R8改正 高所得者特例の対象が拡大

2026年5月25日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「R8改正 高所得者特例の対象が拡大」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正で強化される「高所得者特例」の具体的な仕組みと、自分の所得が対象になるかどうかの基準がわかります。

特別控除額が半分になり、税率が30%へ引き上げられることで、具体的にいくらの追加増税になるのかがイメージできます。

令和9年からの適用に備え、静岡・浜松の資産家がいつまでに株式や資産の売却を検討すべきか、実務的なタイミングが明確になります。

【№2 結論】

令和8年度税制改正により、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(いわゆる高所得者特例)」が大幅に強化されることになりました。

主な改正点は2点です。
1つ目は、基準所得金額から差し引ける特別控除額が、現行の3億3,000万円から1億6,500万円へと半減すること。
2つ目は、追加課税の計算に用いる税率が、現行の22.5%から30%へと引き上げられることです。

この改正により、日本全体でわずか200人程度だった対象者が、約10倍の2,000人規模にまで拡大すると見込まれています。
適用は令和9年(2027年)分の所得税からとなります。
静岡・浜松エリアで会社売却(M&A)や多額の株式譲渡、不動産売却を控えているオーナー経営者様は、増税前の令和8年中に取引を完了させるかどうかの慎重な判断が求められます。

【№3 やさしい解説】

「高所得者特例」という言葉は、多くの方には馴染みがないかもしれません。
これは、「お金持ちほど税率が低くなる」という不公平を解消するために作られた、特別なルールのことです。

1. 「1億円の壁」を壊すためのルール
日本の所得税は、お給料などの所得が高いほど税率が上がる仕組み(累進税率)です。
しかし、株の売却益などは一律およそ20%の税率で済みます。
そのため、所得が数億円、数十億円と増えていくと、逆に税金の負担率が下がってしまう「1億円の壁」という現象が起きていました。これを防ぐのがこの特例です。

2. 計算の基準は「合計所得」
この特例では、お給料、株の利益、土地の売却益など、あらゆる所得を合計した「基準所得金額」を使って計算します。
現行のルールでは、この合計が「3億3,000万円」を超えない限り、この特例の出番はありませんでした。

3. 改正で「ハードル」が低くなった
今回の改正で、この基準となる金額が「1億6,500万円」に引き下げられます。
つまり、これまでは「超・超富裕層」だけの問題だったのが、少し範囲が広がり「超富裕層」の方々も対象に含まれるようになった、ということです。

4. 適用されるのは令和9年から
この新しい厳しいルールは、令和9年1月からの所得に適用されます。
「来年(令和8年)中に大きな資産を売る予定」という方は、まだ今のゆるいルールのままで計算できる可能性があります。

一言まとめ:
「一部の非常に所得が高い方を対象に、税金の計算方法を厳しくして、負担の公平性を高めようとする改正です。対象者がこれまでの10倍に増えるため、資産家の方には見逃せない内容となっています!」

【№4 具体例】

具体的にどのようなケースで影響が出るのか、金額や場面を想定した10個の事例を見ていきましょう。

① 【静岡市のオーナー経営者:自社株のM&A】
自社株を売却して、合計所得が5億円になった場合。
これまでは「3億3,000万円」を超えた部分が対象でしたが、改正後は「1億6,500万円」を超えた部分すべてに高い税率が検討されます。

② 【浜松市の投資家:上場株式の大規模売却】
年間で数億円の配当や譲渡益があるケース。
控除額が半分になることで、これまで対象外だった層も「追加の所得税」を納める必要が出てきます。

③ 【不動産オーナー:静岡駅前のビル売却】
長年保有していたビルの売却益が3億円発生。
現行制度ではセーフでも、改正後の令和9年以降に売却すると、高所得者特例の網にかかる可能性があります。

④ 【改正後の追加税額:計算イメージ】
所得が5億円の場合。
現行:(5億 – 3.3億)× 22.5% = 約3,825万円(ここから通常の税金を引く)
改正後:(5億 – 1.65億)× 30% = 約1億50万円(ここから通常の税金を引く)
このように、計算のベースとなる金額が跳ね上がります。

⑤ 【契約日と引渡日の選択:令和8年か9年か】
令和8年12月に契約、令和9年1月に引渡しをするケース。
「いつ譲渡があったか」の選択によって、旧ルールか新ルールかが決まる★重要ポイントです。

⑥ 【仮想通貨(暗号資産)の利益:総合所得との合算】
ビットコインなどの売却益は総合課税。
これと株の利益を合計して1億6,500万円を超える場合、特例の対象となります。

⑦ 【静岡の役員:退職金と他の所得の合算】
多額の役員退職金を受け取り、さらに同年に株の売却益がある場合。
基準所得金額には退職所得も含まれるため、合算での判定に★注意が必要です。

⑧ 【浜松の医師:高額な給与と不動産所得】
給与所得が高く、さらに資産運用による所得が多い場合。
毎年の所得が積み重なり、改正後の「1億6,500万円」のラインを恒常的に超える層が出てきます。

⑨ 【海外資産の売却:国外所得の合算】
居住者であれば、海外にある不動産や株の売却益も合算されます。
グローバルに投資されている方は、判定がより複雑になります。

⑩ 【静岡・浜松のIT導入支援:資産管理のデジタル化】
所得が多岐にわたる場合、手書きやExcelでの管理では正確な基準所得金額の把握が困難です。
ITツールを導入してリアルタイムに所得を可視化することが、増税への最大の防衛策になります。

【№5 手順】

高所得者特例の判定と追加税額の算出フロー
静岡・浜松で高額な資産譲渡や多額の所得が見込まれる方が、ご自身が特例の対象になるかを確認するための実務的なステップを解説します。

① 基準所得金額の集計
その年分の総所得金額(給与・不動産・事業など)、申告分離課税の所得金額(株式譲渡・土地建物譲渡など)、および山林所得、退職所得の金額をすべて合計します。

② 特別控除額の差し引き
合計した基準所得金額から、改正後の特別控除額である「1億6,500万円」を差し引きます。この時点で金額がゼロ以下であれば、高所得者特例の対象外となり、通常の税計算のみで完結します。

③ 追加税額の計算(暫定)
②で算出した金額に対し、改正後の適用税率「30%」を乗じます。この金額から、通常の申告書上で計算される「基準所得税額(源泉徴収分を含む)」を差し引きます。

④ 追加納付額の確定
③で計算した結果がプラスになった場合、その金額が所得税に「追加」して課される税額となります。確定申告書において、この特例用の付表を作成し、本税と合算して納税します。

【№6 FAQ】

① Q1.浜松市で会社を経営していますが、年収(役員報酬)が2億円あります。これだけで特例の対象になりますか?
A1.いいえ、お給料だけの場合は通常の累進税率(最高45%)が適用されるため、この特例によって追加増税になるケースは稀です。この特例は、主に「税率の低い株式譲渡益」などが多い場合に影響します。

② Q2.静岡市内の土地を売却して2億円の利益が出ました。令和9年以降に売ると税金は増えますか?
A2.基準所得金額が1億6,500万円を超えますので、計算上は対象となります。ただし、土地譲渡の税率と特例税率の差や他の所得状況により、必ずしも追加税額が発生するとは限りません。

③ Q3.「1億6,500万円」というのは、手取りの金額ですか?
A3.いいえ、経費を差し引いた後の「所得金額」です。売上そのものの金額ではありません。

④ Q4.静岡の資産家です。上場株式の配当を「申告不要」にしていますが、これも合算されますか?
A4.確定申告不要制度を選択した所得についても、この特例の「基準所得金額」には合算して判定を行うことになります。★重要ポイントです。

⑤ Q5.令和8年中に売買契約を済ませ、令和9年にお金を受け取った場合はどうなりますか?
A5.原則は「引渡し日」の基準ですが、特例により「契約日」を譲渡の日とすることも可能です。令和8年の旧ルールを使いたい場合は、契約時期と申告の選択が鍵となります。

⑥ Q6.浜松でM&A(会社売却)を検討中です。所得が10億円になる場合、増税額はどれくらいですか?
A6.控除額が減り税率が上がるため、数千万円単位で負担が増える可能性があります。令和8年中の成約を強くお勧めします。

⑦ Q7.ふるさと納税の限度額に影響はありますか?
A7.この特例は「所得税」の追加課税であるため、住民税を基礎とするふるさと納税の限度額計算とは直接連動しませんが、全体の税負担率は上がります。

⑧ Q8.静岡の税理士に相談するタイミングはいつが良いですか?
A8.「1億6,500万円」という新しい基準は、これまで対象外だった方にも影響します。資産売却を少しでも考え始めたら、すぐにシミュレーションを依頼してください。

⑨ Q9.ITツールを使って自分で計算できますか?
A9.所得の種類が多岐にわたる場合、合算処理が非常に複雑です。当法人のようなITに強い専門家が提供するシミュレーションソフトを活用するのが確実です。

⑩ Q10.この増税分は、地方税(住民税)にも影響しますか?
A10.現時点での改正案は「国税(所得税)」に関する措置であり、住民税について同様の特例が導入されるという発表はありません。

【№7 まとめ】

令和8年度改正による「高所得者特例」の強化は、静岡・浜松の資産家層にとって、過去数年で最もインパクトの大きい増税の一つと言えます。

控除額が3.3億円から1.65億円に半減し、対象者が10倍に増えること。

税率が22.5%から30%に引き上げられ、高額所得者の負担が直撃すること。

令和9年からの適用となるため、令和8年が「現行ルールで動ける最後の年」になること。

特に、事業承継や不動産整理を検討されているオーナー様にとって、この「1.65億円」という数字は、今後の人生設計を左右する★重要ラインとなります。

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 合計所得が1.65億円を超える可能性がある場合は、早急に試算を行う。

2. 資産譲渡の予定があるなら、令和8年12月31日までに取引を完了させることを検討する。

3. 申告不要にしている配当なども含め、全ての所得を網羅的に把握して対策を立てる。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3891号(2026年03月09日)「R8改正 高所得者特例の対象が拡大」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.2220 総合課税と分離課税」(参照日:2026-05-13)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(第41条の19:極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)」(参照日:2026-05-13)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第41条の19」の内容解説
この条文が「高所得者特例」の心臓部です。基準所得金額の定義や、追加で課される所得税の計算式が定められています。今回の改正では、同条第1項に規定される「3億3,000万円」という数字や「100分の22.5」という税率が書き換えられることになります。

参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達 36-12」の内容解説
資産の譲渡時期(いつの所得とするか)についての解釈指針です。原則の「引渡日」だけでなく、納税者の選択により「契約日」とできるルールがあるため、改正を跨ぐ令和8年末の取引において極めて★重要になります。

解説:
今回の改正の背景には、金融所得課税の強化という政府の方針があります。給与所得者との公平性を保つため、特に株式譲渡益などの比率が高い超富裕層に対し、より応能負担(支払能力に応じた負担)を求める狙いがあります。静岡・浜松の経済を支えるリーダーの皆様には、この制度の趣旨を理解しつつ、適切なタックスマネジメントが必要です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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