通算法人は要確認 R8年7月から商業登記電子証明書の方式が変更へ

2026年5月31日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「通算法人は要確認 R8年7月から商業登記電子証明書の方式が変更へ」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年7月から新しく変わる「商業登記電子証明書」の新しい仕組みと、これまでのやり方との違いがすっきりと分かります。

有効期限が切れたり、会社の社長が変わったりしたときに、どのような新しい手続きが必要になるのか、具体的な注意点が分かります。

静岡・浜松の企業が、税金のオンライン申告(e-Tax)や各種の申請手続きを、期限ギリギリになって焦らずに済ませるための準備法が身につきます。

【№2 結論】

法務省とデジタル庁は、令和8年(2026年)7月から、会社の代表者等を証明する「商業登記電子証明書」について、国が管理する認証システム「GビズID」と連携した「リモート署名方式」を新たに導入することを決定しました。

今回の変更の最も大きなポイントは、従来のパソコン(PC)にファイルを保存する形式から、インターネット上の安全な保管庫(クラウド環境)に証明書を置く形式へと変わることです。
これにより、特定のパソコンからしか電子署名ができなかった制限がなくなり、オフィスの外からでも安全に手続きができるようになります。

現在使用している古い形式の証明書も、有効期限内であれば7月以降もそのまま使えます。
しかし、7月以降に有効期限が切れたり、役員変更などで新しく証明書を取り直したりする場合は、原則としてすべて新しい「リモート署名方式」での取得となります。
これには、事前にGビズIDのアカウントを用意しておく必要があるなど、従来とは全く異なる手順が求められます。
特に、7月末が税金の申告期限となっている法人や、複数の会社をまとめているグループ通算法人などは、直前になってオンライン申告(e-Tax)ができないといったトラブルを避けるために、早めの期限確認とアカウントの準備が必須となります。

【№3 やさしい解説】

「商業登記電子証明書」や「リモート署名」と言われても、なんだか難しくてピンとこない方が多いのではないでしょうか。
これは、会社の重要書類に押す「実印」と、それを証明する「印鑑証明書」を、インターネットの世界で使えるようにしたデジタル版の会社のハンコのことです。
今回の変更を、私たちの日常生活やスマートフォンの買い替えなどに例えて、できるだけ分かりやすく説明します。

1. パソコン保存から「クラウド保存」へ大出世
これまでは、会社の電子証明書という大事なデータを、特定のパソコンの中にファイルとしてダウンロードして保存していました。
これは例えるなら、会社の「大事な実印」を特定の机の引き出しにしまっているような状態です。そのため、そのパソコンがある場所に行かないと、書類にハンコを押すことができませんでした。
新しい「リモート署名方式」では、この実印をインターネット上の非常に安全な貸金庫(クラウド環境)に保管します。
これにより、出張先や自宅からでも、安全に会社のハンコを押すことができるようになります。

2. セキュリティが大幅にパワーアップ
これまでのファイル形式は、誤ってファイルをコピーして持ち出されてしまったり、パソコンがウイルスに感染してデータが盗まれたりする危険性が少なからずありました。
新しい方式では、データそのものを自分のパソコンにダウンロードしません。
代わりに、「GビズID」という、国が認めた安全な本人確認アカウントを使って、インターネット経由で貸金庫を開けてハンコを押す仕組みになります。
スマートフォンで銀行のアプリを開くときに、暗証番号や顔認証を組み合わせるような、とても強固なセキュリティに生まれ変わるのです。

3. 今のハンコも有効期限までは使えます
「7月になったら、今使っている電子証明書はすぐに使えなくなってしまうの?」と不安になるかもしれません。
これについてはご安心ください。今お持ちの電子証明書は、7月を過ぎてもその有効期限が来るまでは、これまで通りパソコンを使ってハンコを押すことができます。
ただし、新しく証明書を作り直すときには、自動的に新しい「リモート署名方式」に切り替わることになります。

4. 準備を怠ると「税金の申告」が遅れる危険も
新しくリモート署名方式を使うためには、国のアカウントである「GビズID」をあらかじめ作っておく必要があります。
もし、この準備を忘れていると、税金の申告期限や、補助金の申請期限の直前になって「電子署名ができない!」「GビズIDの発行が間に合わない!」と大パニックになってしまいます。
特に社長交代のタイミングなどが重なると手続きが増えますので、事前の確認がとても大切です。

一言まとめ:
「令和8年7月から、会社のデジタル版の実印が、パソコン保存からより安全なクラウド保存へと変わります。新しく取得する際にはGビズIDが必要になるため、期限に余裕を持った事前の準備を心がけましょう!」

【№4 具体例】

それでは、静岡・浜松の中小企業さまの現場で、具体的にどのような影響やトラブルが考えられるのか、10個の具体的な事例をもとに見ていきましょう。

① 【静岡市の3月決算法人:代表者変更と7月申告】
静岡市内で製造業を営むA社は3月決算で、6月の株主総会で社長が交代することになりました。
新しい社長の名義で7月末の法人税申告を行うため、7月初旬に商業登記電子証明書を新規取得しようとしたところ、ちょうどリモート署名方式への移行直後でした。
GビズIDのアカウント作成を行っていなかったため、証明書の取得までに想定以上の時間がかかり、7月末のe-Tax申告の期限にギリギリになってしまうという、★注意すべきケースです。

② 【浜松市の建設業:有効期限のうっかり失念】
浜松市のB社は、数年前から使用しているファイル形式の電子証明書を使って、毎年の確定申告を行っていました。
令和8年7月15日に電子証明書の有効期限が切れることを忘れており、急いで更新しようとしたところ、法務省の従来の管理ソフトが提供を終了していることに気づきます。
慌ててリモート署名方式への移行手続きとGビズIDの申請を行うことになり、社内が混乱してしまいました。

③ 【グループ通算法人:子会社の一括管理】
静岡県内に複数の子会社を持つグループ通算法人のC社。
3月決算のグループ通算申告は、親会社と子会社が連携して同時に電子申告を行う必要があります。
子会社の中に、7月以降に電子証明書の期限が切れる会社が混ざっていたため、その会社だけリモート署名方式の準備を急遽進める必要が生じ、全体の統制に苦労する事例です。

④ 【リモートワーク中の電子契約:出張先での対応】
浜松市のITベンチャーD社は、社長が東京へ出張中に、急ぎの大口契約書に電子署名をする必要が生じました。
これまでは会社の特定のパソコンの前に戻らなければ署名できませんでしたが、令和8年7月以降にリモート署名方式へ移行していたため、出張先のノートパソコンからGビズIDを使ってその場で安全に電子署名を完了させることができました。

⑤ 【セキュリティ意識の高い企業の対策】
静岡市のE社では、従来のファイル形式の電子証明書が、担当者のパソコン内で簡単に複製できる状態にあることを情報セキュリティ上のリスクと感じていました。
令和8年7月の制度開始に合わせて、有効期限が残っているにもかかわらず、いち早くリモート署名方式へ一新。
クラウド管理に切り替えたことで、不正な持ち出しや紛失のリスクを完全にゼロにすることができました。

⑥ 【法務省ソフトの終了による戸惑い】
浜松市の老舗企業F社では、これまですべて法務省が無料で配布していた「商業登記電子認証ソフト」を使って電子証明書の書き込みや管理を行っていました。
令和8年7月にこのソフトのサポートが終了することを知らずに開こうとしたところ、エラーが発生。
民間の認定申請ソフトへの切り替えや、リモート署名方式への理解が追いつかず、経理担当者がパニックになってしまうケースです。

⑦ 【ICカード形式を選択している企業の盲点】
静岡市内のG社は、電子証明書をファイルではなく、専用のICカードに保存して管理していました。
7月以降もICカード形式はそのまま利用し続けることができますが、この形式のままでは新しく便利な「リモート署名方式」のメリット(どこからでも署名できる機能)は利用できないという、★注意が必要な事実を知る事例です。

⑧ 【補助金申請との兼ね合い:静岡の補助金サポート】
浜松市のH社は、令和8年秋に実施される大型の補助金申請に向けて準備を進めていました。
すでにGビズIDの「プライムアカウント」を所有していたため、7月以降の商業登記電子証明書のリモート署名方式への移行もスムーズに対応でき、税務申告だけでなく補助金手続きもノンストップで進めることができました。

⑨ 【複数拠点の管理:浜松の会社設立支援】
浜松市に本社を置き、静岡市にも支店を展開する総合商社I社。
これまでは拠点ごとに電子証明書ファイルの管理が煩雑になっていましたが、リモート署名方式の導入を機に、経営陣のGビズIDと紐付ける形で一元管理化を達成。
無駄な証明書発行手数料の削減にも繋がりました。

⑩ 【静岡のクラウド会計導入企業における効率化】
静岡市のJ社では、当法人の支援により「静岡のクラウド会計導入」を進めていました。
令和8年7月の商業登記電子証明書の変更に際しても、クラウド会計システムとの連携がよりスムーズになるリモート署名方式の特徴を活かし、決算書作成からe-Taxによる電子申告、さらには「静岡の税務調査対策」としてのデータ保存まで、すべてのプロセスをデジタルで完結させることができました。

【№5 手順】

静岡・浜松の企業さまが、令和8年7月以降に商業登記電子証明書を新方式へとスムーズに切り替え、e-Tax申告や各種行政手続きで迷わないための具体的なステップを解説します。

① 社内の電子証明書の有効期限および代表者変更予定の確認
現在パソコン(PC)やICカード内に格納されている電子証明書の有効期限が「令和8年7月以降」のいつまで残っているかを正確にチェックします。また、6月の定時株主総会等で代表取締役の交代(代表者変更)や、本社の移転登記などの予定がないかも併せて確認します。有効期限が十分に残っており、登記情報の変更もなければ、7月以降もそのまま現在のローカル署名環境で利用可能です。

② GビズID(GビズIDプライム)アカウントの取得・確認
新方式である「リモート署名方式」を利用するためには、国が運営する認証システムである「GビズID(主に法人代表者用のプライムアカウント)」が必須となります。まだアカウントを持っていない場合や、長期間ログインしておらずパスワードが不明な場合は、法務省・デジタル庁のウェブサイト等を確認し、事前にアカウントの新規発行または登録情報の更新を行っておきます。

③ 新方式(リモート署名方式)による電子証明書の発行申請
7月以降に現行の電子証明書が期限切れを迎えた場合、または代表者変更等で新たに取得する必要が生じた場合は、法務省が指定する新しいオンライン申請システム、または民間事業者が提供する対応申請ソフトを立ち上げます。クラウド環境(インターネット上の安全な保管庫)へ署名鍵と電子証明書を配置する申請を行い、発行手数料の納付等を進めます。

④ GビズIDとの連携およびe-Tax・電子契約での運用テスト
発行されたリモート署名用の電子証明書と、ステップ②で用意したGビズIDのアカウントをオンライン上で紐付け(連携)します。これにより、特定のパソコンに縛られることなく、インターネットに繋がる環境であればどこからでも安全に電子署名が付与できるようになります。7月末の法人税申告や、電子契約の締結、各種補助金申請の直前に慌てないよう、事前にログインおよび署名のテスト稼働を行っておくことが★重要です。

【№6 FAQ】

① Q1.浜松市で3月決算の法人を経営していますが、令和8年7月末の法人税確定申告(e-Tax)は必ず新しい「リモート署名方式」で行わなければなりませんか?
A1.いいえ、必ずしもその必要はありません。今お使いのファイル形式やICカード形式の商業登記電子証明書が、令和8年7月末の時点で有効期限内であれば、これまで通りお使いのパソコンから電子署名をしてe-Tax申告を行うことができます。新方式への切り替えが必要になるのは、7月以降に「有効期限が切れた場合」や「代表者が変更になった場合」など、新しく証明書を取り直すタイミングです。

② Q2.静岡市内の会社ですが、6月の株主総会で社長が交代します。7月に新しい電子証明書を取る場合はどうなりますか?
A2.令和8年7月の新システム導入以降に、新しい代表者名義で電子証明書を新規取得する場合は、原則として新しい「リモート署名方式」での取得・運用となります。その際、新社長の「GビズID」アカウントが必要になりますので、申告期限の直前になって慌てないよう、早めにアカウント準備を進めることが★注意すべきポイントです。

③ Q3.新しい「リモート署名方式」に変わると、これまでの「ファイル形式」と何が一番変わるのですか?
A3.これまでは、署名鍵(暗号データ)と電子証明書のファイルを自分のパソコン内に保存していましたが、新方式ではそれらがインターネット上の安全なサーバー(クラウド環境)に保管されます。そのため、「あのパソコンからじゃないと電子署名ができない」という場所の制約がなくなり、外出先やテレワーク環境からでも安全にオンライン申請ができるようになります。

④ Q4.法務省が配布している「商業登記電子認証ソフト」は、令和8年7月以降どうなるのですか?
A4.法務省の「商業登記電子認証ソフト」は、リモート署名方式の導入に合わせて、令和8年7月に提供およびサポートが終了する予定となっています。ただし、有効期限が残っている古いファイル形式の証明書自体は、民間事業者が提供する申請ソフト等を利用することで、期限まで引き続きローカル環境で使用することが可能です。

⑤ Q5.浜松の会社です。現在「ICカード形式」の商業登記電子証明書を使っています。7月以降、このICカードを使ってリモート署名はできますか?
A5.いいえ、できません。ICカード形式の電子証明書は、7月以降もそのまま使い続けることは可能ですが、そのカードの仕組み上、インターネット経由で署名を行う「リモート署名方式」には対応していません。リモート署名のメリットを享受したい場合は、改めて新方式への移行手続きを行う必要があります。

⑥ Q6.新方式の利用に必要な「GビズID」とは何ですか? 静岡の補助金申請で使ったものと同じですか?
A6.はい、全く同じものです。GビズIDは、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認証システムです。すでに静岡の補助金サポート等を通じて「GビズIDプライム」のアカウントを取得されている企業さまであれば、新しくアカウントを作り直す必要はなく、そのまま商業登記電子証明書の新方式との連携に活用することができます。

⑦ Q7.ファイル形式の電子証明書は「セキュリティ上の課題がある」と言われるのはなぜですか?
A7.パソコン内に直接ファイルを保存する形式の場合、そのパソコンがウイルスに感染してデータが盗まれたり、USBメモリ等で簡単にファイルを複製して持ち出せてしまったりするリスクがあるためです。新方式ではファイル自体をパソコンにダウンロードしないため、こうした持ち出しや紛失のリスクが根本から無くなります。

⑧ Q8.グループ通算法人を組んでいますが、子会社がたくさんあります。全社一斉にリモート署名方式に変えるべきですか?
A8.理想的には一斉の移行が管理上望ましいですが、各子会社の電子証明書の有効期限がバラバラである場合は、期限を迎えた会社から順次リモート署名方式へ移行させていく形でも実務上は問題ありません。ただし、7月の通算申告の直前に期限切れを起こす子会社がないか、親会社の担当者が一元管理しておくことが★重要です。

⑨ Q9.静岡・浜松のIT導入支援を活用して、この電子証明書の方式変更に伴う社内セキュリティの設定変更などを依頼できますか?
A10.はい、可能です。当法人のように「静岡のクラウド会計導入」やIT環境の整備を得意とする税理士法人であれば、電子証明書の移行手続きのサポートはもちろん、GビズIDの管理方法や、e-Taxシステムとの再連携、リモートワークにおけるセキュリティ規程の見直しまで総合的にバックアップいたします。

⑩ Q10.新方式の具体的なサービス開始日や、手数料の金額はもう決まっていますか?
A10.令和8年7月からの導入が予定されていますが、具体的なサービス開始日や詳細な仕様、発行手数料の改定の有無などについては、デジタル庁や法務省のウェブサイトで順次情報が公開されることになっています。当法人でも最新情報を常にキャッチアップし、顧問先さまへ随時アナウンスを行ってまいります。

【№7 まとめ】

令和8年7月に予定されている「商業登記電子証明書」のリモート署名方式への移行は、静岡・浜松エリアでデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める企業にとって、業務効率とセキュリティを同時に高める絶好の機会です。

パソコン保存からクラウド保存への変更により、特定の端末に縛られない柔軟なワークスタイル(リモートワーク等)が可能になること。

電子証明書ファイルの複製や紛失といった、従来のリスクを完全にシャットアウトできること。

新方式の利用には「GビズID」との連携が必須となるため、有効期限切れや代表者変更のタイミングを見据えた事前の準備が必要不可欠であること。

税金の申告(e-Tax)や契約業務は、企業の信用に直結する非常に重要なプロセスです。「知らなかった」「手続きが間に合わなかった」という理由で、期限遅れなどの不利益を被ることがないよう、今から自社の電子証明書のステータスを正しく把握しておきましょう。

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 社内で現在使用している商業登記電子証明書の「有効期限」と、夏の役員変更予定を今すぐ確認する。

2. 新方式への円滑な移行に備え、法人代表者名義の「GビズIDプライムアカウント」を事前に用意・確認しておく。

3. 7月末に申告期限を迎える法人やグループ通算法人は、直前での混乱を避けるため、早めに当法人のような専門家へ相談し、スケジュールを組む。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3891号(2026年03月09日)「通算法人は要確認 R8年7月から商業登記電子証明書の方式が変更へ」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.9205 電子申告(e-Tax)の利用手続」(参照日:2026-05-18)
参考:e-Gov法令検索「商業登記法(第12条の2:電子認証に関する規定)」(参照日:2026-05-18)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「商業登記法 第12条の2」の内容解説
商業登記法第12条の2は、登記所(法務局)が会社の代表者等の請求に基づき、電子認証(電子証明書の発行)を行うことができる旨を定めた根拠条文です。今回の法務省とデジタル庁による仕組みの変更は、この条文に基づく電子証明書の発行・管理システムを、より高度で安全な「リモート署名方式」へとアップデートさせるものになります。

参考:e-Gov法令検索「商業登記規則 第33条の2から第33条の27」の内容解説
商業登記規則のこれらの条項では、電子証明書の発行手続き、有効期間(3ヶ月から2年など)、使用するソフトウェアや暗号方式の具体的な基準が細かく定められています。令和8年7月の「リモート署名方式」および「GビズID連携」の導入に伴い、クラウド環境での鍵管理や認証の手順に関する規定が、実務に合わせて整備・適用されることになります。

解説:
この改正の背景には、政府が推進する「行政手続きのデジタル化」と、より安全で利便性の高い「電子政府」の実現という大きな方針があります。
従来のファイル形式(ローカル署名方式)が抱えていたセキュリティ上の弱点を克服し、企業の誰もが、どこからでも安全に、かつ迅速に行政手続きや電子契約を行える環境を作るための、非常に前向きなインフラ改革と言えます。
静岡・浜松の経済をリードする経営者の皆様には、この新しいデジタルインフラをいち早く味方につけ、さらなる業務生産性の向上へと繋げていただきたいと考えております。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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