含まれますか?
A.はい、含まれます。基本給だけでなく、役職手当や通勤手当、単身赴任手当など、社会保険料の計算対象となる全ての報酬が含まれますので、IT給与計算ソフトの総支給額ベースで確認してください。

③Q.浜松市内の企業で定年後も働いています。給与と年金の合計が月70万円になる場合、年金はすべて支給停止されてしまうのですか?
A.いいえ、すべてではありません。新しい基準の65万円を超えた部分(5万円)の「半分(2万5,000円)」だけが年金からカットされます。残りの年金はしっかりと支給されます。

④Q.在職老齢年金制度の基準額が「月65万円」に引き上げられた後、この数字は毎年変わる可能性はありますか?
A.はい、あります。法律上は物価や賃金の変動に応じて毎年度見直されることになっており、今回の「月65万円」も令和8年度の価格です。最新の数字は毎年国税庁や日本年金機構の発表、または当法人のIT情報発信をご確認ください。

⑤Q.給与をいくらに設定すれば一番得になるか、自分で簡単に計算できるITツールや数式はありますか?
A.基本的な数式は「(総報酬月額相当額 + 年金の基本月額 - 65万円)÷ 2 = 支給停止額」です。ただし、所得税や社会保険料の負担も変わるため、正確な手取り額のシミュレーションは専門のIT税理士にご相談いただくのが確実です。

⑥Q.令和9年分から導入予定の「給与所得控除と公的年金等控除の合算上限280万円」というのは、すべてのシニアが対象ですか?
A.いいえ。給与と公的年金の両方を受け取っており、なおかつそれらの控除額の合計が280万円を超えるような、比較的高い収入(目安として年収およそ700万円〜800万円以上)を得ている高所得なシニア層が対象となります。

⑦Q.私は会社を複数経営しており、静岡市と浜松市の両方の会社から役員報酬を得ています。この場合、在職老齢年金の基準額はどう判定されますか?
A.両方の会社から受けている報酬(総報酬月額相当額)をすべて合算した金額と、年金の月額を足して「65万円」と比較します。それぞれの会社ごとに51万円や65万円以下であっても、合算で判定されます。★注意

⑧Q.パートタイムやアルバイトとして働く場合も、この月65万円の制限を気にする必要がありますか?
A.そのパート先で「厚生年金保険」に加入しているかによります。働く時間が短く、厚生年金に加入していない(健康保険等も未加入の)状態であれば、どれだけ稼いでも年金は1円もカットされません。

⑨Q.株の配当金や、個人で所有しているアパートの不動産賃貸収入は、この「月65万円」の計算に含まれますか?
A.いいえ、含まれません。在職老齢年金の計算に対象となるのは、あくまで「厚生年金保険に加入して得る給与や賞与」だけです。確定申告をする不動産所得や株式所得があっても、年金はカットされません。

⑩Q.静岡・浜松エリアの中小企業ですが、この年金法改正に合わせた社内規程の変更や、役員報酬のクラウドシミュレーションを相談できる窓口はありますか?
A.私たち最高のIT税理士法人にお任せください。当法人では、最先端のITシミュレーションを活用し、経営者さまの年金受給額と会社の役員報酬、さらには法人税・所得税のバランスをトータルで最適化するご提案を行っております。

【№7 まとめ】

本日は、シニア世代の働き方や企業の報酬設計に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の基準額引上げと税制改正」について解説しました。

まとめ:
令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が「月51万円」から「月65万円」に引き上げられる。

給与と老齢厚生年金の合計が月65万円までであれば、年金は減額されずに満額受け取ることができる。

国民年金から支給される「老齢基礎年金」は、給与の額に関わらず最初からカットの対象外である。

令和9年からは、給与所得控除と公的年金等控除の合算上限を280万円とする税制改正が予定されている。

役員報酬の引き上げには、会社の決算期に合わせた法的な手続きとITを用いたシミュレーションが不可欠。

静岡・浜松の地域経済を支えるベテラン経営者さまや熟練の従業員役員の皆様にとって、今回の基準額引上げは非常に大きな追い風となります。

「年金が減るから働かない、給与を上げない」という古い常識を捨て、最新のITツールを活用して自社に最適な報酬体系を再構築していきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3891号(2026年03月09日)「在職老齢年金制度と基準額の引上げ」株式会社税務研究会

参考:日本年金機構「在職老齢年金の仕組み(65歳以上の在職老齢年金)」(参照日:2026-05-18)

参考:e-Gov法令検索「厚生年金編入保険法第46条第3項(在職老齢年金による支給停止)」(参照日:2026-05-18)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」等の内容解説

① 厚生年金保険法 第46条第3項(在職老齢年金の基本規定)
常時勤務する会社から報酬を受ける厚生年金保険の被保険者が、同時に老齢厚生年金を受給する場合の支給停止について定めた条文です。今回の年金制度改革法による改正で、支給停止の基準となる政令で定める額(支給停止調整額)が「51万円」から「65万円(令和8年度価格)」へと読み替えられます。

② 厚生年金保険法 第46条第1項(支給停止額の計算方法)
基準額を超えた場合の具体的な減額方法(超過額の2分の1に相当する額を支給停止する)を定めています。この条文に基づき、毎月の給与と年金月額が加算され、調整が行われます。

③ 令和8年度税制改正大綱(給与所得控除・公的年金等控除の特例規定)
年金制度改革に連動して実施される、令和9年分以降の所得税法上の見直しに関する規定です。働きながら年金を受給する高所得層を対象に、過度な二重控除を防ぐため、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額に「280万円」の上限を設けることが予定されています。

【結論(重要ポイントまとめ)】
令和8年4月以降、働きながらもらえる年金のカット基準が「月65万円」に大幅緩和される。

これまで年金対策で低く抑えていた社長の役員報酬やシニア給与を、適正に引き上げる絶好のチャンス。

令和9年以降は税制改正による控除の上限(280万円)も新設されるため、ITによるトータルでの手取り試算が必要。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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