外形課税 無償減資の調整措置はR6改正の新基準後も一定期間限り
2026年5月28日
【№1 はじめに】
こんにちは!
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本日は、「外形課税 無償減資の調整措置はR6改正の新基準後も一定期間限り」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和6年度の税制改正で、自分の会社がいつから「外形標準課税」の対象になるのか正確なスケジュールがわかります。
資本割(税金の一部)を安くできる「無償減資の調整措置」について、絶対に守らなければならない期限ルールが理解できます。
静岡・浜松などの地方都市で事業を拡大している企業が、減資を行う際の実務的なリスク回避方法が身につきます。
【№2 結論】
外形標準課税の対象法人の範囲が、令和6年度の税制改正により大きく拡大されます。
これまでは「資本金1億円超」というシンプルな基準でしたが、今後は資本金と資本剰余金の合計額(資本金等)を用いた新基準が導入されます。
この改正に伴い、税負担を軽減するために「無償減資(むしょうげんし)」を検討する企業が増えると予想されますが、ここで非常に重要な注意点があります。
それは、税金を計算する際にマイナス(控除)できる「無償減資の調整措置」は、資本金を振り替えてから「1年以内」に欠損補填(赤字の穴埋め)を行わなければ適用されないという点です。
令和6年度の改正後もこの「1年以内」という厳しい期限ルールは維持されることが決まりました。
過去に行った減資の余りを後から赤字の穴埋めに使っても、税金は安くならないため、事前の緻密なスケジュール管理が不可欠です。
【№3 やさしい解説】
「外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)」や「無償減資(むしょうげんし)」といった言葉は、日常生活ではあまり聞き慣れませんよね。
まずは、これらがどのような仕組みなのか、お財布の事情に例えて分かりやすく説明します。
1. 外形標準課税とは「会社の規模」で決まる税金
通常、法人住民税や法人事業税は「利益(儲け)」に対してかかります。
しかし、一定以上の大きな会社(外形標準課税対象法人)になると、赤字であっても「オフィスの広さ(付加価値額)」や「資本金の大きさ(資本金等の額)」に応じて税金を払うルールがあります。
これを外形標準課税と呼びます。
2. 無償減資とは「お財布の区切り」を変えること
会社のお金には「資本金(株主からの元手)」や「剰余金(利益の蓄え)」といった区切りがあります。
無償減資とは、お財布からお金を出す(返金する)のではなく、帳簿上の「資本金」というラベルを剥がして「剰余金」というラベルに貼り替えるようなイメージです。
これにより、帳簿上の資本金の額を小さく見せることができます。
3. 「1年以内」のルールは、お掃除の期限と同じ
会社が赤字を出したとき、上記の「貼り替えたお金」を使って赤字を消し込むことができます。これを「欠損補填(けっそんほてん)」と言います。
税務署は「資本金等のラベルを貼り替えてから1年以内にお掃除(赤字の穴埋め)をした場合だけ、その分は税金の計算対象から外してあげますよ」と言っています。
1年を過ぎてしまうと、どれだけ綺麗にお掃除しても、税金の優遇は受けられません。
4. 改正で「抜け道」が塞がれた
これまでは、資本金を1億円以下に減らせば、外形標準課税の対象から外れることができました。
しかし、令和6年度の改正では「資本金は少ないけれど、剰余金をたくさん持っている実力のある会社」も対象に含まれるようになります。
一言まとめ:
「外形標準課税の網が広がり、税金を安くするためのルール(1年期限)もこれまで通り厳しいままなので、手続きのタイミングが命です!」
【№4 具体例】
具体的にどのようなケースで判断が分かれるのか、10個の事例を見ていきましょう。
① 【典型的な1年以内適用のケース】
静岡市の中堅メーカーA社。令和8年5月に資本金1億円を「その他資本剰余金」に振り替え。同年12月の株主総会で、その全額を赤字(欠損金)の穴埋めに使用。1年以内のため、資本割の課税標準から全額控除できました。
② 【期限切れで控除不可のケース】
浜松市の物流会社B社。3年前の減資で「その他資本剰余金」が5億円残っていました。今年、大きな赤字が出たため、この5億円を穴埋めに使いましたが、振替から1年を超えているため、税金は1円も安くなりませんでした。
③ 【新基準による対象判定:静岡の急成長ベンチャー】
資本金1,000万円、資本剰余金12億円の会社。これまでは「資本金1億円以下」で対象外でしたが、令和7年4月以降、合計額が10億円超かつ前年に対象なら、外形標準課税の対象になります。
④ 【100%子法人の落とし穴】
親会社の資本金等が50億円超。その100%子会社である浜松のC社は資本金1億円以下ですが、子会社の資本金等が2億円超であれば、令和8年4月以降、外形標準課税の対象となります。
⑤ 【無償増資の加算:利益を元手にした場合】
過去の利益(利益剰余金)を元にして資本金を増やした(無償増資)場合、その分は資本金等の額にプラスして計算しなければなりません。
⑥ 【項目振替型減資への対応】
実質的な資産は変わらず、資本金から剰余金へ数字を移しただけで「1億円以下」に調整した場合。新基準では、この振替分も合計額に含まれるため、安易な減資では節税できなくなります。
⑦ 【静岡・浜松の多角化企業:分社化による影響】
会社分割を行い、各社の資本金を5,000万円に設定。しかし、親会社が巨大な場合、100%子会社の判定(2億円基準)により、すべての分社が外形標準課税対象となる可能性があります。
⑧ 【欠損補填のタイミングミス】
減資の決議を3月に行い、欠損補填の決議を翌々年の4月に行ったケース。1年を数日過ぎてしまっただけで、調整措置が受けられず数百万の増税となりました。
⑨ 【企業再生支援を受けた場合】
金融機関から債務免除を受け、同時に減資を行って再建を図るケース。この場合も、1年以内の欠損補填であれば調整措置が適用され、再生を後押ししてくれます。
⑩ 【事業譲渡と減資の組み合わせ】
一部事業を売却し、その損失を資本金の取り崩しで相殺。譲渡損の確定と減資、補填を同じ事業年度内に行うことで、確実に1年以内の要件を満たしました。
【№5 手順】
外形標準課税の対象となり、資本割の軽減(無償減資による調整措置)を検討する際の、適正な実務手順をまとめました。
① 【自社の資本状況の棚卸し】
最新の決算書に基づき、「資本金」と「その他資本剰余金」の合計額を算出します。令和7年4月以降は、この合計額が10億円を超える場合に注意が必要です。
② 【外形標準課税への該当判定】
今回の改正により、対象外だった企業も新たに網に掛かる可能性があります。静岡・浜松の顧問税理士と連携し、いつから対象になるか確認しましょう。
③ 【減資の株主総会決議】
資本金を「その他資本剰余金」へ振り替える決議を行います。この「振替日」から1年間のカウントダウンが始まります。
★重要:この日は記録に残るため、後の証明資料となります。
④ 【欠損補填の実施(1年以内)】
振替えた剰余金を使い、赤字(繰越利益剰余金のマイナス)を消し込む決議を行います。
★注意:1年を1日でも過ぎると税務署で認められません。決算時期と合わせてスケジュールを組みます。
⑤ 【法人事業税の申告書への記載】
確定申告の際、「第6号様式別表4(資本金等の額の計算に関する明細書)」を作成します。ここで、無償減資による控除額を正しく反映させます。
⑥ 【登記手続きの完了】
資本金の額を減少させた場合は、法務局での登記が必要です。登記の期限(効力発生から2週間以内)も厳守してください。
【№6 FAQ】
① Q1.静岡市内の会社ですが、今回の改正で資本金1億円のままでも外形標準課税の対象になりますか?
A1.はい、可能性があります。令和7年4月以降、「資本金と資本剰余金の合計額が10億円」を超える場合は、資本金が1億円以下であっても対象となります。
② Q2.浜松市の100%子会社ですが、親会社が巨大企業なら影響を受けますか?
A2.受けます。令和8年4月以降、親会社の資本金等の額が50億円超の場合、子会社側の資本金等の額が2億円超であれば外形標準課税の対象に含まれます。
③ Q3.無償減資の「1年以内」というカウントは、いつから始まりますか?
A3.株主総会の決議などで「資本金を減少させ、その他資本剰余金として計上した日」からカウントが始まります。この日から1年以内に欠損補填を行う必要があります。
④ Q4.静岡の税務署への申告で、1年を1日でも過ぎたら調整措置は受けられませんか?
A4.非常に厳しいですが、原則として認められません。地方税法の規定に基づく形式的な要件であるため、1日でも遅れると資本金等の額からの控除ができなくなります。
⑤ Q5.過去の赤字(繰越欠損金)を消すためなら、いつでも調整措置は使えますか?
A5.使えません。「減資を行ってから1年以内」という時間的制限があるため、過去の減資で積み上がった剰余金を、数年後に発生した赤字の補填に使っても税金は安くなりません。
⑥ Q6.浜松市内の事業所で「外形標準課税」を避けるために資本金を1円にするメリットはありますか?
A6.以前は有効でしたが、現在は「資本金1億円以下」かつ「資本金と資本剰余金の合計額が10億円以下(または子会社判定)」を満たさない限り、外形からは逃れられない仕組みになっています。
⑦ Q7.無償増資を行った場合は、逆に税金が増えるのですか?
A7.その通りです。利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れた(無償増資)場合、その金額は資本金等の額に加算されるため、資本割の税負担は増えることになります。
⑧ Q8.静岡県内の複数箇所に支店がある場合、資本割の計算はどうなりますか?
A8.会社全体の資本金等の額をもとに計算した税額を、各市町村の従業者数などで按分して納付することになります。
⑨ Q9.「特定法人」による完全支配関係とは、具体的にどのような状態ですか?
A9.資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人に、発行済株式の100%を保有されている状態を指します。
⑩ Q10.静岡の顧問税理士から、減資のタイミングを調整するように言われました。なぜですか?
A10.欠損補填の「1年以内」要件を確実に満たすためです。株主総会のスケジュールと決算時期、そして赤字の確定時期を正確に合わせる必要があるため、専門家のアドバイスが不可欠です。
【№7 まとめ】
令和6年度の税制改正により、外形標準課税の「包囲網」は確実に狭まっています。
静岡・浜松の成長企業や、大手企業のグループ会社は、新判定基準(2億円・10億円)を直ちに確認すべきである。
資本割を軽減する「無償減資の調整措置」は、非常にタイトな「1年以内」というスケジュール管理が求められる。
単なる節税目的の減資(項目振替)は、新基準によって効果が薄れる可能性がある。
企業経営においては、ITを活用した正確な会計管理を行い、税理士とともに法改正のスケジュールを見据えた資本政策を立てることが、将来の予期せぬ増税を防ぐ唯一の道です。
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和7年・8年からの外形標準課税「対象拡大」のスケジュールを自社に当てはめる。
2. 減資による資本割の軽減を狙うなら「1年以内の補填」ルールを絶対厳守する。
3. 資本金単体ではなく「資本金+資本剰余金」の合計額で経営判断を行う。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3891号(2026年03月09日)「外形課税 無償減資の調整措置はR6改正の新基準後も一定期間限り」税務研究会
参考:総務省「外形標準課税の制度概要」(参照日:2026-05-13)
参考:e-Gov法令検索「地方税法(第72条の21:資本割の課税標準)」(参照日:2026-05-13)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「地方税法第72条の21」の内容解説
法人事業税のうち「資本割」の計算方法を定めた規定です。法人の「資本金等の額」が課税標準となりますが、無償増資や無償減資があった場合の調整計算についてもここで定義されています。
参考:e-Gov法令検索「地方税法施行規則第3条の16」の内容解説
無償減資の調整措置を受けるための具体的な手続きや、期間制限(1年以内)の詳細を定めた規定です。企業再生を支援する趣旨から、迅速な処理(1年以内)を適用条件としています。
解説:
今回の改正は、資本金を1億円以下に減らすことで外形標準課税を回避する「外形逃れ」を防ぐことが大きな目的です。そのため、判定基準に「資本剰余金」が加えられました。一方で、企業の再生を助けるための「1年以内の補填による軽減」という本来の趣旨は維持されており、実務上はより高度な判断が必要となっています。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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